教えて!住まいの先生

Q 土地建物名義変更の件 教えてください 父が亡くなり母が名義変更を忘れていた。 (12年前になります) その母も亡くなり (2年前になります)

名義変更をしたいと思います。
専門知識がない私が法務局と役所ですることは
何ですか?
また、必要な書類・取り寄せなければいけない
書類など教えてください。
手順なども詳しく教えてくださると助かります。

手続きの際わからない事などは誰にたずねれば
良いでしょうか?
質問日時: 2026/2/1 10:11:18 解決済み 解決日時: 2026/2/5 18:21:05
回答数: 4 閲覧数: 212 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/2/5 18:21:05
「相続登記 自分で」などで検索をして出来そうか次第です
無理と思ったら、司法書士に依頼することを勧めます
法務局に相談員がいますが、?な人も多いです
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/2/5 18:21:05

ありがとうございました。
法務局の相談員を頼りたいと思います。

回答

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A 回答日時: 2026/2/2 10:48:51
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの場合、単なる「名義変更」ではなく、「相続登記」が必要なのですよ。
そして相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。(だから知らない者に相続権が発生?――など日常です)

恐らく携帯からの質問と思えるので簡略した説明にしますが、
地殻の司法書士事務所に「相続登記」を依頼することです。
司法書士は、故父の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を週数。
そこから「家系図」を作成し、「相続権者」を割り出すのです。

これは一般人には困難です。
また、相続登記は至急依頼しないと、相続人はネズミ算式に増えます。
PCでの質問なら他に説明も必要ですが、必要なら返信でいいですよ。
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A 回答日時: 2026/2/1 11:18:57
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

あなたは何もしなくていいので司法書士に依頼すればいいです。
費用掛かりますが司法書士がすべてやってくれます。
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A 回答日時: 2026/2/1 10:51:38
司法書士に依頼すればよい
ただし、あなたに兄妹がいなければ
兄妹がいれば遺産分割協議書も作成が必要です
相続の話し合いができなければ、(決裂)したら弁護士です

一人っ子なら司法書士15万くらいです
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