教えて!住まいの先生

Q 事務所利用不可の物件について 現在新規事業としてグループホームを開所する為に、戸建ての賃貸物件を探しています。

それに伴い疑問に感じたのですが『事務所利用不可』と記載のある物件は、グループホームとしての利用は出来ないのでしょうか? 事務所ではなく共同住宅という形での住まいになるのですが、契約も個人ではなく会社です。
そのような施設ですと、事務所同等扱いになるのでしょうか?
ネットで調べたのですが、解決に至らなかったので教えて頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
質問日時: 2026/2/12 18:13:11 解決済み 解決日時: 2026/2/13 09:32:43
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/2/13 09:32:43
事務所用途不可とするのは、兼用住宅になると固定資産税額が変わり、法人登記が残ると厄介、不特定者の出入りなどの理由が多いと思います。
グループホームは区分上、寄宿舎で、用途変更になりそうです。
規模により建物の防火、耐火仕様などが適合しているか確認する必要もあると思います。
また、転貸には大家の同意が必要で、バリアフリー、消防施設などの設置、届出などが必要な場合、それら施設も大家の同意を受ける必要があるので、一般賃貸物件をそのまま転用するのは難しかも知れません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/2/13 09:32:43

丁寧な回答有難うございました!
知識がないため、大変参考になりました。
効率を考えて、事務所不可物件以外で探してみようと思います。

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