教えて!住まいの先生
Q 《至急》住宅ローン控除の対象かどうか知りたいです。 2016年に中古住宅を購入・リフォームをして現在も住んでいます。 翌年2017年に確定申告を行い、住宅ローン控除を受け終わりました。
そして2025年に新たに住宅ローンの借り入れを行い、
2016年に購入した自宅の外壁と玄関ドアのリフォームを行いました。
借入金額は630万円、借入期間は15年間です。
融資を受けた銀行で、今回は住宅ローン控除の対象ではないと言われましたが、年末に銀行から年末借入残高証明書が届きました。
今回は外壁と玄関ドアのリフォームですが、住宅ローンの借り入れを行っている場合は、確定申告を行えば、住宅ローン控除を受けることが可能なのでしょうか?
私の2025年の合計所得は2000万円以下です。
もし住宅ローン控除の対象であれば、確定申告の際に必要な書類なども教えていただければ大変助かります。
ご回答ご協力のほどよろしくお願いいたします。
2016年に購入した自宅の外壁と玄関ドアのリフォームを行いました。
借入金額は630万円、借入期間は15年間です。
融資を受けた銀行で、今回は住宅ローン控除の対象ではないと言われましたが、年末に銀行から年末借入残高証明書が届きました。
今回は外壁と玄関ドアのリフォームですが、住宅ローンの借り入れを行っている場合は、確定申告を行えば、住宅ローン控除を受けることが可能なのでしょうか?
私の2025年の合計所得は2000万円以下です。
もし住宅ローン控除の対象であれば、確定申告の際に必要な書類なども教えていただければ大変助かります。
ご回答ご協力のほどよろしくお願いいたします。
質問日時:
2026/2/17 15:50:14
解決済み
解決日時:
2026/2/19 01:51:20
回答数: 1 | 閲覧数: 148 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/2/19 01:51:20
・税制上、控除対象になれるかどうかは、増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書の発行によるんだと思います。例えば、外壁リフォームで断熱性能上がった結果となれば、該当する可能性がありますので、工事担当の業者さんと一回確認してみたほうがいいと思います。
・銀行さんは「対象ではない」と言ったのは、多分銀行の経験上それ該当しないの判断ですが、もしも対象になる可能性もありますので、上記通り一回業者さんと確認した方がいいじゃないかなと思います。あるいは工事関係資料を持って、税務署と直接相談したら安心だと思います。
・【年末に銀行から年末借入残高証明書が届きました】⇒結果的控除対象になるかどうかと関係なく、借入残高に対して証明書発行することは銀行さんの仕事なので、借入残高証明書が発行されます。
・銀行さんは「対象ではない」と言ったのは、多分銀行の経験上それ該当しないの判断ですが、もしも対象になる可能性もありますので、上記通り一回業者さんと確認した方がいいじゃないかなと思います。あるいは工事関係資料を持って、税務署と直接相談したら安心だと思います。
・【年末に銀行から年末借入残高証明書が届きました】⇒結果的控除対象になるかどうかと関係なく、借入残高に対して証明書発行することは銀行さんの仕事なので、借入残高証明書が発行されます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/2/19 01:51:20
ご丁寧にありがとうございます!とてもわかりやすく、大変参考になりました!外壁工事の担当者に確認してみます。
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