教えて!住まいの先生
Q 築80年の二階建ての小屋を解体して新築で住宅を建てるか築50年の家をフルリノベーションするかどちらが安いでしょうか? 相続する土地に築50年の住宅と築80年の小屋が建っています。
住宅は木造二階建てで延床面積80坪で小屋は木造の二階建てで間仕切りなしで延床面積35坪です。
当初は築50年の住宅は物置や和室を来客の時などに使ってそのままにしておいて小屋の方を解体してそこに家を建てようかと考えていましたが、もしかしたらフルリノベーションの方が安く済んだりするのかなと思い始めてきました。
ちなみにですが親が仕事で使っていた工場(55坪の木造平屋)も相続することになっていてガレージにでも利用しようかなと思っていますがもしかしたらそっちをリノベーションして平屋を建てた方が安くついたりしますか?
当初は築50年の住宅は物置や和室を来客の時などに使ってそのままにしておいて小屋の方を解体してそこに家を建てようかと考えていましたが、もしかしたらフルリノベーションの方が安く済んだりするのかなと思い始めてきました。
ちなみにですが親が仕事で使っていた工場(55坪の木造平屋)も相続することになっていてガレージにでも利用しようかなと思っていますがもしかしたらそっちをリノベーションして平屋を建てた方が安くついたりしますか?
質問日時:
2026/2/24 13:38:14
解決済み
解決日時:
2026/2/25 09:50:55
回答数: 2 | 閲覧数: 42 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/2/25 09:50:55
☆、質問とする既存建物は、平屋建てで200㎡以内の建物の以外では、
大規模化改装工事や模様替えでも、建築確認済み証や完了検査済証が
必要とする。去年4月から建築基準法第3条の適用除外も該当しません。
新築工事より高額な建築工事費となります。また、リフオホ-ム業者
の無責任な解釈は、建築工事を依頼した建築主の責任となります。
故に、役所の建築確認審査機関や建築士事務所で事前の確認をする。
大規模化改装工事や模様替えでも、建築確認済み証や完了検査済証が
必要とする。去年4月から建築基準法第3条の適用除外も該当しません。
新築工事より高額な建築工事費となります。また、リフオホ-ム業者
の無責任な解釈は、建築工事を依頼した建築主の責任となります。
故に、役所の建築確認審査機関や建築士事務所で事前の確認をする。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/2/25 09:50:55
当初の計画通り新築の方向で進めていきたいと思います。ありがとうございました!
回答
A
回答日時:
2026/2/24 14:14:59
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