教えて!住まいの先生

Q 土地の相続税について教えてください。 両親健在の実家は建物は古いですが、立地が良く、路線価は高めです。 預貯金などはたぶんあまりない、カツカツです。

亡くなった場合の土地の相続税は高そうです。現金の遺産がなくても、土地の評価額で現金の相続税を納めなくてはいけないのですよね?
両親の子は私を含め3人です。
基礎控除が3000万+600万×4人であってるのだとしたら、それ以上の土地の遺産ということになるような気がします。

私達は両親が元気なうちにどんな節税対策などしたらいいのでしょうか。
補足

早速ご回答くださった皆様ありがとうございます。
確かに土地は300平方メートル以下です。早とちりしてしまったようですが、それでも知りませんでしたので、大変ありがたいです。

質問日時: 2026/2/25 11:40:24 解決済み 解決日時: 2026/3/1 09:23:23
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/1 09:23:23
小規模宅地の特例の中に「特定居住用宅地等」というものがあります。
こちらに該当する場合には最大80%off(20%の評価に減額される)というものです。
面積(上限330㎡)要件もありますので、それを超える面積に対する評価は減額されませんが、かなりの減額となりますので、一度計算してみてはいかがでしょう。

計算例も書かれていますので、一度ご覧下さい。

岡野相続税理士法人HP
【特定居住用宅地等とは?】適用要件、具体例、添付書類を解説
https://www.souzoku-zei.jp/souzokuzei/shinkoku/tokuteikyojuyotakuchi/
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/1 09:23:23

皆様、御丁寧に先まで見越した御回答をありがとうございました。
どの方もベストアンサーでした。
またこちらでお世話になるかもしれません。
この度は貴重なお時間を誠にありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2026/2/25 15:41:37
家屋が古いなら、新築賃貸アパートの運営が理想です

需要の関係はありますが、借金をして、建設すれば、借金と相続の相殺ができます
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A 回答日時: 2026/2/25 12:26:00
小規模宅地の軽減が受けられるかどうかです。
その不動産の所有者がお父さまの場合、お母さまが同居していてれば、お父さまが亡くなった時に、お母さまがその土地を相続すれば、小規模宅地の軽減が受けられますので、広大な敷地でなければ、評価額が80%軽減されますから、たぶん、基礎控除額内で収まるのではないでしょうか。
オーバーしても、お母さまが全部相続すれば、相続財産が1.6億円までなら相続税はかかりません。
なので、
問題は2次相続(次に、お母さまが亡くなった時)です。
その対策は、
1)お母さまと同居して、2次相続でも軽減を受けられるようにする。
2)俗にいう、家なき子が相続する。
ですが、
不公平分をどのように処理するかという問題が起こります。
相続した不動産を処分して分配する方法もあると思いますが、その際に贈与とならないような対策が必要です。
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A 回答日時: 2026/2/25 12:13:18
路線価と面積がわかれば路線価×面積で土地の評価はすぐに計算できます。路線価はネットでも調べられますのでまずはそれを調べて、基礎控除を超えるかを把握すべきでしょう。
建物に関しては築古であればタダ同然ですからほとんど心配はいらないはずです。

その上で小規模宅地の特例の適用を受ければ多くの場合、土地だけしか遺産が無い場合は相続税はかからないと思います。
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A 回答日時: 2026/2/25 11:49:17
とりあえず、配偶者は、1.6億円まで
非課税の特例があるので、それで一応回避
できるのではないでしょうか。
その配偶者が死亡したら、売却し、
相続税を支払い、平等に分けたら
いかがでしょうか。
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A 回答日時: 2026/2/25 11:44:22
小規模宅地の特例を調べてみてください
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