教えて!住まいの先生

Q 家の売却について知恵を貸してください。築36年の持ち家に69歳夫 身体1級 妻65歳 別居の子2人

夫名義で、今後施設に行った場合、あらかじめ妻名義の方が、夫が仮に生活保護、遺産相続等の手間を考えた場合、先に名義変更した方がメリットがありますか?別居の子達は、別に不動産はいらないです。
質問日時: 2026/3/1 07:48:32 解決済み 解決日時: 2026/3/1 13:06:54
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/1 13:06:54
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

夫の財産が自宅だけなら相続税非課税枠なので生前贈与するメリットありません。
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