教えて!住まいの先生

Q 共有名義の自宅マンションを離婚後に売却して処分したいのですが、財産分与調停の審判の結果にも相手が応じない場合、共有物分割訴訟をするしか手はありませんか?

質問日時: 2026/3/2 04:59:03 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/3/2 11:10:36
(元)不動産会社経営の宅建士です。
家裁の調停離婚で結審されればそれは、強制力がありますよ。
調停委員は弁護士資格者で、結審されれば裁判長が登場し、最終結審がされます。(一種の「ミニ裁判」ともなります)

調停の呼び出しに、当人が欠席なら、首長位はすべt片方の主張となります。
そのことを「出頭要請」の通知に記載があるはずです。

勝手に決められても困るので、片方は出席せざるを得ないのです。
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A 回答日時: 2026/3/2 09:01:53
調停?審判の結果に応じないはないですよ。審判とは判決が出ます。調停は話し合いですから調停委員が仲介するだけですが不調だったということじゃないですか? それなら分割訴訟をしてもその原因が離婚調停にあるわけなので同じです。相手と話しを付けるしかありません。
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