教えて!住まいの先生

Q 祖父が亡くなり、祖父が所有していた自宅の土地建物を兄弟3人で相続することになりました。

祖父母は施設に入っているので、祖父の自宅は空き家だったのですが兄弟のうちの長女が仮住まいとして住んでいます。 長女はこの先もずっと住みたいと思っているようで。 このような状態で、土地建物を兄弟3人の名義に変更してしまって問題などないでしょうか。
質問日時: 2026/3/4 16:12:08 解決済み 解決日時: 2026/3/7 10:31:14
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/7 10:31:14
(元)不動産会社経営の宅建士です。 相続物件は、先ず、売却してしまうことをお勧めしています。 なぜなら、売却して売却金を法定配分で分配すれば、あとくされがないからです。 その長女の「ずっと住んでいたい」―――心情はわかるのですが、それは 長女以外に相続人がいないとき、だけに通ずる心情なのです。 (子が乳離れをするには苦痛ですが、それが新天地へのカギともなります) 相続物件の履歴からは、 ◆隣人との境界を巡る軋轢(あつれき)の存在。 ◆近隣・周囲からの、故人に対する様々な確執、 ◆相続物件を、そのまま活用の際に、相続人同士の将来トラブル、 ◆売却して金銭配分してしまった方が、将来の災禍を回避できるのです。 仮に、非常に仲の良い「兄弟姉妹」でも、伴侶の存在により、大小の確執が発生するのです。(故人の面倒を見た・見ない・ほか) どうしても不動産がほしければ、それは配分資金で相続人が新たに不動産を買えばよいのです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/7 10:31:14

ありがとうございました。やはり売却が無難ですよね。

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A 回答日時: 2026/3/4 19:22:52
まず最初に 兄弟4人の共有名義にすることは出来ますが、後々揉める原因に なるのでお勧めは出来ません。 他の回答の返信も拝見いたしました。 祖父=父 祖母=母という事ですね。 ここでは、そのまま祖父母と書きます。 施設に入居の祖父母の祖父がなくなり祖母は施設に入所中。 相続人が息子、娘3人の合計4人。 相続の分割のやり方は、遺産分割協議と法定相続があります。 法定相続は、 配偶者の祖母が2分の1を相続 残りの2分の1を被相続人の子4人で分ける。 遺産分割協議は文字通り話し合いで決めます。 今回、預貯金や祖母(配偶者)の事が書かれていませんが 想像で回答すると祖母の施設代とかに当てると考えると 預貯金は祖母(配偶者)が相続して、実家(祖父の自宅)は 祖母は施設にいるので住まないので、土地と家屋を 兄弟で相続することになるが、その分割相続の土地を 共同名義にして問題が起きないか?心配している。 現在は、長女が仮住まい、そのまま住みたいと思っている。。 長女以外の兄弟がそれ(長女が住む)でいいと思うのなら 今の段階では問題は無いですが、他の兄弟の持ち分の 固定資産税は、住んでいる長女が払うとしても そのまま長女が住み続けて他の兄弟は名義だけで 後々どうしようと思っているのですか? 出来れば、持ち分をお金でもらうなどした方が良いですが 預貯金が無く、土地を兄弟で相続しようとしている? 共同名義の場合、後々土地を売りたいとなった時などは 大変だと思います。 もし、仮に誰かが亡くなって、なくあった人の子(仮に3人)が相続すると なると、土地の名義人が6人になるわけです。 そう考えれば共同名義にしない方がよいと分かると思います。 ※例えば、遺産分割協議書に、共同名義にし長女が住む。 後に兄弟の誰かが売却したいときは、全員が売却に同意を するとことする。などとキチンと明記(記載)する。等ですかね。 相続に関しては曖昧にせずキチンと明記することで揉めずに済みます。 ついでに心配なら★長女が住んでいる間の固定資産税は全て長女が納付する。 とかの記載ですかね。
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A 回答日時: 2026/3/4 19:00:54
>祖父が亡くなり、祖父が所有していた自宅の土地建物を兄弟3人で相続することになりました。 ⇒「兄弟3人」というのが、祖父の子なのか・祖父の兄弟なのか・質問者さんの兄弟なのかによって回答が変わってくるかと思います。 【被相続人:祖父、法定相続人:祖母・祖父の子3名、「祖父の自宅の土地建物」の名義は祖父】と仮定して… >このような状態で、土地建物を兄弟3人の名義に変更してしまって問題などないでしょうか。 ⇒遺産分割協議で法定相続人(祖母・祖父の子3名)全員が「祖父の自宅に長女が住み続ける=相続する」ことに合意できれば、それ自体は特に問題ありません。 が、長女が祖父名義の自宅の土地建物を単独で相続した場合、他の相続人には「遺留分」があるので『遺留分侵害額請求』される可能性はあります。 ※長女は「相続したい(名義を自分に変えたい)」のか、「住み続けたいだけ」なのか、どちらの意向でしょうか? また、お祖母様は施設入所されているとのことなので、お祖母様が認知症等で判断能力がない場合はお祖母様に成年後見人等をつけないと遺産分割協議を行うことができないのではないかと思います。 つまり、「兄弟3人で相続する」にしても「長女単独で相続する」にしても、『お祖母様の同意が必要』ということになります。 それとは別に、「兄弟3人で相続=兄弟3人の共有名義」にするということであればやめておいた方がいいのではないかと… 共有名義だと、それぞれの法定相続分に応じた持ち分しか権利がありません(売るにしても修理するにしても、原則として共有名義人全員の合意が必要になる)し、それぞれに相続が発生した場合相続人(=共有名義人)がどんどん増えてしまうリスクも考えられます。 「兄弟3人」の中に質問者さんの親御さんがいらっしゃるのだと思いますが、共有名義にした場合親御さんの持ち分は1/3です。 その状態で親御さんに万が一のことがあった場合、親御さんの相続人が2人だとしたら各1/6の持ち分になるということになります。 ■親族の不動産が同様の状態になっていて、 親族の持ち分⋯58/64 親族の配偶者側の兄弟等5人がそれぞれ1/64や2/64の持ち分 でした。固定資産税をどうするのか・売却する時どうするのか等で揉めたようです
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A 回答日時: 2026/3/4 17:10:15
「祖母と兄弟3人」とあるけど、質問者さんは孫の立場? 兄弟3人のうちひとりはお父さま? そういう理解で書きますね。 兄弟3人の名義に変更するためには、お祖母さまを含めた4人で遺産分割協議をして遺産分割協議書を作る必要があります。お祖母さまが意識不明だったりしなければ、遺産分割協議書の作成は無理じゃありません。 で、そのなかで決めてしまえば、兄弟3人で共有する形での相続は可能です。この3人にそれぞれ子どもがいた場合、兄弟3人が持つ家と土地の権利は、それぞれの子どもが承継します。そこでも等分で持ってもいいし、誰か一人が「3分の1の権利」を承継してもかまいません。孫同士ならいとこの関係なので、共有していても連携をとりつつ保持していくことはできなくもないかな、と思います。 時代がすすみ、さらに次の代に相続された場合はどうでしょう。「いとこの子ども同士」で「不動産を共有」することになります。質問者さんは、お祖父さま、お祖母さまのきょうだいの孫に心当たりはありますか? 親御さんのいとこまではギリギリわかっても、その子どもともなると存在自体知らない人がいてもおかしくはないと思います。ほぼ他人となってしまっているでしょう。 つまり、「ほぼ他人な大勢と、不動産を共有している」状態になります。これがどんな問題を引き起こすかは、わざわざ書くまでもないと思います。 状況が細かく書かれているわけじゃないので、いったん共有したとしても問題ない可能性もあります(3人のうち子どもがいるのが1人だけとか、3人そろっているうちに売りたいとか)。「きょうだいで不動産を共有した場合、問題が起きないのは特殊な状況」だと思ってください。
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A 回答日時: 2026/3/4 16:33:20
お話からはもんっ代はないと思いますが、あなたの父兄姉妹弟関係ですから兄弟姉妹3人が亡くなった場合、その子供たち、あなたアから見ると義理の兄弟関係者間で相続が発生、その時の相続についての話し合いが必要となろ場合があります。 あくまでですが、お話では祖母が生存中であるようですからお話の上、その土地建物の管理を任せられるお方おひとり名義となさられることが賢明ではないかと思います。 田舎ばかりではありません。都市部内にも置き叔母の関係で相続人がほとんど死亡、相続手続きでは結構な時間がかかるともいわれています。 トップページお役立ちコラム親族呼び名一覧 親族 呼び名一覧 https://office-fukasawa.net/column/relatives
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A 回答日時: 2026/3/4 16:30:21
求釈明 ㋐祖父が亡くなり・・・、祖父母は施設に入っているので・・・、とありますが、亡くなったのは誰ですか? ㋑兄弟3人で相続することに・・・とありますが、相続するのは亡くなった方の兄弟3人ですか?
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