教えて!住まいの先生
Q 教えてください 雨漏り修理と不動産関係での質問です 中古物件を購入しました 雨漏りしていた場合工事は売却した 相手負担の契約です 雨漏り調査をしました
やはり雨漏りありでしたが、不動産からは不動産で契約?している大工を勧められました
しかし以前にもお願いしたことがあり丁寧に工事をしてくれて
雨漏りにも特化したところに個人的にお願いしたく
不動産に伝えたところ不動産はその会社と連携を取りたい
から会社を教えて欲しいと言われたとりあえず伝えました
でもお願いしたい会社さんは
“以前別のお客様と不動産(今の不動産ではないが)
を通じて詳細を伝えた所仕事を全部不動産の大工さんに持っていかれた経験が何度かあり
詳細は伝えないですが大丈夫ですが”
と言う話でした
不動産は契約してる大工さんにしたいんでしょう
でも私はその会社さんにお願いしたい
そう伝えると不動産の態度が少し悪くなります
売主さんと直接交渉したい気持ちですがこれは折れるしかないのか不動産には強気でいけばいいのかどちらでしょうか...
しかし以前にもお願いしたことがあり丁寧に工事をしてくれて
雨漏りにも特化したところに個人的にお願いしたく
不動産に伝えたところ不動産はその会社と連携を取りたい
から会社を教えて欲しいと言われたとりあえず伝えました
でもお願いしたい会社さんは
“以前別のお客様と不動産(今の不動産ではないが)
を通じて詳細を伝えた所仕事を全部不動産の大工さんに持っていかれた経験が何度かあり
詳細は伝えないですが大丈夫ですが”
と言う話でした
不動産は契約してる大工さんにしたいんでしょう
でも私はその会社さんにお願いしたい
そう伝えると不動産の態度が少し悪くなります
売主さんと直接交渉したい気持ちですがこれは折れるしかないのか不動産には強気でいけばいいのかどちらでしょうか...
回答
A
回答日時:
2026/3/5 16:20:32
行き違いがあるかもしれません、中古の多くは契約不適合責任の免責です
ただ、工事の会社を紹介して支払いはあなたに、そんな場面が考えられます
契約書や不動産屋に再確認ください
指定の大工については
同額の見積もり書なら、あなた指定の大工を選べることができる
こんなパターンが多いです
ともかく、契約書の確認を
ただ、工事の会社を紹介して支払いはあなたに、そんな場面が考えられます
契約書や不動産屋に再確認ください
指定の大工については
同額の見積もり書なら、あなた指定の大工を選べることができる
こんなパターンが多いです
ともかく、契約書の確認を
A
回答日時:
2026/3/5 10:42:20
すでに建物を購入し不動産業者に代金を支払っているのであれば、売買契約履行によりその建物はすでに質問者様の所有になっています。
そうなると不動産業者でなく所有者に屋根の管理責任があるため、雨漏りの修繕は所有者が判断して実施すればいいだけです。
修繕を依頼する業者の選定も所有者が判断すべきことですから、不動産業者が勧める業者に修繕を頼む必要は全くありません。
ただし売買契約書の保証条項(瑕疵担保条項)に建物引き渡し後の修繕において不動産業者が業者を指定して修繕することが明記されているならその業者から修繕してもらう必要があります。明記されていなければ契約外の問題になりますからお互いに同等の立場として不動産業者との協議(話し合い)で解決するしかありません。
修繕費用を売主が負担する契約であれば質問者様だけの判断で業者を選定することはできないため、全ては契約書と不動産業者の判断によるとしか言えません。
そうなると不動産業者でなく所有者に屋根の管理責任があるため、雨漏りの修繕は所有者が判断して実施すればいいだけです。
修繕を依頼する業者の選定も所有者が判断すべきことですから、不動産業者が勧める業者に修繕を頼む必要は全くありません。
ただし売買契約書の保証条項(瑕疵担保条項)に建物引き渡し後の修繕において不動産業者が業者を指定して修繕することが明記されているならその業者から修繕してもらう必要があります。明記されていなければ契約外の問題になりますからお互いに同等の立場として不動産業者との協議(話し合い)で解決するしかありません。
修繕費用を売主が負担する契約であれば質問者様だけの判断で業者を選定することはできないため、全ては契約書と不動産業者の判断によるとしか言えません。
A
回答日時:
2026/3/5 09:49:08
A
回答日時:
2026/3/4 23:51:52
不動産とは一般的には土地建物のことですがおっしゃっているのは文面から不動産屋のことで良かったんですかね?。
その不動産屋は仲介で売主がいる。契約は契約不適合責任がある契約である。
という状況なのだろうと思います。
で、あるなら修繕義務は売主にあります。
修繕する業者も売主が決める権利があります。
買主である質問者さんが選定することはできませんし、仲介の不動産屋が決めることもできません。
売主が決めることです。
で、売主の立場になって考えてみましょう。
買主と仲介業者が勧める修繕業者、どちらが自分の為に動いてくれるか、中立で正しい状況判断をしてくれるか、買主とは利益相反関係にあります。
仲介業者は建前では仲介ですから中立です。
でしたら、仲介業者の修繕業者を使うのは道理だと思いますよ。
その不動産屋は仲介で売主がいる。契約は契約不適合責任がある契約である。
という状況なのだろうと思います。
で、あるなら修繕義務は売主にあります。
修繕する業者も売主が決める権利があります。
買主である質問者さんが選定することはできませんし、仲介の不動産屋が決めることもできません。
売主が決めることです。
で、売主の立場になって考えてみましょう。
買主と仲介業者が勧める修繕業者、どちらが自分の為に動いてくれるか、中立で正しい状況判断をしてくれるか、買主とは利益相反関係にあります。
仲介業者は建前では仲介ですから中立です。
でしたら、仲介業者の修繕業者を使うのは道理だと思いますよ。
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