教えて!住まいの先生

Q 借家の大家をやっております。

入居者の一人に面倒な人がおりまして、相談させて頂きます。
契約書の名前、印鑑はお亡くなりになったご主人さんです。今は奥様と息子さんが二人で入居されております。
今年になって契約書を失くしたからコピーをしてくれと言われました。
今日、なかなか連絡が取れない中、在宅時を狙って契約書のコピーを持っていきました。
因みに、今現在の家賃滞納34万円の明細も渡しました。
帰宅するとこの方から電話があり、契約書の名前と印鑑が違うので納得できないと言われました。
新しく契約書を作って欲しいとのことです。

これに応じる義務はありますでしょうか?

実はこの借家(入居世帯は5世帯)の土地は売却予定で、買ってくれる不動産屋さんと挨拶回りをしていました。まだ退去のお願いはしていませんが、仮測量のため敷地に入ることの許可を得るため、初回は大家立ち会いで伺いました。

不動産屋さんに電話したのですが、ご主人さんが亡くなっても住み続けていると言うことは、相続したのだから新たに契約書を交わす必要はないと言われました。ご主人様が亡くなった時点で契約内容に同意できないのであれば退去するべきだとも言われました。

これは不動産屋の言い分が正しいのでしょうか?

長々と申し訳ありません。
質問日時: 2026/3/7 20:06:51 解決済み 解決日時: 2026/3/8 10:32:33
回答数: 5 閲覧数: 853 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/8 10:32:33
管理会社の者です。

不動産屋さんの言い分はあってます。
滞納は相続前からあったのですか?それとも相続後からの分ですか?
いずれにしても、原契約書を継承しているので契約書のまき直しは必要ないと思います。それに滞納状態での契約を認めたことにもなりますので絶対にしては駄目です。
滞納が3ヶ月超えているならば、明け渡し訴訟に入るべきですので、どうするかは不動産屋と協議するべきですね、
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/8 10:32:33

契約書の問題、滞納の問題まで回答頂きありがとうございました。
この入居者をまずは退去してもらおうと思います。もう滞納家賃は諦めます。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2026/3/7 20:48:42
賃貸管理しております、契約者がなくなったと有れば 再契約しないとだめですね それと家賃 34万滞納で強く出ますね 保証会社は加入していないのですかね 入れておくべきですね 家賃保証貸家より支払われるので もう売りに出るので 強制退去になるでしょう ただ家賃は支払いできないでしょうね
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A 回答日時: 2026/3/7 20:33:09
帰宅するとこの方から電話があり、契約書の名前と印鑑が違うので納得できないと言われました。
新しく契約書を作って欲しいとのことです。

これに応じる義務はありますでしょうか?

ありません
認められないなら、居住権の相続を放棄したと言うことです
不動産屋さんは宅建免許を持っており、法律のプロです
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A 回答日時: 2026/3/7 20:23:26
連帯保証人はどなたになっているのでしょうか。

ご主人が契約者の場合でも、亡くなられた場合は賃貸借契約の地位は通常相続人に引き継がれます。奥様やご家族がそのまま住み続けているのであれば、契約自体は継続していると考える不動産屋の意見は概ね合っていると思われます。

そのため、大家側に新たに契約書を作り直す義務は基本的にありません。不動産会社が言われている「相続により契約が引き継がれる」という説明は、一般的な考え方としては間違っていないのではないかと思います。

また、奥様名義で契約をやり直すのは慎重になった方がよいと思います。新規契約と見なされる可能性があり、これまでの契約関係や滞納などの扱いに影響が出る場合もありますので、安易に作り直すのは危険だと思います。

「滞納34万円」+「契約書を作り直してほしい」

この組み合わせは注意が必要だと思います。契約を作り直すことで、かえって大家側の立場が弱くなる可能性もあります。

なお、滞納については連帯保証人がいれば、そちらへ請求することも可能だと思いますので、その点も含めて契約内容を確認された方がよいかもしれません。

また、売却予定の物件とのことですので、この件を機に退去してもらう方向で考えるのも一つだと思います。こうしたトラブルになりそうな入居者が居座る形になると、売却時のマイナス要因になる可能性もあります。

まずは現在の契約内容と保証人の状況を確認したうえで対応を検討されるのが良いと思います。
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A 回答日時: 2026/3/7 20:11:34
妻が契約書の内容を相続しますから、新しく書類作らなくても今の書類で有効です
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