教えて!住まいの先生

Q 賃貸物件でよく賃貸会社が住居権の侵害って 云う言葉使うんだけど住居権って何? 私なんて両親が賃貸物件契約してたとこに 一緒に住んでたんだけど一方的に賃貸会社から

解約退去求められ退去同意書も強引に求められた
家賃滞納も全く無いのに両親が高齢と云うだけの
理由で施設入所した場合家賃回収難しくなると
勝手に不動産屋が判断し強引に物事を進めた
大切な両親の家財道具や仏壇とかもゴミ処分され
納得が出来なかったけど
その頃は精神的に病んでたので同意書捺印
退去したけど後々考えたら腹立つ
普通に広告で売出されてるよ賃貸物件
逮捕覚悟で強襲したろかって思うよ

一方で住居権の侵害
一方で借家借地法
一方で不動産規約
住み続ければ居住者の勝ちなん?
退去同意書捺印した時点で負けなん?
裁判したら高額費用払えないでしょって
脅しの様な感じで一年間言われ続けた
賃貸物件って居住者有利なん?
質問日時: 2026/3/7 20:26:56 解決済み 解決日時: 2026/3/7 23:34:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/7 23:34:10
管理会社の者です。

入居者の賃借権はかなり強いです。
賃貸借契約書にどう書かれていても、借地借家法は強行規定と言って賃貸借契約書よりも優先されます。
従って、賃貸借契約書に入居者に不利な条文があっても裁判になれば無効になる可能性もあります。

そして貸主の理由では追い出すのは家賃滞納3ヶ月以外ではあまり認められません。
つまり、家賃さえ払っていれば年齢とか関係なく住み続けることは可能です。

しかし同意書のようなものにサインしてしまうと駄目です。その内容に同意したことになってしまいます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/7 23:34:10

同意書に捺印した時点で諦めていましたね
かなり強引な手法取る不動産屋さんでしたので
同意した後の家財道具処分費用も大家負担が
自己負担になってるのには驚きましたけど
敷金も現状回復費とか言われ殆ど持ってかれた
数週間後退去した賃貸物件は中古物件として
別の不動産屋から売りに出されていた
兵庫県川西市大和西1-8-14戸建て賃貸物件
Googleマップも見れない様に不動産屋が
手を回しぼかし

回答

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A 回答日時: 2026/3/7 21:43:42
住居権という言葉はないと思いますよ。一般的によく使われるのは居住権です。

借地借家法では、大家に正当な事由がなければ、契約を解除することはできないことになっており、正当な事由があるかは裁判をして裁判所に判断してもらう必要があります。つまり大家から借り手の合意なく契約解除するには裁判をしなければならないんです。
このように借り手は借地借家法により強力に保護されており、借地借家法により保護された借り手の権利を居住権と言います。

居住権は強力な権利なのですが、その権利を借り手が放棄することについては、まったく制限はありません。借り手の自由です。

>賃貸物件でよく賃貸会社が住居権の侵害って
云う言葉使うんだけど住居権って何?

居住権を侵害するのは借り手ではなく、大家サイドですので、居住権の侵害というのは賃貸会社が言うのはあまりないと思います。大家側が自分たちは居住権を侵害します、借り手の権利を侵害します≒違法行為をしますとは言わないですから。


>退去同意書捺印した時点で負けなん?

同意書に捺印したということは解約に合意、いいかえれば居住権を放棄したということになりますので、退去を取り消すことはできません。

ただし、強要のようなものなどがあれば、不法行為によって生じた合意なので、裁判をすれば解約は無効とされるかもしませんが、これは弁護士を使わないと難しいでしょう。

>住み続ければ居住者の勝ちなん?
同意書に捺印した後も占拠することは可能ですが、基本的に不法占拠とされますのでたいていの場合、家賃の2倍の損害賠償を求められることになります。ただし強制的に追い出すには裁判や強制執行など法的な手続きが必要です。


>勝手に不動産屋が判断し強引に物事を進めた大切な両親の家財道具や仏壇とかもゴミ処分され

こういうことをするのは、器物破損などになると思います。不動屋さんがする権利はありません(本人が処分について同意していれば別ですが、家財の処分と賃貸契約の解約の同意は別物ですので、別途同意が必要です)
こういうことができるのは裁判所の指示に基づき行う執行官という職務にある人だけです。
無断で処分されたものについては高額なものがあれば損害賠償請求は可能ですが、こんなことをする人に対しては裁判をしないとダメだと思いますので、やはり弁護士は必要となりますが。

>裁判したら高額費用払えないでしょって
裁判費用は通常負けたほうが負担することになっていますよ。質問のケースでしたら裁判をして大家が勝てるような状況ではなく、裁判をしても裁判費用を持つのは、大家側が持つことになったと思います。

ただし、裁判においては弁護士を使うのは任意なので、弁護士を使った場合の弁護士費用は各自負担となります。これが高額となることが多いです。

同意をする前に消費者生活センターなど無料で相談できるところに相談していればよかったのではないかと思います。
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