教えて!住まいの先生

Q 土地を贈与する際に可能であるか教えていただきたいです。 家を新築予定です。 自分(妻)の父親と叔母の共有名義の土地に建てる予定です。

建てる前に贈与してもらい自分の名義に変更するのですが110万の控除目的で、2回(2年)に分ける予定です。
しかし、早く建てたい気持ちもあります。
例えば
◎父親→妻(110万控除)
◎叔母→夫(110万控除)
で一年の間に贈与してもらうことは可能でしょうか。(夫婦で共有名義にする)

また
◎叔母→妻(110万控除)
◎父親の名義はとりあえずそのまま
で、建築した後に年を跨いだタイミングで
◎父親→夫(110万控除)

とするのは可能なのでしょうか。
無知で変な質問をしていたら申し訳ありません。
詳しい方いらっしゃったら教えていただきたいです。
質問日時: 2026/3/20 23:21:43 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/3/21 19:03:05
贈与税は受け取る側に年110万円の控除枠があります。

早くお立てになりたいのでしたら、その贈与を借金にして、その借金を暦年で減額の更改をすれば、2年分でも一気に贈与できます。

◎叔母→妻(110万控除)

◎父親の名義はとりあえずそのまま

で、建築した後に年を跨いだタイミングで

◎父親→夫(110万控除)

その年の贈与でしたら贈与税がかかってしまいますが、贈与ではなく、借金にして、その借金をとりあえず、置いておいて、3年目以後に減額の更改をすれば良いですね。

債権の贈与でも贈与税の対象になるので「逆を言えば、一旦贈与を借金にして、その借金を更改で減らせば問題無いですね」

時間があれば、もっと贈与税を減らすことが出来ますね。

仮に1100万円でも、10年の時間があれば、借金の更改をすれば贈与税は非課税です。登記も1回で済みます。少し注意が必要ですが。
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A 回答日時: 2026/3/21 08:49:52
どちらも可能ですが注意点があります。まず親族間贈与は税務署に必ずチェックされますのでその土地の固定資産税評価額を下回らないような額で贈与をしてください。また贈与を建築後に回す場合でローンを使う場合は金融機関との協議が必要になります。ローンは原則底地と建物の名義が同じでないと使えないです。
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A 回答日時: 2026/3/20 23:42:14
土地の本来の代金がその額なのでしょうかね
低廉贈与は贈与税が発生
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A 回答日時: 2026/3/20 23:25:16
まあ、それでローンが通るならね。
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