教えて!住まいの先生
Q 土地についての質問です。
隣地の所有者が死亡してから10年くらいになりました、独身だったので今は誰も住んでいません、隣地をほしいと思って登記簿を見ましたら、亡くなった所有者のままになっていました、これって買うことができないものでしょうか、妹が都会にいる話ですがよくわかりません。区役所で死亡してから10年も放置しておくのもおかしいと思うものですが、
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/3/24 04:53:25
親族の誰かが固定資産税を払ってますから問題ないです。
10年前でしたら名義変更する義務も無かったですし。
今後は、登記の義務化されましたし、固定資産税も無駄に
なりますから、親族の誰かが解体、売却、新築など
話が進むのでは? あなたが買いたいなら司法書士などへ
依頼して親族を探し出し、買取交渉するしかないね。
10年前でしたら名義変更する義務も無かったですし。
今後は、登記の義務化されましたし、固定資産税も無駄に
なりますから、親族の誰かが解体、売却、新築など
話が進むのでは? あなたが買いたいなら司法書士などへ
依頼して親族を探し出し、買取交渉するしかないね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/3/24 04:53:25
どうもありがとうございました。市役所に問い合わせてみます、その後に司法書士さんにお願いするかします。
回答
A
回答日時:
2026/3/23 18:59:55
☆、質問の件ではその元隣人者が亡くなれると、民法第900条の以降
の親族者に相続権利や裁判訴訟との凡例に従って、相続者となります。
また令和になって、不動産登記の自由が登記義務と罰則もできました。
次に、相続者が未定の間は、固定資産税が継続と利子もあるはずです。
それら相続者の存在確認は弁護士なら可能です。あとは市町村役所が
国庫帰属の手続きと滞納課税を整理も期間がかり、除草等が問題です。
の親族者に相続権利や裁判訴訟との凡例に従って、相続者となります。
また令和になって、不動産登記の自由が登記義務と罰則もできました。
次に、相続者が未定の間は、固定資産税が継続と利子もあるはずです。
それら相続者の存在確認は弁護士なら可能です。あとは市町村役所が
国庫帰属の手続きと滞納課税を整理も期間がかり、除草等が問題です。
A
回答日時:
2026/3/23 13:42:17
買いたいのなら司法書士さんに依頼して相続人を探してもらってください。
A
回答日時:
2026/3/23 12:44:59
相続登記が義務化されたので、もしかしたら近年中に相続登記されるかもしれません。
A
回答日時:
2026/3/23 09:16:08
基本的に売りに出てない土地を買うのは難しいです。あなたが勝手に他人の土地を買いたいと思うように売らない自由もありますよね。どうしても欲しいというなら相場の10倍ぐらいの現金を用意して推定相続人を探し出し交渉するしかありません。
A
回答日時:
2026/3/23 06:38:08
今まで厳しい規制がなかったので、相続登記をしていないことは分かるが、相続放棄をしているかなどの詳細は読み取れない
A
回答日時:
2026/3/23 02:17:04
利害関係人でしたら、不在者に関して、家庭裁判所に不在者代理人の選任を申し立てて、その人との交渉で行けることが多いのですが、本件は質問者様が利害関係人になることは困難ですね。
残念ながら買うことは出来ないですね。
質問者様が、その独身の人に債権があって、債権が確定「普通は勝訴」して、執行文まで持っていたら、不動産競売に掛けて入札とかで行ける場合も有るのですが。
残念ながら買うことは出来ないですね。
質問者様が、その独身の人に債権があって、債権が確定「普通は勝訴」して、執行文まで持っていたら、不動産競売に掛けて入札とかで行ける場合も有るのですが。
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