教えて!住まいの先生

Q 中山美穂さんの息子が相続放棄した件について。 遺産は20億円で、相続税が11億円で、本来なら息子は9億円をもらえるはずだったのに。

遺産の大半が不動産だったため、すぐに現金化できず11億円を払えないために、やむなく相続を放棄したそうです。

一般的にそんなことは実際にありえるのですか?
土地を担保にしてお金を借りるとか、相続税を待ってもらうとか、いろいろ手段は無いのでしょうか?

税理士に丸投げすれば、何とかしてくれないのですかね?
それによって9億円が多少目減りしても、8億でも7億でも貰えたほうが良いですよね?
質問日時: 2026/4/7 23:50:58 解決済み 解決日時: 2026/4/11 03:32:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/4/11 03:32:10
私は司法書士ですが、普通に有り得ますよ。

相続税の納付期限は「相続の発生を知ってから10ヶ月」です。

いくら価値のある不動産を持っていても、「買いたい」と思う相手が居なければ不動産は売れませんし、買いたいと思う相手から値下げ交渉があるのが普通です。

つまり、大半の不動産を10ヶ月以内に売却する事は、無理とは言いませんが難易度は高いのです。

では、ある程度機嫌が過ぎても売れてから納税すれば良いのでは?と思うかもしれませんが、その場合、容赦なく延滞金や、税務署の独断で悪質と判断されれば重加算税などが課されます。

本当に、おかしな国ですよ、この国。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/4/11 03:32:10

あまりにももったいないですね。
私なら1億でも2億でも残るなら、何とかして欲しいですけどね…

回答

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A 回答日時: 2026/4/10 23:16:37
辻Jr.(中山美穂さんの息子)からすれば
中山美穂さんとの愛憎に決着させたいのだと思いますよ。

10歳くらいで母親はフランスに自分を置いて1人だけで日本に帰国、その理由が日本のゴシップに色々と書かれていたようです。

「已む無く」の中には
「わざわざ日本に来るほどのものではない」という意味も含まれると思います。
彼は戸籍上は日本人かもしれませんが、日本で殆ど育っていませんので、日本に思い入れがあるとも思えませんし、父親(辻仁成さん)も著名人であり、それなりにセレブ、前に辻仁成さんのsnsを読んでましたがお金に困っている訳でもなさそうです。
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A 回答日時: 2026/4/10 16:01:22
不動産評価につき、関心を有して新聞記事などを集めている者です。「遺産の大半が不動産のため、すぐに現金化できず、やむなく相続を放棄した」という話しは、信じがたい話しです。どこのどの不動産かなど、しっかりした情報を調べてみる必要があると思います。
不動産評価はなかなか難しいもので、かつては「一物四価」などといわれたこともあります。そこで登場したのが「地価公示」で、1970年頃から実施されています。固定資産税の評価は、たしか地価公示額の8割(?)程度になっているはずです。相続税の評価額は、それより低い「地価公示の七割」とされていましたが、それは納税のために売り急ぎ、相場より安くなる可能性を考えてのことです。地価公示はかなり相場より安いはずで、その七割は税の優遇です。この結果、相続前に資金を不動産に換える例が増え、1990年に当時の大蔵省は相続税評価を高めることとしました。1990年8月4日の日本経済新聞に、こんな記事があります。
土地の相続税評価 来年、公示地価の7割に/大蔵省国税庁 節税封じへ引き上げ:(略)土地の相続税評価は公示地価の七割を目標に決められるが、最近の地価高騰に評価の引き上げが追いつかず、東京など大都市では公示地価の五割前後ともいわれる。全国平均でも九〇年で六五・三%にとどまっている。時価との比較では五割、四割というところも多い。一方、預金などは時価で評価されるだめ、相続財産を土地に移し、節税する例が目立っている。(略)
最近では、2022年に、マンション購入で節税しようとした遺族に対し、税務署が3億円あまりを追徴課税して争われた裁判に、最高裁判決が税務当局を認める判決を出しています。2022年4月19日の日本経済新聞から引用します。
相続マンション、路線価認めず課税「適法」 最高裁判決:路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして、再評価し追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は19日、国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却した。国税当局の処分を妥当とした一、二審の判断を是認し、相続人側の敗訴が確定した。過度な不動産節税に警鐘を鳴らす司法判断といえる。
だから、中山さんの件には、特殊な事情があるとしか考えられないのですが。以上、不動産評価好きの素朴なつぶやきです。
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A 回答日時: 2026/4/10 11:08:13
おっしゃる通り、何なら一時的に不動産担保に金借りてでも払って相続した方が良かったと素人は思う
ただ実際20億もあるかて思う

この参政党の女はネタは何でも良いから目立ちたかっただけ、ま次で落ちるしどーでもええけど
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A 回答日時: 2026/4/8 13:19:25
年賦での延納(年単位での分割払)とか物納(現金ではなく相続財産そのもので支払う)という手段もあるので通常相続放棄はしないね。

ただ、土地の値段が下落傾向にある土地だと、亡くなった時点での相続税評価額でも売却できない(平成一桁のバブル崩壊直後にはそんな事例があった)という恐れがないとは言い切れない。

ただし、相続税評価額が20億円の遺産であれば、通常時価は1.25倍=25億円相当となるので所得税等(売却益の約2割)を差引いても手取りで20億円程度(少なく見積もった場合)にはなるから、とりあえず延納申請や物納申請をしておいて納期限を先延ばしにしつつ、売却先を探すなんて手法も取れたはず。

何か特殊な事情があったのかもしれないね。
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A 回答日時: 2026/4/8 08:16:52
>一般的にそんなことは実際にありえるのですか?
問題提起、話題提供、炎上商法、、、マスコミの利益構造、
マスコミも芸能界も政治も闇が深いんです(大きな声では言わない

>土地を担保にしてお金を借りるとか、
>相続税を待ってもらうとか、いろいろ手段は無いのでしょうか?
>税理士に丸投げすれば、何とかしてくれないのですかね?
>それによって9億円が多少目減りしても、
>8億でも7億でも貰えたほうが良いですよね?
はい。
1億を超えるなんて素敵な話、
一般的な考察し相談し行動する。何とかする。
質問者さんもわかっているのに、、、今回もまれな事案。
このようなネタはバズらないようです、、、
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A 回答日時: 2026/4/8 08:06:25
煽り記事だとおもいますよ。
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