教えて!住まいの先生

Q 土地取引について質問です。 知り合いの方が土地を譲りたいということで、近所の不動産屋さんで契約することになりました。 売買金額 510万 固定資産 38千円 印紙代 5千円

登記費用 174千円
仲介料 330千円

手数料などをあまり気にしていなかったんですが、親から高いのと違う? と意見があり平均取引を調べて居たら、最大が 330千円 (税込)司法書士の登記の金額も不明です。

明日取引予定ですが、なにか問題点などありましたら、ご教授願います。
質問日時: 2026/4/11 20:54:23 解決済み 解決日時: 2026/4/12 06:33:52
回答数: 5 閲覧数: 101 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/4/12 06:33:52
数年前に、800万円以下の低廉な不動産については、報酬算式ではなく上限33万円まで請求していいことになりました。

しかし、上限金額まで請求するには不動産屋から、そのコトに対する事前説明を本来してもらわなければなりません。
厳密に言えば、事前説明なく請求された場合、本来の報酬算式以上の分は払う必要はないですが、そのことをして指摘すると、忘れてましたor知りませんでした。
で結局33万請求される可能性は高いです。

登記費用は司法書士からの見積をくださいと事前に言えばもらえたと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/4/12 06:33:52

ありがとうございます。

登記費用の詳細を請求したいと思います。

回答

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A 回答日時: 2026/4/12 06:07:20
特に問題は無いとは思います

低廉住宅の仲介手数料が法的に改正された事は
他の回答者もおっしゃってますがその通りです

時に、専門知識がない肉親や知人のアドバイスは邪魔になる時も有ります
あなたがその物件を気に入っていて価格も問題無いと考えているので
あればまっすぐ進んでください、諸経費は至極そんなもんです
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A 回答日時: 2026/4/12 03:44:22
オカシイとは思わない(登記費用は値引き要求してもいいかも)
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A 回答日時: 2026/4/12 01:33:28
仲介手数料の上限額は33万円ですので、法的には問題ありません。

ただ、それは法的に問題ないというだけで、具体的な仲介手数料は当事者間で合意した金額になります。
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A 回答日時: 2026/4/11 21:27:03
妥当です。
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