教えて!住まいの先生
Q 相続登記について質問! 所有者Aの土地の上に、借地人のB名義の建物があります。普通借地契約(貸主A,借主B)しています。
10年以上前にBさんは亡くなって、建物の登記名義はB名義のままで、親族Cが引き続きB名義の建物に住み続けて、地代もCが支払っています。
相続登記義務化されたので土地の所有者としてはしっかり借地上の建物の相続登記してほしいのですが、所有者としてできることは、Bの親族Cに建物名義変更を促すこと、それに応じない場合は地元の法務局に通告することくらいでしょうか!?
土地賃貸借契約については、建物名義がC又はDが相続登記できてから締結したいと考えています。
相続登記義務化されたので土地の所有者としてはしっかり借地上の建物の相続登記してほしいのですが、所有者としてできることは、Bの親族Cに建物名義変更を促すこと、それに応じない場合は地元の法務局に通告することくらいでしょうか!?
土地賃貸借契約については、建物名義がC又はDが相続登記できてから締結したいと考えています。
回答
A
回答日時:
2026/4/16 11:04:55
(元)不動産会社経営の宅建士です。
本来なら、借地契約の借地権者が死去なら、その時点で「土地賃貸借契約」は
終了なのですよ。
なぜなら、故人が契約対象者にはなれないからです。
あなたが地主なら、厳密に言えば裁判所に訴えればあなたの勝ちです。
これが、現居住者が建物の「相続登記」をすれば、今度は新借地人とあなたとの、新規「土地賃貸借契約書」が必要となるのです。
(現・状態は借地人の「不法占拠」ともなります)
●ただ、現・居住者が、正式な法定相続人だったら、これまでの賃貸借契約の援用となり、条件はそのままで「新規契約」だけは締結となります。
(それは「相続登記」の有・無が前提です)
●ここで、現実論を言えば、弁護士の世界ですので、弁護士相談が最良かも知れません。(法律相談なら30分〇千円ほど)
本来なら、借地契約の借地権者が死去なら、その時点で「土地賃貸借契約」は
終了なのですよ。
なぜなら、故人が契約対象者にはなれないからです。
あなたが地主なら、厳密に言えば裁判所に訴えればあなたの勝ちです。
これが、現居住者が建物の「相続登記」をすれば、今度は新借地人とあなたとの、新規「土地賃貸借契約書」が必要となるのです。
(現・状態は借地人の「不法占拠」ともなります)
●ただ、現・居住者が、正式な法定相続人だったら、これまでの賃貸借契約の援用となり、条件はそのままで「新規契約」だけは締結となります。
(それは「相続登記」の有・無が前提です)
●ここで、現実論を言えば、弁護士の世界ですので、弁護士相談が最良かも知れません。(法律相談なら30分〇千円ほど)
A
回答日時:
2026/4/15 11:48:23
通報しても登記を促すことはあっても
罰金を徴収することはないと思います。
同様に相続登記をしていない不動産は
山のようにあるわけで、特定の者だけに
罰則を科すことはしないと思います。
当事者間では、当然Cは借地権を相続し
地代を支払っているので、何ら問題はないと
思います。
どうして相続登記をしてほしいのかわかりませんが、
有効な言い方は、土地を第三者に譲渡するかも
しれない。借地権の対抗要件は所有権登記なので
早く相続登記をした方がよいとか、
借入の為に抵当権を設定するかもしれない。
早く相続登記をしないと、抵当権が優先されてしまうとか。
言えばよいです。
契約書を書き換える必要はないと思います。
法的に現契約書の内容が有効です。変更になったのは
借主名義だけです。相続した借主が書き換えに応じる
義務もないです。
罰金を徴収することはないと思います。
同様に相続登記をしていない不動産は
山のようにあるわけで、特定の者だけに
罰則を科すことはしないと思います。
当事者間では、当然Cは借地権を相続し
地代を支払っているので、何ら問題はないと
思います。
どうして相続登記をしてほしいのかわかりませんが、
有効な言い方は、土地を第三者に譲渡するかも
しれない。借地権の対抗要件は所有権登記なので
早く相続登記をした方がよいとか、
借入の為に抵当権を設定するかもしれない。
早く相続登記をしないと、抵当権が優先されてしまうとか。
言えばよいです。
契約書を書き換える必要はないと思います。
法的に現契約書の内容が有効です。変更になったのは
借主名義だけです。相続した借主が書き換えに応じる
義務もないです。
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