教えて!住まいの先生
Q お世話になります。 賃貸一戸建てに住んでます。 去年の秋に、大家が変わりましたと前の大家から手紙が届きまして、新しい大家の住所、氏名は載ってたんですが、契約書も電話番号もありません。
中間管理会社はいないので、故障があった場合直す義務はないんでしょうか?
契約書がなかったら何とでも言えると思うので、契約書を送って欲しいこと、電話番号を教えて欲しいと先月手紙を書いたんですが返ってきません。
このような場合弁護士に頼むしかないのでしょうか?
大家の義務を違反していたりはしますでしょうか?
契約書がなかったら何とでも言えると思うので、契約書を送って欲しいこと、電話番号を教えて欲しいと先月手紙を書いたんですが返ってきません。
このような場合弁護士に頼むしかないのでしょうか?
大家の義務を違反していたりはしますでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/4/15 16:12:27
業者のものです。
売買したら契約内容は当然に継承しますから、以前と同じです。
契約書も作り直す必要はありません。
もし、名義が変わった契約書を貴方が欲しいなら、貴方が業者などにお金を払って依頼するしかありません。
また、電話番号も教える義務はないので、相手が教える気がないなら、手紙や訪問するしかないですね。
修繕は相手が直さなかったら自分で直して、その費用は家賃と相殺すればいいです。
売買したら契約内容は当然に継承しますから、以前と同じです。
契約書も作り直す必要はありません。
もし、名義が変わった契約書を貴方が欲しいなら、貴方が業者などにお金を払って依頼するしかありません。
また、電話番号も教える義務はないので、相手が教える気がないなら、手紙や訪問するしかないですね。
修繕は相手が直さなかったら自分で直して、その費用は家賃と相殺すればいいです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/4/15 16:12:27
皆さん詳しく教えて下さりありがとうございました。
前大家と連絡が取れず、役所も分からないとのことで困ってたので大変助かりましたm(_ _)m
今回は業者さん、かつ分かりやすく一番の不安なポイント、修繕してくれるのかを明確に教えて下さったのでベストアンサーに選ばせて頂きました。
ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/4/15 15:48:08
契約書などの大事な書類を送るときは郵便局で
簡易書留で送れば追跡番号が郵便局で貰えるので、
届いたか分かります。
簡易書留は受け取る時に本人のハンコが必要で、基本本人以外受け取れません。
※本人以外(例えば家族)で受け取るには本人の免許証が必須です。
簡易書留で送れば追跡番号が郵便局で貰えるので、
届いたか分かります。
簡易書留は受け取る時に本人のハンコが必要で、基本本人以外受け取れません。
※本人以外(例えば家族)で受け取るには本人の免許証が必須です。
A
回答日時:
2026/4/15 15:35:13
現在の契約書が有効な契約書です。
その権利義務があらたな所有者・貸主に
承継されます。
氏名と住所がわかるなら、
修繕の催促等をあらたな貸主に郵送で依頼
すればよいです。
いつまでに連絡がない場合は、自分で修繕し、
その費用を請求させていただきます。とか
記載すれば、連絡はあると思います。
必要費償還請求権という借主に認められた
権利のひとつです。
連絡来たら、どんな管理体制なのか
確認すればよいです。
その権利義務があらたな所有者・貸主に
承継されます。
氏名と住所がわかるなら、
修繕の催促等をあらたな貸主に郵送で依頼
すればよいです。
いつまでに連絡がない場合は、自分で修繕し、
その費用を請求させていただきます。とか
記載すれば、連絡はあると思います。
必要費償還請求権という借主に認められた
権利のひとつです。
連絡来たら、どんな管理体制なのか
確認すればよいです。
A
回答日時:
2026/4/15 15:10:47
大家が変わっても、何かしら設備が故障したとしても、修繕の義務は新しい大家にあります。
大家が変わっても前大家と最初に賃貸契約を結んだ賃貸借契約書と同じ内容の契約が、新しい大家に継承されます。
大家が変わった旨の手紙と不動産登記簿に新しい大家の名前が記載されているので、法務局に出向いて、不動産登記簿を取得すれば、問題ないかと思いますが、
不動産登記簿の記載事項
:所有者の氏名・名称、住所、持分、抵当権などの権利関係
但し、不動産登記簿には連絡先が記載されていません。
連絡先がないと、色々と困る事があるかと思いますので、新しい賃貸借契約書の件を含めて、一度、相談に行った方が良いかもしれませんね。
不動産関連は、弁護士ではなく、司法書士が主に取り扱う範囲なので、相談するなら、司法書士かと。
修繕の義務の根拠は以下の通りです。
民法606条 修繕の義務
1.賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。 2.賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
ご参考になれば幸いです。
大家が変わっても前大家と最初に賃貸契約を結んだ賃貸借契約書と同じ内容の契約が、新しい大家に継承されます。
大家が変わった旨の手紙と不動産登記簿に新しい大家の名前が記載されているので、法務局に出向いて、不動産登記簿を取得すれば、問題ないかと思いますが、
不動産登記簿の記載事項
:所有者の氏名・名称、住所、持分、抵当権などの権利関係
但し、不動産登記簿には連絡先が記載されていません。
連絡先がないと、色々と困る事があるかと思いますので、新しい賃貸借契約書の件を含めて、一度、相談に行った方が良いかもしれませんね。
不動産関連は、弁護士ではなく、司法書士が主に取り扱う範囲なので、相談するなら、司法書士かと。
修繕の義務の根拠は以下の通りです。
民法606条 修繕の義務
1.賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。 2.賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
ご参考になれば幸いです。
A
回答日時:
2026/4/15 15:08:38
基本的に物件オーナーが変わっても、賃貸借契約は締結時の契約内容が引き継がれます。したがって契約書も引き継がれるので新たに作成することはありません。
当然、設備の故障などの際は、大家が変わっても大家に修繕義務があります。
電話番号は新オーナーではなく前の大家に聞けばわかると思うので聞いてみてはいかがでしょうか。
基本的に借主は今まで通り気にしなくて大丈夫です。
当然、設備の故障などの際は、大家が変わっても大家に修繕義務があります。
電話番号は新オーナーではなく前の大家に聞けばわかると思うので聞いてみてはいかがでしょうか。
基本的に借主は今まで通り気にしなくて大丈夫です。
A
回答日時:
2026/4/15 15:01:54
契約書は期間中は大家が変わろうが何をしようがずっと有効ですので
新しい大家が契約書を発行する必要はありません。
故障があった場合の対応は契約書に記載されていませんか。
まともな契約書には故障やトラブルは内容により何日以内に直すとか何日以上続いたら家賃何%減額とか記載があるはずです。
大家に連絡が取れないのは困りますね。
一度家賃を支払わないでどうゆう反応をしめすか見てみたら・・・。
新しい大家が契約書を発行する必要はありません。
故障があった場合の対応は契約書に記載されていませんか。
まともな契約書には故障やトラブルは内容により何日以内に直すとか何日以上続いたら家賃何%減額とか記載があるはずです。
大家に連絡が取れないのは困りますね。
一度家賃を支払わないでどうゆう反応をしめすか見てみたら・・・。
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