教えて!住まいの先生

Q マンション管理組合の理事長をしています。 今回、管理組合で加入している火災保険の個人賠償責任保険を使い、専有部分の漏水事故に伴う下階住戸の復旧工事を行いました。 工事内容は、

・天井ボード取替え
・クロス張替え
・ダウンライト取替え
です。

施工したのは管理会社が手配した、管理会社と懇意にしている業者です。

当初この業者が保険会社に提出した見積金額は約800万円でしたが、保険会社の鑑定人調査の結果、保険認定額は65万円となりました。

その後実際に工事は完了し、現在その業者から管理組合宛の請求書が回ってきており、理事長印を押して支払うよう求められています。

しかし請求書には「実際にどの工事をどの数量行ったか」という施工明細が添付されておらず、あるのは保険会社提出時の見積書のみです。

工事後の写真はありますが、請求額の根拠となる実施明細は不明です。

一般的に、このような保険対応工事であっても、管理組合が支払う以上は実際の施工内容に基づく明細書(工事項目・数量・単価等)を確認した上で支払うものではないのでしょうか?

保険会社提出用の見積書だけで請求・支払いを行うのは通常の実務として問題ないのか、マンション管理や建築関係に詳しい方のご意見を伺いたいです。
質問日時: 2026/4/25 18:29:48 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2026/4/28 12:51:03
不動産会社勤務です。
金額見る限り管理会社側の上乗せ%がなかなか高く感じます。基本的に漏水や緊急対応費にはある程度の上乗せをしてるのは事実なんですがあまりにも高いので何事かと思いました。
実際に下階の家財、具体的に何がいくらなのかを開示するよう伝えてください。

恐らく詳細載せてないのは以前からその管理組合はそういった請求をわけもわからず承認してたか、管理会社側が売上の上乗せしすぎてるからかもしれません。
今後のクリーンな運営のためには求めるべきでしょう。ただ大半は公開しないかのらりくらりかわすところ多いです。
こういった件で解約になるパターンは山ほどありますが、緊急対応してくれる会社も多くはないのでなかなか受け入れる現状です。

今後はかなり面倒ですが、組合直で漏水調査会社と契約するのがよろしいです。
管理組合の仕事はあるものの明朗会計に出来ます。
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A 回答日時: 2026/4/27 13:02:42
管理会社に舐められてますね。

管理組合の理事長だからと言って、好き勝手に『管理組合のカネ』を使えるわけではありませんよ。

この点を、肝に銘じておくべきでしょう。
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A 回答日時: 2026/4/27 07:00:26
元不動産管理会社社員です。
管理組合に請求はおかしいとの回答がありますが、実務では割りとあります。
管理組合が一旦業者に支払い、保険の補償は管理組合口座へ入金。
管理組合で入ってる保険ですからね。

工事費だけで考えても金額の乖離が異常です。
そもそもそんなに乖離してるのに発注してる時点でおかしい。
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A 回答日時: 2026/4/26 08:46:05
契約者が管理組合とはいえ、個人賠償責任保険の保険事故の当事者は当の加害者・被害者です(大前提)。
当初の見積り(8百万円)には被害者から申告された補修工事以外の家財等の補償が含まれているものと思われます。詳細は当事者間の問題になりますから保険会社に開示請求しても断られるかも知れませんが、一応確かめてみてはいかがでしょうか。つまりその分は査定ではねられたようで、純粋な補修工事費用の65万円が査定で残ったことになります。
保険認定額(査定額)の詳細についても保険会社の内部情報として開示されないことが予想されますが、支払いする立場での査定ですから甘くはないはずです。
最後に管理組合宛の請求書とありますが、契約者(本件事故の当事者ではない)の承認が求められている書類と思われます。当事者が示談書等で了解していれば、管理組合(理事会)は口を挟める立場ではありません(多分)。
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A 回答日時: 2026/4/26 08:19:20
・天井ボード取替え
・クロス張替え
・ダウンライト取替え

以上の工事内容だけで800万円というのは、あまりにもべらぼうすぎます。80万円の記載ミスではないですか? というのは、誰が支払うのかはっきり分かりませんが、それが管理組合にせよ上階住人個人にせよ、65万円の保険適用があったところで、差額の735万円を「はい、分かりました。」と素直に支払うバカはいないと思います。

かりに管理組合が支払うことになったとしても、そんな大金は工事前に臨時総会に諮ってきちんと承認を得なければなりません。今回は事後になってしまいましたが、それでも臨時総会の招集をして、きちんと説明して承認を得なければなりません。その場で、請求の根拠と、なぜ事後承諾になったのについて管理会社からきちんと説明させてください。

ですから、あなたがやるべきことは、まずは80万円の間違いではないかどうかについて至急確認してください。もし80万円なら、管理組合の実質的な負担は15万円だけなので、それはたぶん小修繕費の予算の範囲内で収まるはずで、すぐにハンコをついても構わないと思います。

それから、漏水の発生源がどこかということについて確認してください。もし漏水の発生源が上階の専有部分で起こったのなら、管理組合または管理会社は保険金請求の手続きと工事業者の手配をするだけで、保険適用後の残金の支払いは上階の住人が負うことになります。

しかし、原因が分からないとか、共用部分からの漏水であれば、管理組合が支払わなければなりません。

管理会社から管理組合に支払うように請求されているのなら、おそらく後者だと思いますが、原因がどこにあったのかについても確認してください。
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A 回答日時: 2026/4/26 04:00:05
そもそも、管理組合に請求してくるのは筋違いです。

『加害者である上階に請求して下さい』と、伝えましょう!

これを機会にして管理組合でまとまり、何でも話し合えるような、風通しの良い組織にして下さい。
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A 回答日時: 2026/4/25 19:48:01
ちょっと複雑です。

工事を発注したのは誰ですか?
管理会社が勝手に発注したならゴネていいですよ。
見積に納得して工事を発注してのであれば見積通りの金額を払うしか無いでしょう。
ただ、800万円は大きい。
一般的には後で不払いにならないように契約書を交わします。

理事長が発注したのであれば責任を持って支払いをしなくてはなりません。
明細など後付けで作れます、あまり意味の無い事です。

ゴネるなら別の作戦を考えるべきでしょうね。

金額が大きいですから、理事長単独で結論を出さず、理事会、臨時総会と手順を踏むべきかと思います。

単独で決済などしたら組合員から訴えられますよ。
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A 回答日時: 2026/4/25 19:18:22
分譲マンション管理組合の理事長しています。

保険で修理となると、ここぞとばかりに高い見積金額をだしてくる、まるで『ビッ○モーター』のような業者ですね。

自治体に相談すると、無料でマンション管理士を派遣してくれます。第三者に金額の差額を、確認したほうが良いでしょう。
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A 回答日時: 2026/4/25 18:49:50
工事請負契約書はないのですか?

あと保険会社に申請してるので工事前の写真。
保険査定の根拠となってる資料。
見積もりの明細。
総会は?予算を通してるのだから議事録ありますよね?
工事完了報告書は?

業者も問題ありそうですが、工事を認めてる以上は管理組合役員も責任問われますよ。
組合員への説明が必要ですから。
善管注意義務違反になります。
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A 回答日時: 2026/4/25 18:46:36
まずはなぜそれだけの差額が出たのかを調べるのが先です
通常保険事故の場合には、見積もりと実際の工事費に乖離が出ると困るので安易に先に手を付けないです
原因調査だけでも組合の火災保険は出るので、応急処置だけにし、鑑定の結果を待ちます
また、原因が専有部にあるなら組合の保険でなく加害者の個人の保険を使うべきです、組合の保険を使うと次回の保険料が大幅に上がります
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