教えて!住まいの先生

Q 遺産相続としてマンションをもらう場合、遺産分割協議書に記入すべき評価額は何を基準にに考えればよいのでしょうか?^土地であれば路線価がありますが、マンションは類する基準がないのでお伺いする次第です。

ご存じの方よろしくお願いいたします
質問日時: 2026/5/6 17:20:41 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/5/7 16:02:49
>遺産相続としてマンションをもらう場合

どちらに提出する遺産分割協議書ですか。
法務局に提出する遺産分割協議書には評価額は不要です。
相続税申告納付のために税務署に提出するのであれば、基本は土地部部は路線価、建物部分は固定資産評価額になりますが、補正によって安くできる可能性があるので、税理士に財産評価をお願いしたほうがいいと思います。
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A 回答日時: 2026/5/7 11:04:04
結論から言うと、遺産分割協議書に「評価額」を記載する義務はありません。

通常は、どの物件を誰が継ぐかを明確にするため「不動産の表示(所在や登記情報)」を正確に書き、評価額は空欄にするのが一般的です。

もし、相続人間での公平性を期すために価格を基準にしたい場合は、以下のいずれかを基準に話し合うことになります。


1. 固定資産税評価額(もっとも手軽)毎年送られてくる納税通知書に記載されている価格です。メリット: 公的な書類ですぐに確認できる。デメリット: 時価(売却価格)よりも低め(概ね7割程度)に設定されているため、他の相続人と「安すぎる」と揉める原因になることがあります。

2. 相続税評価額(路線価による計算)土地部分は「路線価」、建物部分は「固定資産税評価額」を使って計算します。ポイント: マンションにも土地の持ち分があるため、路線価は関係します。用途: 主に税務署への申告用です。

3. 時価・市場価格(もっとも公平)「今売ったらいくらになるか」という価格です。メリット: 実際に売れる金額に近いので、相続人同士の納得感が高い(代償金を支払う場合などはこれが主流)。調べ方: 近隣の似た間取りの成約事例をネットで調べるか、不動産会社に「査定」を依頼します。
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A 回答日時: 2026/5/7 10:34:10
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産の登記名義人が死去したら、司法書士に依頼して「相続登記」が義務付けられているのですよ。

遺産分割協議書を、個人が作成「できるワケがない」のです。
なぜなら、相続権該当者を割り出して確定しなければ協議書など不可だからです。(これを個人が作詞しても、単なる「私文書」に過ぎません)

そして相続人を確定するなら、「家系図」を作成して、家系図から相続人を
「割り出す」のです。

その「家系図」は、故人の「誕生~死去」までの全戸籍当四を収集して、
そこから「家系図」を作成するのです。

●更に複雑な手続きが必要となり、だから司法書士に一任するのです。
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A 回答日時: 2026/5/6 18:02:34
遺産分割協議書には誰が何を承継するかを書けばよいので、その価値を書く必要はありません。預貯金のうち一定金額を受け取る場合とか、代償金を支払う場合などは額を明記する必要はありますが、特定の口座の残高を全部とか、特定の不動産を丸ごと承継といった場合、その残高や評価額は遺産分割協議書に記載しません。

書くなら相続申告書でしょうけど、それは相続税評価額ですので迷うこともないかと思います。

遺産分割協議書に額が書いてないとどう分けたらいいかわからないじゃん、といったお考えであれば、それは遺産分割協議の最中にどのように評価するかの考え方を共有すべきであり、価値の共有→分け方の協議→決定事項を遺産分割協議書に承継する資産を記載、という流れになります。
どう分けるかの話し合いでは、なにを基準にすべきというものはありません。不動産を受け取る人は路線価を主張するでしょうし、代償金等で受け取る人は実勢価格を主張するかもしれません。
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A 回答日時: 2026/5/6 17:23:44
遺産分割協議書にマンション評価額を記入する必要はないです。
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