教えて!住まいの先生
Q 中古戸建の購入、リフォーム工事の契約解除について ・不動産会社のいうようにお金を支払わなくてはいけないのでしょうか?
中古の戸建てを購入し、その不動産会社のリフォーム部門で同時にリフォームをするために見積もり、打ち合わせを重ねておりました。
物件の売買契約書
リフォームの工事請負契約書
は交わし済みです。
工事は着工前で、見積もりの段階です。
売買、リフォーム両方を含めた費用を銀行から住宅ローンとして借り入れる為、仮審査、本審査は済ませてあります。
しかし、リフォーム内容がこちらの要望が反映されていない。打合せ時と提示された見積もり内容が違う仕様。図面と見積書の内容の間違いなどなどがありまして、こちらには不信感しかない状況になりました。
家族とも相談しまして、リフォーム会社は別の会社に依頼しようかという結論になました。
物件の購入自体はキャンセルせずに行います。
不動産会社にその旨を伝えたところ
現地調査費や図面作成費等で5万円支払えば解約に応じると返答がありました。
リフォーム工事を解約する場合、見積もり料が発生するということは口頭でも聞いておらず、書面でも交わしておりません。
工事請負契約書には、クーリングオフ以外の解約については記載されておらず、解約金や違約金についても記載もありません。
いろいろな不信感が募り工事を解約という結論に至ったのですが、解約についての回答のされ方もさらに不誠実な感じを受け、こちらとしては記載のない、さらには当初聞いてもいなかったお金を支払いたくはない。と感じております。
今ある事実と、こちらの感情的な部分両方書いてしまい分かりにくくて申し訳ありません。
どなたかご回答お願い致します。
物件の売買契約書
リフォームの工事請負契約書
は交わし済みです。
工事は着工前で、見積もりの段階です。
売買、リフォーム両方を含めた費用を銀行から住宅ローンとして借り入れる為、仮審査、本審査は済ませてあります。
しかし、リフォーム内容がこちらの要望が反映されていない。打合せ時と提示された見積もり内容が違う仕様。図面と見積書の内容の間違いなどなどがありまして、こちらには不信感しかない状況になりました。
家族とも相談しまして、リフォーム会社は別の会社に依頼しようかという結論になました。
物件の購入自体はキャンセルせずに行います。
不動産会社にその旨を伝えたところ
現地調査費や図面作成費等で5万円支払えば解約に応じると返答がありました。
リフォーム工事を解約する場合、見積もり料が発生するということは口頭でも聞いておらず、書面でも交わしておりません。
工事請負契約書には、クーリングオフ以外の解約については記載されておらず、解約金や違約金についても記載もありません。
いろいろな不信感が募り工事を解約という結論に至ったのですが、解約についての回答のされ方もさらに不誠実な感じを受け、こちらとしては記載のない、さらには当初聞いてもいなかったお金を支払いたくはない。と感じております。
今ある事実と、こちらの感情的な部分両方書いてしまい分かりにくくて申し訳ありません。
どなたかご回答お願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/5/13 15:48:32
業者側に立った回答もあるかと思いますので、私はあなた側に立って回答をしてみます。
リフォームの契約をしているという事ですが、その時の仕様書や見積明細はありますか?
打合せ時と提示された見積もり内容が違う仕様というのも、書類や打ち合わせメモなどはありますか?走書きでも結構です。
それらがあると強い証拠になります。
ない場合は、録音をしながら、契約前と契約後では提示されている内容が違っている理由を聞いてください。相手が、違っていることを認めるような発言をすれば、それが証拠となる可能性があります。
民法641条もありますが、それ以前に契約の動機となった提案と契約後の提示で内容後変わってしまったわけですから、錯誤による契約無効を主張できる可能性があります。
契約無効ですので、当然ですが図面を描いたからといってその費用を負担する必要はありません。
余談ですが、民法641条に則って建築の図面段階で契約を解除したとしても、逸失利益まで支払う必要はないですし、それを認める裁判所もないでしょう。(経験あります)
仮にですが、相手が激高して怒鳴るなどした場合は、物件購入自体も、信頼関係の破壊があったとして契約を解除できる場合があります。もちろん録音は忘れずに。
リフォームの契約をしているという事ですが、その時の仕様書や見積明細はありますか?
打合せ時と提示された見積もり内容が違う仕様というのも、書類や打ち合わせメモなどはありますか?走書きでも結構です。
それらがあると強い証拠になります。
ない場合は、録音をしながら、契約前と契約後では提示されている内容が違っている理由を聞いてください。相手が、違っていることを認めるような発言をすれば、それが証拠となる可能性があります。
民法641条もありますが、それ以前に契約の動機となった提案と契約後の提示で内容後変わってしまったわけですから、錯誤による契約無効を主張できる可能性があります。
契約無効ですので、当然ですが図面を描いたからといってその費用を負担する必要はありません。
余談ですが、民法641条に則って建築の図面段階で契約を解除したとしても、逸失利益まで支払う必要はないですし、それを認める裁判所もないでしょう。(経験あります)
仮にですが、相手が激高して怒鳴るなどした場合は、物件購入自体も、信頼関係の破壊があったとして契約を解除できる場合があります。もちろん録音は忘れずに。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/5/13 15:48:32
ご回答頂きました皆様、ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/5/11 02:59:20
契約書に書かれていないのであれば民事訴訟で徹底的に争えば無料になる可能性はありますが、それ以上に手間がかかります。
債務不存在確認請求訴訟の難易度は一般的に高めですし、そのあたりを天秤にかけてどうするのか決めてください。
債務不存在確認請求訴訟の難易度は一般的に高めですし、そのあたりを天秤にかけてどうするのか決めてください。
A
回答日時:
2026/5/8 10:02:34
請負契約を交わしているのでしたら
その後の調査費用、見積費用は"全て実費"です。施主の依頼の元、行われていますので。
見積前は無料なケースは「未契約」な場合だけです。
解約の場合、契約書に沿って処理しますが
契約書に記載が無い場合は、「民法第641条:請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」
が根拠となるかとは。
損害を"実費"として換算するのか?"遺失利益"(得られたハズの儲け)も含めてなのか?などは"協議"(話し合い)次第となるでしょう。
そう言う意味では、不動産会社からの請求は穏当で安めな換算であるとも言えるでしょう。
その金額が不当とお考えでしたら
相手側の「過失」を証明しないといけません。
過失相殺(相手の過失分を損害賠償額から割引く)の原則が有りますゆえ。
その"不信感"に該当した内容が客観的に"過失"と言えるのか?どうかですね。
仮に拗れて裁判まで行きつきますと、不動産会社側は"遺失利益"まで主張してくる恐れはありますから
適当な減額交渉する程度で済ませる方が宜しいかと思われますけれども。
併せて
金融機関にも早急にご確認を。
主さんが主導で金融機関とローンの相談をしたのでしたらほぼ問題は起こりませんが
提携ローン系でしたら別のリフォーム会社の支払いには使えない可能性も発生します。別途本審査のやり直しが必要となる場合も発生しますんで。
その後の調査費用、見積費用は"全て実費"です。施主の依頼の元、行われていますので。
見積前は無料なケースは「未契約」な場合だけです。
解約の場合、契約書に沿って処理しますが
契約書に記載が無い場合は、「民法第641条:請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」
が根拠となるかとは。
損害を"実費"として換算するのか?"遺失利益"(得られたハズの儲け)も含めてなのか?などは"協議"(話し合い)次第となるでしょう。
そう言う意味では、不動産会社からの請求は穏当で安めな換算であるとも言えるでしょう。
その金額が不当とお考えでしたら
相手側の「過失」を証明しないといけません。
過失相殺(相手の過失分を損害賠償額から割引く)の原則が有りますゆえ。
その"不信感"に該当した内容が客観的に"過失"と言えるのか?どうかですね。
仮に拗れて裁判まで行きつきますと、不動産会社側は"遺失利益"まで主張してくる恐れはありますから
適当な減額交渉する程度で済ませる方が宜しいかと思われますけれども。
併せて
金融機関にも早急にご確認を。
主さんが主導で金融機関とローンの相談をしたのでしたらほぼ問題は起こりませんが
提携ローン系でしたら別のリフォーム会社の支払いには使えない可能性も発生します。別途本審査のやり直しが必要となる場合も発生しますんで。
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