教えて!住まいの先生
Q 相続登記について質問です。 家の名義が母と兄(婚歴なし異父母兄弟なし)になっています。 兄が亡くなってから何年も経ちますが、相続手続きをしておらず、母も亡くなりました。
2024年から3年以内に申請が義務化されたため、手続きを行う予定です。
兄から母へ相続が1通と、母から私へ1通の申請が必要になりますが、兄から母へ相続申請書類を記載する際、申請人の氏名は亡くなった母でしょうか。それとも私でしょうか。
兄から母へ相続が1通と、母から私へ1通の申請が必要になりますが、兄から母へ相続申請書類を記載する際、申請人の氏名は亡くなった母でしょうか。それとも私でしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/5/12 21:53:12
①ご存じのように「兄の相続」と「母の相続」は全く別物です。
実体は「兄の相続」と「母の相続」は別々の申請書になります。
申請は連件申請(2の1・2の2)しますが、申請上は別々申請です。
②まず1件目の兄の相続についてこれは次の法務省通達を根拠に作成します。
(平成28年3月2日法務省民二第154号法務省民事局民事第二課長通知)
・兄が死亡し兄の相続について母と協議をして貴殿が相続をするとの遺産分割協議がされていたとの前提で「遺産分割協議証明書」を作成します。
・遺産分割協議証明書(例文)
令和3年10月1日東京都・・・・A(兄)の死亡によって開始した相続における共同相続人B(母)及びC(貴殿)が令和4年11月10日に行った遺産分割協議の結果、大阪府・・・・Cが被相続人の遺産に属する後記物件を単独取得したことを証明する。
令和8年〇月〇日
(Aの相続人兼Aの相続人Bの相続人)
大阪府東大阪市・・・・○番〇号
C(実印)(印鑑証明書添付)
不動産の表示
(略)
・上記内容の文面を作成します。遅かれ早かれ相続人は貴殿1人しかしないので母が生前、貴殿との間で兄の相続について話し合い貴殿が相続することが決定していたとの前提で上記の文面を作成します。
当然、重要なのは母との協議した日は兄の死亡日後にしておく必要があります。当然ですよね。
まあ言葉悪いけど「死人に口なし」を前提に作成したということになりますかね。
・次に母の相続は貴殿しかいないので通常の1次相続での申請です。
・連件申請にします。
実体は「兄の相続」と「母の相続」は別々の申請書になります。
申請は連件申請(2の1・2の2)しますが、申請上は別々申請です。
②まず1件目の兄の相続についてこれは次の法務省通達を根拠に作成します。
(平成28年3月2日法務省民二第154号法務省民事局民事第二課長通知)
・兄が死亡し兄の相続について母と協議をして貴殿が相続をするとの遺産分割協議がされていたとの前提で「遺産分割協議証明書」を作成します。
・遺産分割協議証明書(例文)
令和3年10月1日東京都・・・・A(兄)の死亡によって開始した相続における共同相続人B(母)及びC(貴殿)が令和4年11月10日に行った遺産分割協議の結果、大阪府・・・・Cが被相続人の遺産に属する後記物件を単独取得したことを証明する。
令和8年〇月〇日
(Aの相続人兼Aの相続人Bの相続人)
大阪府東大阪市・・・・○番〇号
C(実印)(印鑑証明書添付)
不動産の表示
(略)
・上記内容の文面を作成します。遅かれ早かれ相続人は貴殿1人しかしないので母が生前、貴殿との間で兄の相続について話し合い貴殿が相続することが決定していたとの前提で上記の文面を作成します。
当然、重要なのは母との協議した日は兄の死亡日後にしておく必要があります。当然ですよね。
まあ言葉悪いけど「死人に口なし」を前提に作成したということになりますかね。
・次に母の相続は貴殿しかいないので通常の1次相続での申請です。
・連件申請にします。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/5/12 21:53:12
例をいくつかあげて詳細に記載いただきありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/5/10 11:07:32
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産保有で登記名義人が死去したなら「相続登記」が必要ですが、
この文字だけで相続登記など、回答しても、読んで理解できるものでは
ありません。
そこで、司法書士事務所に行って、詳細を説明して「相続登記」wp依頼することです。
そうすれば、バカげたことで悩む必要など皆無だからです。
ちなみに「相続登記」を極めて簡単に説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(あなたが頭に浮かべる「家族」だけが相続人とは限らないのです)
相続登記の専門は司法書士です。
司法書士は、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を取得。そこから「家系図」を作成して相続人を「割り出す」のです。
この、「割り出し」は、一般の方にできるものではありません。
●ちなみに相続権者の割り出し後でなければ遺産分割協議書作成も不可です
(そもそも個人作成の書類に、「他相続人が実印)?――あり得ないでしょ?」
相続登記を個人で―――と言う方がよくいますが、可能ではあっても「正確」である保証などなく、それは後年になって取り返しがつかなくもなるのです。
更に、「法務局で相談」などと言いますが、とんでもない。
法務局は申請書類が法規定通りであれば、そのまま登記します。
(間違いを指摘してくれる官庁ではないのです)
●いま、あなたが為すことは、司法書士への相談が最良です。
不動産保有で登記名義人が死去したなら「相続登記」が必要ですが、
この文字だけで相続登記など、回答しても、読んで理解できるものでは
ありません。
そこで、司法書士事務所に行って、詳細を説明して「相続登記」wp依頼することです。
そうすれば、バカげたことで悩む必要など皆無だからです。
ちなみに「相続登記」を極めて簡単に説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(あなたが頭に浮かべる「家族」だけが相続人とは限らないのです)
相続登記の専門は司法書士です。
司法書士は、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を取得。そこから「家系図」を作成して相続人を「割り出す」のです。
この、「割り出し」は、一般の方にできるものではありません。
●ちなみに相続権者の割り出し後でなければ遺産分割協議書作成も不可です
(そもそも個人作成の書類に、「他相続人が実印)?――あり得ないでしょ?」
相続登記を個人で―――と言う方がよくいますが、可能ではあっても「正確」である保証などなく、それは後年になって取り返しがつかなくもなるのです。
更に、「法務局で相談」などと言いますが、とんでもない。
法務局は申請書類が法規定通りであれば、そのまま登記します。
(間違いを指摘してくれる官庁ではないのです)
●いま、あなたが為すことは、司法書士への相談が最良です。
A
回答日時:
2026/5/9 21:01:46
相続登記の手続きについてですが、兄から母への相続登記の申請人は「相続人である母」となります。しかし母も既に亡くなられているため、実際には「亡母の相続人である質問者様」が、亡くなった母の立場で申請することになります。
具体的には以下の流れになります。
・1件目:兄から母への相続登記(申請人は「亡○○(母の氏名)相続人 ○○(質問者様の氏名)」のような形式)
・2件目:母から質問者様への相続登記(申請人は質問者様)
ただし、相続登記の具体的な記載方法や必要書類は個別の状況により異なる場合があります。2024年4月から義務化された相続登記は法的手続きですので、司法書士や法務局の相談窓口で具体的な記載方法を確認されることを強くお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
具体的には以下の流れになります。
・1件目:兄から母への相続登記(申請人は「亡○○(母の氏名)相続人 ○○(質問者様の氏名)」のような形式)
・2件目:母から質問者様への相続登記(申請人は質問者様)
ただし、相続登記の具体的な記載方法や必要書類は個別の状況により異なる場合があります。2024年4月から義務化された相続登記は法的手続きですので、司法書士や法務局の相談窓口で具体的な記載方法を確認されることを強くお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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