教えて!住まいの先生

Q 個人売買で小さな土地を譲ります。 評価額はなぜか200万、売買金額は100万です。

売買契約書をかわし、その時点で支払いは済ませます。その後、買主が知識あるので自分で法務局に行き登記を済ませる予定です。
不動産取得税と不動産売却税はそれぞれどのタイミングで請求?が来て誰が支払うものでしょうか。
お互い古くからの知り合いで親族共に信頼しています。怪しいとか詐欺などの心配はありませんので、そういった回答はご遠慮ください。
補足

自宅の真横の土地で、自宅免責を広げるつもりです。

質問日時: 2026/5/9 23:40:53 解決済み 解決日時: 2026/5/10 17:15:30
回答数: 6 閲覧数: 238 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/5/10 17:15:30
不動産取得税:買主(わすれた頃、都道府県税事務所から案内がある)
譲渡所得税が掛かるなら、自ら計算をして各店申告
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/5/10 17:15:30

各店にて申告してみまつ

回答

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A 回答日時: 2026/5/10 11:20:42
>評価額はなぜか200万、売買金額は100万です。
「評価額」は固定資産税評価額との前提で回答します。

不動産取得税は「固定資産税評価額×3%」です。ご質問の事例では
200万×3%=6万円
となります。
安くするためには役所に交渉して固定資産税評価額を下げるか、売買面積を小さくするか、ですが、後者は分筆にお金がかかるので現実的ではありません。

五年以上所有した土地の不動産売却税(譲渡所得税)は「(売却額-取得費-売却にかかった経費)×15.315%(住民税は5%)」です。
固定資産評価200万のところ100万での譲渡であれば、取得費の方が高いはずですので譲渡所得税は発生しません。
相続等で取得費が不明の場合は、取得費を「売却額×5%」とみなします。
この場合は
(100万-100万×5%)×15.315%=約14万5千円(住民税は47,500円)
となります。

なお、時価より著しく低い価格で売却した場合は、時価と売却額の差額を贈与とみなし、買主に贈与税が発生します。固定資産税評価額(200万)は時価の約7割であり、200万で売却しても時価よりなお安いですので留意願います。
買主が知識ある人とのことですので、承知の上で売買するのだと思いますが、契約書の特約にトラブル防止のための一文を入れた方が良いと思います。お金が絡むと人は変わりますよ。
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A 回答日時: 2026/5/10 11:03:31
不動産取得税は、売主であるあなたには関係しませんが、
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_17.html#

評価額から自動的に決まるので、特例を活用するくらいしか手はない。
概ね低額なので、気にするものでもない。

詐欺とかではないでしょうけれど、
値段の決め方や売買の手続きなど、一通り、ご自分で調べてください。
「売却税」などと言っているのだと、危なっかしい。
100万円じゃ安すぎた・・などと、後で嫌な思いをしないように。
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A 回答日時: 2026/5/10 05:52:31
買った方がか払うのが
不動産取得税
購入後半年したら
県税事務所(他地域都府道)から
振込用紙届く。
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A 回答日時: 2026/5/10 01:53:44
不動産取得税はその名の通り、「取得した者」が支払う税金で
内容は金額や控除など様々な計算があるので一概には言えませんが
一般的には名義を変えてから半年後に請求通知が買主に届きます

売却税というのは多分「不動産の譲渡所得税」の事を言っておられるのでしょうけど、それは売主が譲渡した翌年に【確定申告】をして支払います
金額等は、その不動産を取得した経費などを±したり複雑に成りますので
売主さんが住んでいる管轄の税務署に申告方法などは尋ねて下さい

ちゃんと教えてくれますので
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A 回答日時: 2026/5/9 23:46:35
まず、売却税というものはありません。

登記の時に印紙や登記費用として請求されます。あとはその年に確定申告して譲渡所得税がかかります。

取得税は買った方が払います。
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