教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除について 確定申告で住宅ローン控除の申請をしています。 住宅ローンを連帯債務で夫婦で1/2ずつ借り入れています。
金融機関から届いた年末残高等証明書には年末残高と当初金額が記載されていますが、どちらも1/2した金額ではなく、総額のみ書いてありました。
確定申告において年末残高等の入力欄では年末残高と当初金額を記入する欄がありますが、こちらは自分で1/2した額を記入すればよいのでしょうか。それとも証明書に書いてある総額を記入するのでしょうか。お願いします。
確定申告において年末残高等の入力欄では年末残高と当初金額を記入する欄がありますが、こちらは自分で1/2した額を記入すればよいのでしょうか。それとも証明書に書いてある総額を記入するのでしょうか。お願いします。
質問日時:
2026/5/11 13:36:13
解決済み
解決日時:
2026/5/18 16:34:21
回答数: 3 | 閲覧数: 127 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/5/18 16:34:21
連帯債務のときは、計算明細書の記入欄のうち
⑤ 残高証明書に記載されている残高の総額
⑥ あなたの負担割合(%)
⑦ あなたの住宅借入金の年末残高
に、それぞれの金額や数値を書きます。このうち、⑥,⑦は別紙の「付表」を使って計算します
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和7年分】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r07/14.pdf
(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/020.pdf
ポイントとしては、住宅ローン控除の負担割合(債務割合)は、所有権の持分や、頭金の負担割合から計算されるもので、債務者が自由に決めることはできません。言い換えると「夫婦で1/2ずつ借り入れた」つもりでも、税務署が定める負担割合は、1/2からずれている可能性があります。そのため正しい計算が必要になります
付表を使っての計算が面倒でしたら(紙の申告書ではなく)オンラインの確定申告書作成コーナーを使うと(ある程度)楽になります
オンラインの作成でお悩みでしたら、スマホをお使いなのか、パソコンをお使いなのか、入居年はいつなのか、を教えていただければ、的確な回答が付くと思います
⑤ 残高証明書に記載されている残高の総額
⑥ あなたの負担割合(%)
⑦ あなたの住宅借入金の年末残高
に、それぞれの金額や数値を書きます。このうち、⑥,⑦は別紙の「付表」を使って計算します
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和7年分】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r07/14.pdf
(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/020.pdf
ポイントとしては、住宅ローン控除の負担割合(債務割合)は、所有権の持分や、頭金の負担割合から計算されるもので、債務者が自由に決めることはできません。言い換えると「夫婦で1/2ずつ借り入れた」つもりでも、税務署が定める負担割合は、1/2からずれている可能性があります。そのため正しい計算が必要になります
付表を使っての計算が面倒でしたら(紙の申告書ではなく)オンラインの確定申告書作成コーナーを使うと(ある程度)楽になります
オンラインの作成でお悩みでしたら、スマホをお使いなのか、パソコンをお使いなのか、入居年はいつなのか、を教えていただければ、的確な回答が付くと思います
回答
A
回答日時:
2026/5/11 20:17:21
難しいですよね。
連帯債務でご夫婦それぞれ1/2ずつの借入・持分であれば、住宅ローン控除の申告も通常はご自身の負担割合で按分して行います。
年末残高証明書に総額のみ記載されている場合でも、確定申告ではご自身の割合(今回であれば1/2)にした金額を入力する形になるのが一般的です。
ただし、実際の持分割合や債務負担割合と一致している必要がありますので、念のため売買契約書や金銭消費貸借契約書も確認しておくと安心だと思います。
連帯債務でご夫婦それぞれ1/2ずつの借入・持分であれば、住宅ローン控除の申告も通常はご自身の負担割合で按分して行います。
年末残高証明書に総額のみ記載されている場合でも、確定申告ではご自身の割合(今回であれば1/2)にした金額を入力する形になるのが一般的です。
ただし、実際の持分割合や債務負担割合と一致している必要がありますので、念のため売買契約書や金銭消費貸借契約書も確認しておくと安心だと思います。
A
回答日時:
2026/5/11 13:48:05
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