教えて!住まいの先生
Q 相続登記について 被相続人:祖父 10年以上前に他界 相続人:父とその弟(以下叔父と書きます) 相続するもの:土地と家(現在父家族が居住)のみ ちなみに、土地と家は祖父と父の共同名義
父が相続手続きをしないまま現在まで至る。という状況です。
年末あたりに私が車を譲り受ける予定なのですが、自宅の駐車場で車庫証明が取れないと言われ、問い詰めると上記の話が出てきて
おったまげております。
土地と家しかないので叔父に分ける物がなく、
かと言ってうちが裕福かというと全くなので
それを理由にずっと手続きをしなかったようなのです。
このままもし父に何かあった場合、
私が2代分の相続手続きをしなければならないのは「…は?」って感じなので
一旦片付けてもらうべく、まずは方法等について私が調べているところです。
まず、家と土地に関しては、現在居住しているため、物理的に分けることが出来ませんので、
叔父には相続放棄をしてもらう必要があります。
また、遺留分についても、こちらに払える金銭がないので、話し合いがうまくいけば放棄してもらう必要があります。
相続登記に必要な書類は裁判所のホームページからダウンロードができますし、
連続戸籍も今は近くの役所から一括で出してもらうことが出来るようになってるので
面倒ではないかなと思っています。
法務局や家裁も車で10分程のところにあります。
このようなケースでも自分たちで相続登記の手続きはできますでしょうか??
父はやるなら司法書士に全部やってもらうと言っていますが
叔父に払う遺留分がネックで手続きをしなかったのに司法書士にはお金出せるのかよ
って思ってしまって。
それなら司法書士に依頼してかかる金額を叔父に少しだけど受け取ってくれと渡す方がいいんじゃないのかと思うのは私だけですかね。
まぁ、オススメしません。
と言われるのがオチなのは分かってはいますし
自分たちでやるのに、書類集めやちょこちょこ法務局等に足を運ぶのが費用対効果を考えると損。というのも理解しています。
が、極力お金をかけずに済ませたいのです。
だらしないとか諸々の批判は要りませんので
このケースでも自分たちでどうにか出来るかどうか、詳しい方教えていただけませんか…?
年末あたりに私が車を譲り受ける予定なのですが、自宅の駐車場で車庫証明が取れないと言われ、問い詰めると上記の話が出てきて
おったまげております。
土地と家しかないので叔父に分ける物がなく、
かと言ってうちが裕福かというと全くなので
それを理由にずっと手続きをしなかったようなのです。
このままもし父に何かあった場合、
私が2代分の相続手続きをしなければならないのは「…は?」って感じなので
一旦片付けてもらうべく、まずは方法等について私が調べているところです。
まず、家と土地に関しては、現在居住しているため、物理的に分けることが出来ませんので、
叔父には相続放棄をしてもらう必要があります。
また、遺留分についても、こちらに払える金銭がないので、話し合いがうまくいけば放棄してもらう必要があります。
相続登記に必要な書類は裁判所のホームページからダウンロードができますし、
連続戸籍も今は近くの役所から一括で出してもらうことが出来るようになってるので
面倒ではないかなと思っています。
法務局や家裁も車で10分程のところにあります。
このようなケースでも自分たちで相続登記の手続きはできますでしょうか??
父はやるなら司法書士に全部やってもらうと言っていますが
叔父に払う遺留分がネックで手続きをしなかったのに司法書士にはお金出せるのかよ
って思ってしまって。
それなら司法書士に依頼してかかる金額を叔父に少しだけど受け取ってくれと渡す方がいいんじゃないのかと思うのは私だけですかね。
まぁ、オススメしません。
と言われるのがオチなのは分かってはいますし
自分たちでやるのに、書類集めやちょこちょこ法務局等に足を運ぶのが費用対効果を考えると損。というのも理解しています。
が、極力お金をかけずに済ませたいのです。
だらしないとか諸々の批判は要りませんので
このケースでも自分たちでどうにか出来るかどうか、詳しい方教えていただけませんか…?
質問日時:
2026/5/11 20:21:51
解決済み
解決日時:
2026/5/12 01:51:36
回答数: 2 | 閲覧数: 116 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/5/12 01:51:36
>叔父には相続放棄をしてもらう必要があります。
⇒お祖父様が亡くなってから10年以上経っているとのことなので、相続放棄の申述はできません(自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に申述しないといけないので)
つまり、名義がお祖父様のままでもお父様と叔父様が相続している(共有)状態です。
質問者さんが心配されている「お金を払わないといけない」というのは、おそらく叔父様が権利を主張した場合(代償分割)のことだと思いますが、叔父様が「(叔父様の)取り分ゼロ」に合意してくれればそれで済みます。
必要なのは「家庭裁判所での相続放棄」ではなく、お父様と叔父様で『遺産分割協議』を行い叔父様が「(叔父様の)取り分ゼロ」に合意してもらうことではないかと…
>また、遺留分についても、こちらに払える金銭がないので、話し合いがうまくいけば放棄してもらう必要があります。
⇒遺留分というのは、『遺言書や生前贈与等で一定の相続人(配偶者や子・親)の取り分が「遺留分」を侵害されている場合に請求できる』ものですが、お祖父様の相続の際にそういうことがあったのでしょうか?
また、『遺留分侵害額請求権』には時効もあります。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
【遺留分とは|三菱UFJ銀行】
遺留分とは、民法で定められた、兄弟姉妹以外の法定相続人が「最低限相続できる割合」のことです。
被相続人による遺贈(遺言書)や生前贈与、死因贈与によって、この遺留分を侵害された場合、相続人は、他の受遺者や受贈者(遺言や贈与で多くの財産を取得した人)に対して、侵害された額に相当する金銭を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分侵害額請求権には、侵害を知った時から1年という短い時効があるため注意しましょう。
(https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/column/015/index.html#:~:text=%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86%E3%81%A8%E3%81%AF-,%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E6%B0%91%E6%B3%95%E3%81%A7%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%80%81%E5%85%84%E5%BC%9F%E5%A7%89%E5%A6%B9,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 より)
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
諸々誤解もあるように思うので、まずは自治体や司法書士会等の無料相談を利用されてみてはいかがですか?
⇒お祖父様が亡くなってから10年以上経っているとのことなので、相続放棄の申述はできません(自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に申述しないといけないので)
つまり、名義がお祖父様のままでもお父様と叔父様が相続している(共有)状態です。
質問者さんが心配されている「お金を払わないといけない」というのは、おそらく叔父様が権利を主張した場合(代償分割)のことだと思いますが、叔父様が「(叔父様の)取り分ゼロ」に合意してくれればそれで済みます。
必要なのは「家庭裁判所での相続放棄」ではなく、お父様と叔父様で『遺産分割協議』を行い叔父様が「(叔父様の)取り分ゼロ」に合意してもらうことではないかと…
>また、遺留分についても、こちらに払える金銭がないので、話し合いがうまくいけば放棄してもらう必要があります。
⇒遺留分というのは、『遺言書や生前贈与等で一定の相続人(配偶者や子・親)の取り分が「遺留分」を侵害されている場合に請求できる』ものですが、お祖父様の相続の際にそういうことがあったのでしょうか?
また、『遺留分侵害額請求権』には時効もあります。
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【遺留分とは|三菱UFJ銀行】
遺留分とは、民法で定められた、兄弟姉妹以外の法定相続人が「最低限相続できる割合」のことです。
被相続人による遺贈(遺言書)や生前贈与、死因贈与によって、この遺留分を侵害された場合、相続人は、他の受遺者や受贈者(遺言や贈与で多くの財産を取得した人)に対して、侵害された額に相当する金銭を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分侵害額請求権には、侵害を知った時から1年という短い時効があるため注意しましょう。
(https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/column/015/index.html#:~:text=%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86%E3%81%A8%E3%81%AF-,%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E6%B0%91%E6%B3%95%E3%81%A7%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%80%81%E5%85%84%E5%BC%9F%E5%A7%89%E5%A6%B9,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 より)
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諸々誤解もあるように思うので、まずは自治体や司法書士会等の無料相談を利用されてみてはいかがですか?
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/5/12 01:51:36
知りたかった答えを教えていただけてとても助かりました。ありがとうございます。
なんとか父を説得して手続き頑張ります!
回答
A
回答日時:
2026/5/12 01:06:55
先の方が話した通り
だが、叔父様が主張したらわけるものがないのではなく
家と土地を売却してでも金を作る必要がありますね
すごい田舎の土地で絶対売れない土地なら大丈夫だと思うけど
もし売れる土地なら主張されることは当然の権利です
ただしここで名義をお父様単独にしておかないとあなたにお父様が亡くなったあと固定資産税の請求がくるので
家を売却してでもここで解決したほうがいいです
なお司法書士ができることは家の登記(名義変更)と遺産分割協議書の作成なので、まずは伯父様と話し合って解決しないときは弁護士に相談してください
だが、叔父様が主張したらわけるものがないのではなく
家と土地を売却してでも金を作る必要がありますね
すごい田舎の土地で絶対売れない土地なら大丈夫だと思うけど
もし売れる土地なら主張されることは当然の権利です
ただしここで名義をお父様単独にしておかないとあなたにお父様が亡くなったあと固定資産税の請求がくるので
家を売却してでもここで解決したほうがいいです
なお司法書士ができることは家の登記(名義変更)と遺産分割協議書の作成なので、まずは伯父様と話し合って解決しないときは弁護士に相談してください
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