教えて!住まいの先生

Q 例えば、住宅地の自分の土地を5千万円で売却したします。ところが、売却した土地の地中からガラがでてきました。

このガラの採掘費用と処理費用は、売買契約の特約条項の「不適合責任」で売主負担となり、100万円を支払ったとします。

ここからが質問です。この100万円は確定申告などで税制上の優遇というか、何かしらの経費のような会計処理は可能ですか?それとも、全くの支払い損ですか。ご回答、アドバイスよろしくお願いいたします。
質問日時: 2026/5/12 12:45:56 解決済み 解決日時: 2026/5/14 19:51:21
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/5/14 19:51:21
譲渡費用として計算できます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/5/14 19:51:21

大変参考になりました。ありがとうございました。

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A 回答日時: 2026/5/12 17:00:59
売却の「ために」、その100万円の支払いが必要であれば、その100万円は譲渡のための費用として計上できます


売却と地中障害解消に関連が無ければ、そのお金は譲渡のための費用とすることはできないです
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A 回答日時: 2026/5/12 15:32:46
譲渡時にかかった諸経費に含める案件です
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A 回答日時: 2026/5/12 15:24:46
この100万円は、譲渡費用と考えられますから、確定申告時までに支出していれば、普通に譲渡費用として計上するだけです。

申告後に分かれば、更正の請求です。

なお、事業でない限り帳簿への記載は必要ありません。
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A 回答日時: 2026/5/12 14:52:10
譲渡の為に直接要した費用となります。
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A 回答日時: 2026/5/12 12:52:42
譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用として経費になります。
確定申告済であれば、更正の請求をすることで、所得税の還付が受けられます。
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