教えて!住まいの先生
Q 例えば、住宅地の自分の土地を5千万円で売却したします。ところが、売却した土地の地中からガラがでてきました。
このガラの採掘費用と処理費用は、売買契約の特約条項の「不適合責任」で売主負担となり、100万円を支払ったとします。
ここからが質問です。この100万円は確定申告などで税制上の優遇というか、何かしらの経費のような会計処理は可能ですか?それとも、全くの支払い損ですか。ご回答、アドバイスよろしくお願いいたします。
ここからが質問です。この100万円は確定申告などで税制上の優遇というか、何かしらの経費のような会計処理は可能ですか?それとも、全くの支払い損ですか。ご回答、アドバイスよろしくお願いいたします。
質問日時:
2026/5/12 12:45:56
解決済み
解決日時:
2026/5/14 19:51:21
回答数: 6 | 閲覧数: 153 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/5/14 19:51:21
譲渡費用として計算できます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/5/14 19:51:21
大変参考になりました。ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/5/12 17:00:59
売却の「ために」、その100万円の支払いが必要であれば、その100万円は譲渡のための費用として計上できます
売却と地中障害解消に関連が無ければ、そのお金は譲渡のための費用とすることはできないです
売却と地中障害解消に関連が無ければ、そのお金は譲渡のための費用とすることはできないです
A
回答日時:
2026/5/12 15:32:46
譲渡時にかかった諸経費に含める案件です
A
回答日時:
2026/5/12 15:24:46
この100万円は、譲渡費用と考えられますから、確定申告時までに支出していれば、普通に譲渡費用として計上するだけです。
申告後に分かれば、更正の請求です。
なお、事業でない限り帳簿への記載は必要ありません。
申告後に分かれば、更正の請求です。
なお、事業でない限り帳簿への記載は必要ありません。
A
回答日時:
2026/5/12 14:52:10
譲渡の為に直接要した費用となります。
A
回答日時:
2026/5/12 12:52:42
譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用として経費になります。
確定申告済であれば、更正の請求をすることで、所得税の還付が受けられます。
確定申告済であれば、更正の請求をすることで、所得税の還付が受けられます。
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