教えて!住まいの先生

Q 固定資産税の相続放棄について。親が死んだ後、相続放棄したいのですが、更地にしてはいけないと書いてありました。そういう場合どうしたらいいのでしょうか。売却しても家が大きいので売れません。悩んでます。

補足

庭もあります

質問日時: 2026/5/15 11:24:54 解決済み 解決日時: 2026/5/15 12:10:33
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/5/15 12:10:33
「相続放棄」とはどういったことかを確認してください。
相続放棄したら親御さんが残した土地や建物は勿論、貯金や証券などの財産の全てが放棄した法定相続人の物にならないという事です。
固定資産税だけを放棄したいなどということは有り得ません。
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A 回答日時: 2026/5/15 11:45:03
「相続放棄」とは「遺産を放棄する手続き」と「勘違いされる」ことがありますが、正しくは「相続人でなくなる手続き」です。
「相続人ではない」ので、「親の遺産→不動産含む」については何の権利も持っていませんので、家を取り壊したり、土地を売ったりなどということはできません。
一言で言えば「他人の不動産なので触れない」ことになります。

質問者が相続放棄した場合は、「他の相続人」がその不動産をどうするのかを考えればいいこととなります。
質問者が相続放棄することによって「相続人が誰もいない」こととなるなら、「相続財産清算人」を選任してもらうように家庭裁判所に申し立ててください。
相続財産清算人が選任されれば、その人が不動産の管理をしてくれます。
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A 回答日時: 2026/5/15 11:39:08
すみません、私の認識違いかもしれませんが…相続放棄するんですよね?
売りたい家の持ち主は親御さんでしょうか?(土地建物の権利者)

相続放棄すると、親の全ての資産の権利が無くなると思っていたのですが…違いましたっけ???
もしその場合は、相続放棄したら固定資産税の支払い義務は無くなりますが、そもそも売る権利が無くなります。
あれは放棄、これは相続など選ぶ権利も無かったと記憶しています。
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A 回答日時: 2026/5/15 11:38:41
相続放棄とは「最初から相続人でなかった」と見なされるので、更地にしてはいけないのではなく、更地にする権限など無い、がより正確です。

更地にすると言うことは、資産に手を加えると言うことですので、それをしてしまうと、もう放棄はできません。相続したことになってしまいます。

>どうしたらいいのでしょうか
相続放棄するなら、親の資産には一切触れないように。
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A 回答日時: 2026/5/15 11:29:14
何に書いてあるのですか?

相続放棄がしたいというのは法律上の話しですか?
それともとっとと売りたいというだけですか?
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A 回答日時: 2026/5/15 11:26:22
相続放棄すればそのまま放置ですよ。
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A 回答日時: 2026/5/15 11:25:02
相続放棄を行うと、相続財産の管理人が選任され、故人の財産を清算します。更地にすることが難しい場合、建物の所有権が国に移る可能性があります。売却が難しい場合は、土地所有者に建物の引き取りを提案することが重要です。相続放棄後は固定資産税の納税義務がなくなりますが、相続放棄のタイミングによって影響が出ることがあります。専門家に相談し、管理人との協議を進めることをお勧めします。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1271666112

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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