教えて!住まいの先生

Q 相続する不動産が2件あります。相続人は母と私の2人です。1件は母の全相続、もう1件を母と私で相続します。

不動産の遺産分割協議書を作成したのですが、半々にする不動産の方は法定相続通りなので記載しなくていいかなと思い母の全相続の分だけを記載しました。
ただ素人で自信がありません。半々で相続する方も記載した方がいいのでしょうか?
またもし記載するべきだとしたらどのような書き方になりますか。検索しても全相続のケースの雛形しか出て来ません
質問日時: 2026/5/15 16:06:48 解決済み 解決日時: 2026/5/22 04:02:54
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/5/22 04:02:54
法定相続分で相続登記をするには遺言書も遺産分割協議書も不要です
もし遺産分割協議書を作成するなら

相続人○○○○(母)が取得する遺産
不動産情報記載・・・・
被相続人が有していた持分のうちの1/2

相続人▲▲▲(質問者様)が取得する遺産
不動産情報記載・・・・
被相続人が有していた持分のうちの1/2

こんな感じでしょうか
該当部分だけの書き出しですが
すでに遺産分割協議書を作成されている質問者様なら
その他全文はご自身で作成できるかと思います
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/5/22 04:02:54

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2026/5/16 13:03:47
記載した方が無難です。法定相続分どおりであれば遺産分割協議書への記載は必須ではないのですが、一つの協議書に全財産をまとめておくことで、後々の不動産登記の手続きや万が一の紛争防止に役立ちます。母親名義に全相続する物件の協議書だけが残っていると、もう一方の物件について「話し合いが済んでいなかったのでは」と疑義が生じるケースもゼロではありません。

書き方は、全相続の物件と同じ構成で記載し、相続する割合だけ変えるかたちになります。たとえば「相続人〇〇(お母様のお名前)および相続人〇〇(ご自身のお名前)は、下記の不動産を各自持分2分の1ずつ取得する」と記してから、所在・地番・地目・地積(土地の場合)または所在・家屋番号・種類・構造・床面積(建物の場合)を登記事項証明書の記載どおりに転記します。

「各自持分2分の1」という表現で法定相続分と一致していることが示せますので、特に難しい書き回しは必要ありません。

協議書全体の末尾に相続人全員の署名と実印の押印、そして各自の印鑑証明書を添付する点は、どの物件の記載についても共通です。法務局への登記申請の際に提出するものですので、法務局の窓口で事前確認ができる「登記相談」を利用するのも一つの方法です。
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A 回答日時: 2026/5/16 11:03:30
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、不動産の相続では、司法書士に「相続登記」を依頼しなければ「正確」が保証されませんよ。

●また特に、「遺産分割協議書」の作成などは、一般人が行えばそれは単なる私文書であり、法的に痛痒などしません。司法書士に依頼が正確です。

◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(あなたが頭に浮かべる「家族」だけが相続人とは限らないのです)

相続登記の専門は司法書士です。
司法書士は、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を取得。そこから「家系図」を作成して相続人を「割り出す」のです。
この、「割り出し」は、一般の方にできるものではありません。

●ちなみに相続権者の割り出し後でなければ遺産分割協議書作成も不可です
(そもそも個人作成の書類に、「他相続人が実印)?――あり得ないでしょ?」

更に、よく「法務局で相談」などと言いますが、とんでもない。
法務局は申請書類が法規定通りであれば、そのまま登記します。
(間違いを指摘してくれる官庁ではないのです)

●いま、あなたが為すことは、司法書士への相談が最良です。
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A 回答日時: 2026/5/15 16:39:27
記載しなくても差し支えありません。
後々揉める可能性があるなら今のうちに書いておいた方がよい程度です。
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