教えて!住まいの先生
Q 家探しをしています。 最近では、家賃更新(値上げ)は納得がいかなければ更新に従わなくても良い、というのが常識となってきていますよね。
そこで質問なのですが、賃貸サイトの更新料の項目に「新賃料の1ヶ月分」などと書いていますが、この場合、更新料を規約通り新賃料で払ったあとは自ずと新賃料に合意したとみなされて、その後の毎月の家賃も新賃料の額を払わないといけないのですか?
更新が嫌な場合、大家に「更新料は新賃料で支払うが、毎月の家賃の更新は承諾しません」なんて旨を伝えれば良いのでしょうか?
下がる場合もありますよ、なんて書いているかたもいますが、都心の駅近なら例え築年数が50年近く経っていても下がることなんてまずないですよね。
補足
更新が嫌な場合、大家に「更新料は新賃料で支払うが、毎月の家賃の更新は承諾しません」なんて旨を伝えれば良いのでしょうか?
下がる場合もありますよ、なんて書いているかたもいますが、都心の駅近なら例え築年数が50年近く経っていても下がることなんてまずないですよね。
たくさんの回答ありがとうございます。
契約の際に、契約書に更新料の項目に「更新は新賃料1ヶ月分」と書いていたら、そのまま契約した場合、必然的に問答無用で家賃の値上げにも同意しているとみなされるのですか?
回答
A
回答日時:
2026/5/23 00:45:07
賃料値上げには応じられないけど、更新料は新家賃で応じる意思があるってことですか?
そんなややこしいことしなくていい。
更新料として従来通りの家賃1か月分を支払えば法定更新されるので、それだけで住み続けることができるので大丈夫です。
賃借人は賃料値上げを拒否する意思表示をして後は相手の出方次第です。
それから考えればいいことです。
そんなややこしいことしなくていい。
更新料として従来通りの家賃1か月分を支払えば法定更新されるので、それだけで住み続けることができるので大丈夫です。
賃借人は賃料値上げを拒否する意思表示をして後は相手の出方次第です。
それから考えればいいことです。
A
回答日時:
2026/5/23 00:39:19
A
回答日時:
2026/5/22 18:33:15
更新料だけ新賃料で払い、毎月の家賃の値上げは同意しないというのは、理屈の上で可能ですが、そのままだと「新賃料に同意した」と解釈されるリスクが高いので、慎重な対応が必要です。
更新料は法律で決まったものではなく、「契約で決めたから払う」お金です。
「新賃料の1ヶ月分」などと契約書や募集図面に書いてあるのは、あくまで「更新料の算定基準」であって、家賃値上げそのものの合意とは別問題です。
一方、「更新時に新賃料での更新に合意したから更新料も新賃料基準で払った」と誤解されやすいです。
情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトをご存じですか?
このサイトでは、賃料増額や更新料、強制退去を拒否し続けた人の実際の体験談や、その後の交渉・裁判までの流れがわかりやすく紹介されています。また、各種拒否書面のテンプレートも揃っているため、「何をどう書けばいいのだろう?」と悩む方でもすぐに使える実用的な情報が手に入ります。
借主側の目線でまとめられた専門サイトなので、最低限の知識を身につけてから交渉に臨むことで、不要なトラブルを防ぎ安心して話を進められます。まずはこのような専門サイトを活用して、本当に必要なことだけを押さえておきましょう。
更新料は法律で決まったものではなく、「契約で決めたから払う」お金です。
「新賃料の1ヶ月分」などと契約書や募集図面に書いてあるのは、あくまで「更新料の算定基準」であって、家賃値上げそのものの合意とは別問題です。
一方、「更新時に新賃料での更新に合意したから更新料も新賃料基準で払った」と誤解されやすいです。
情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトをご存じですか?
このサイトでは、賃料増額や更新料、強制退去を拒否し続けた人の実際の体験談や、その後の交渉・裁判までの流れがわかりやすく紹介されています。また、各種拒否書面のテンプレートも揃っているため、「何をどう書けばいいのだろう?」と悩む方でもすぐに使える実用的な情報が手に入ります。
借主側の目線でまとめられた専門サイトなので、最低限の知識を身につけてから交渉に臨むことで、不要なトラブルを防ぎ安心して話を進められます。まずはこのような専門サイトを活用して、本当に必要なことだけを押さえておきましょう。
A
回答日時:
2026/5/22 16:42:40
更新料とは更新手数料のことです
同じ条件を更新する、この手数料(約5%)ですから
条件は同じです
借地借家法32条
正当な理由がある場合は貸主は請求できるし、借主は拒むことも減額の請求もできる、と記されている
つまり、貸側は正当な理由があれば数日おきにピンポンして「請求にきました」、これができるのです
同じ条件を更新する、この手数料(約5%)ですから
条件は同じです
借地借家法32条
正当な理由がある場合は貸主は請求できるし、借主は拒むことも減額の請求もできる、と記されている
つまり、貸側は正当な理由があれば数日おきにピンポンして「請求にきました」、これができるのです
A
回答日時:
2026/5/22 16:34:24
賃料の値上げされた更新には応じられません。
同一条件での更新を希望します。
ということです。
更新時に更新料を支払うという契約内容としても、
まだ更新内容について合意していないのですから
更新料の支払いはするべきではないと思います。
このまま、合意できずに、現行賃料を支払って
法定更新された場合は、更新料を支払う必要も
ないのです。
契約書に法定更新された場合も更新料を支払うという
規定があれば、支払う必要はありますが、
法定更新されたと貸主が認めたことになります。
ならば、更新料は現行賃料の1月分でよいことになります。
「法定更新」を検索して下さい。
現行賃料さえ支払えば、解約にも、更新拒絶にも、
一部滞納にもならないこと、
貸主が義務を述べない場合は、法定更新されること、
異議は、調停の申し立てです。
法定更新されれば、契約期間の定めのない契約となり、
今後更新する必要はないこと、
更新料を支払う必要はないこと、
が記載されています。
同一条件での更新を希望します。
ということです。
更新時に更新料を支払うという契約内容としても、
まだ更新内容について合意していないのですから
更新料の支払いはするべきではないと思います。
このまま、合意できずに、現行賃料を支払って
法定更新された場合は、更新料を支払う必要も
ないのです。
契約書に法定更新された場合も更新料を支払うという
規定があれば、支払う必要はありますが、
法定更新されたと貸主が認めたことになります。
ならば、更新料は現行賃料の1月分でよいことになります。
「法定更新」を検索して下さい。
現行賃料さえ支払えば、解約にも、更新拒絶にも、
一部滞納にもならないこと、
貸主が義務を述べない場合は、法定更新されること、
異議は、調停の申し立てです。
法定更新されれば、契約期間の定めのない契約となり、
今後更新する必要はないこと、
更新料を支払う必要はないこと、
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