教えて!住まいの先生

Q 住宅購入時の親からの贈与について質問です。 中古マンションを購入予定で、親から住宅取得資金として1000万円の援助を受ける予定です。

ただ、仲介会社からは「省エネ基準適合住宅ではない」「建築住宅性能評価書もない」と説明されており、非課税枠は500万円だと思っていました。

しかし後から、
・2023年築のマンション
・居住者の話では建築住宅性能評価書があるらしい
・省エネ基準適合住宅に該当する可能性もある

という状況になり、1000万円非課税になる可能性も出てきました。

ただ、決済日までに性能評価書などの確認が間に合わない可能性があります。

そこで、

・いったん親から1000万円受け取る
・住宅ローンは減額せず満額借りる
・決済当日に500万円を繰上返済する案
または
・とりあえず500万円分のみ住宅取得費用として使うイメージにして、後から省エネ基準適合住宅等と確認できたら残り500万円を住宅ローンの繰上返済に充てる案

を考えています。

この場合、

① 決済当日の繰上返済なら「住宅取得等資金」として認められやすいのでしょうか?
② 後日の繰上返済でも認められる可能性はありますか?
③ もし最終的に500万円枠だった場合、残り500万円を親に返せば問題ないのでしょうか?
④ 同じようなケースを税務署や税理士に確認した方はいらっしゃいますか?

国税庁Q&Aで「住宅ローン返済のための贈与は対象外」という記載を見て不安になっています。

詳しい方いましたら教えていただきたいです。
質問日時: 2026/5/28 22:11:12 解決済み 解決日時: 2026/5/29 00:51:24
回答数: 1 閲覧数: 159 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/5/29 00:51:24
①当日でも、繰上返済に使うのはダメです。
借入金額を減らせるなら、大丈夫なのですが。
②繰上返済に使うのはダメです。
③はい。
しかし贈与税の申告期限(翌年3月15日)までに返済しておくべきです。
④私は、確認していません。

性能証明の有無は、重要事項です。
「既存住宅に係る建設住宅性能評価書」の保存状況を説明する義務があります。
仲介不動産会社が「ない」と言ったのであれば、性能評価書は保管されていません。

契約日までに取得するなら、不動産会社に相談なさって下さい。
取れるなら、お金をかけて取得すべきなのでは。
マンションの場合、部屋によって異なる場合もあります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/5/29 00:51:24

本当にありがとうございました!

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