教えて!住まいの先生

Q 不動産売り利益3000万円控除について教えてください。 不動産販売によって得た利益に掛かる税金についてです。 マンションを売っておそらく500万円ほどの利益が生じる予定です。

しかし、住んでいなかったので約20%が掛かるのを防ぐために、
住むならば、どれくらいの期間住めばよいでしょうか?
それ以前は元妻が住んでおりました。
裁判の末に退去させ、現在は空き家です。

住民票を移し、電気、水道を契約し1年も住めば税務署は納得するでしょうか?
固定資産税、共益費が月当たり約4万円ほど掛かりますので、100万円ほどを
浮かせるために実質50万円近く費用が掛かる計算となりますが、
悩ましいところです。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2026/6/2 14:01:59 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2026/6/3 05:19:46
マイホーム特別控除の居住期間は国税庁によると次の通りです。
(1)売った資産は下記のイからホまでのいずれかに該当する資産であること。
イ 現に自分が住んでいる家屋
ロ 以前に住んでいた家屋(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日迄に売る場合に限ります。
なお、その家屋は、住まなくなった日以後、どのような用途に使用してもかまいません。)
とされています。
次の国税庁のページ参照して下さい
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
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A 回答日時: 2026/6/2 15:46:09
そもそも住んでいるとは、住民票とは違います

長期入院、長期出張等、施設やホテルに住んでいる状態もありますが、住民票を移すことができません

つまり住むとは実態です
多くは郵便物、特に公共の支払いは、他人が住んで支払っているのは、おかしいと認識されます

他、駐車場の契約書や通勤履歴

税務署はそのへんを突いてきます
過去どれくらいで指摘するかは税務署次第ですが、金額にもよると思います

3000万だと短い期間は否認されかねません

2年程度、で支払い書の控えが失くなりましたが通用するとは思います
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A 回答日時: 2026/6/2 14:50:18
特例を利用するために
住んだのではないかと税務署に
疑われなければよいのです。
確実なことはわからないので、
申告を依頼する税理士に相談、確認して
進めればよいと思います。
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A 回答日時: 2026/6/2 14:02:10
不動産売却による利益に対する3000万円特別控除は、居住用財産の譲渡に適用されます。居住用と認められるには、通常、売却前に一定期間実際に住んでいることが必要です。具体的な期間は法律で明確に定められていませんが、一般的には1年以上住むことが推奨されます。住民票の移動や公共料金の契約も重要な証拠となります。ただし、税務署の判断はケースバイケースで異なるため、専門家に相談することをお勧めします。固定資産税や共益費などのコストも考慮し、総合的に判断してください。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11309626841
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11316910901

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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