教えて!住まいの先生
Q 土地の売買契約について質問です。 現在、私が購入検討中の土地が昔の登記のままで3筆に分かれています。
3筆のうち、2筆は4名、1筆は2名が所有者となっており、2名が所有している土地の売買契約書の署名を不動産の間違いで3名記載してありました。
そのため、住宅ローン会社の審査において正式な書類として認められないため、作成し直してくださいと依頼を受け、後日不動産に問い合わせたところ、相手方が何度も契約書に署名することは不信感につながるため、相手方からのサインはもらえないとの回答を得ました。
現在、2つのローン会社を検討しており、1つのローン会社は地銀ということもあり3名記載された契約書で対応するとのことですが、もう1つのローン会社では通りません。
私としては、地銀ではなくもう一つのローン会社を1番に検討しており、不動産からは地銀をやめてローンが組めなくなった場合、こちらに非があるため、売買契約違約金が発生しますと言われました。
不動産の回答は正しいのでしょうか。
素人のため、法律等詳しくないため、知識のある方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
そのため、住宅ローン会社の審査において正式な書類として認められないため、作成し直してくださいと依頼を受け、後日不動産に問い合わせたところ、相手方が何度も契約書に署名することは不信感につながるため、相手方からのサインはもらえないとの回答を得ました。
現在、2つのローン会社を検討しており、1つのローン会社は地銀ということもあり3名記載された契約書で対応するとのことですが、もう1つのローン会社では通りません。
私としては、地銀ではなくもう一つのローン会社を1番に検討しており、不動産からは地銀をやめてローンが組めなくなった場合、こちらに非があるため、売買契約違約金が発生しますと言われました。
不動産の回答は正しいのでしょうか。
素人のため、法律等詳しくないため、知識のある方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
回答
A
回答日時:
2026/6/7 23:29:43
契約書の作成のし直しや対処法などはある程度、相手や保証会社(金融機関)との
交渉も有るので、ここでは割愛しますが、あなたの質問の核心部分を
回答するならば、その売買契約書や重説の「買主の予定融資先」が明確に
記載されてるか?されてないか?によって変わります。
例えば、契約書(ここでは重説も含むとします)の買主の融資予定先に
あなたが一番の希望をする、仮にA銀行だけの記載だったとします
であれば、A銀行がその間違いによる理由で「貸しません」という事であれば
そこに関しては完全に「売主側のミス」で融資不可になっている訳で、
「予定融資先が買主の責めに帰さない理由での融資不可」
に成りますので、一切の非はあなたに無く、「ローン不可による白紙解約」
いわゆる「ローン解約」が出来る形です。
で、次に契約書にA銀行・B銀行の記載の場合は、確かに業者の言う通り
「AがダメならBで借りて下さい」という事で、Bを遂行しないあなたは
立場が悪くなります
次に、融資先が何も記載されていない場合は、ちょっと難しく
判断が分かれるところです
とは言え・・・・・そもそも、ちょっと待ってください
その契約書のミス、かなり大きなミスですよ
不動産業者としてはあり得ないミスです、仲介手数料を
貰えないでもいいレベルです
わかりやすく言いますね、売買契約書の売主項目に、いわゆる
「真の所有者ではない幽霊が混じってる」のと同じ事です。
確かに複雑な所有関係で筆も別れてるからミスが生じてしまった
とは言え、AさんBさん所有の土地に「所有権を持っていないCさん」が
契約者として参加してるのと同じなんです・・極論言えば
それって「効力を発しない契約書」もしくは、それを解った上で契約した
あなたはCさんから無謀な請求をされたとしても、契約書通りに
何でもかんでもCさんに対して責任を遂行しないといけない場合も
出てきます。
それ自体がおかしいですよね、そのミスは多分売主側にも
伝えられていないと思います。
>相手方が何度も契約書に署名することは不信感につながるため、相手方からのサインはもらえないとの回答を得ました
それは嘘でしょう、多分その土地、相続か何かで親族が複数相続した
形などで、全員に再度署名を集めて回るのがめんどくさいので
そう言ってる・・それでB銀行の方が通るなら、「それで押し通してしまえ」
という事で業者が言ってるのかなと思います
現時点では不動産の契約書の「所有者事項」の欄に大きなミスが
あるのと同じなので、その契約書の効力的には売主側に
大きな欠点があるのと同じです
それとも、所有者事項は2名になっており、記名押印のところに
余計に一人だけ多くされてるって事ですかね?
・・・の場合でも、そこは「錯誤による記名押印の取り消し」で
覚え書きや、契約書訂正(ちゃんと手順を踏んで)を、業者が率先して
すべきですけどね
強くソコは要求して良いと思いますよ、不安であれば、ちょっと複雑な事案なんで、まずは宅建協会などに相談して、意見を聞いて、
「宅建協会からこう言われたんだけど」という言葉を添えて、業者に言って
みてはいかがでしょうか
交渉も有るので、ここでは割愛しますが、あなたの質問の核心部分を
回答するならば、その売買契約書や重説の「買主の予定融資先」が明確に
記載されてるか?されてないか?によって変わります。
例えば、契約書(ここでは重説も含むとします)の買主の融資予定先に
あなたが一番の希望をする、仮にA銀行だけの記載だったとします
であれば、A銀行がその間違いによる理由で「貸しません」という事であれば
そこに関しては完全に「売主側のミス」で融資不可になっている訳で、
「予定融資先が買主の責めに帰さない理由での融資不可」
に成りますので、一切の非はあなたに無く、「ローン不可による白紙解約」
いわゆる「ローン解約」が出来る形です。
で、次に契約書にA銀行・B銀行の記載の場合は、確かに業者の言う通り
「AがダメならBで借りて下さい」という事で、Bを遂行しないあなたは
立場が悪くなります
次に、融資先が何も記載されていない場合は、ちょっと難しく
判断が分かれるところです
とは言え・・・・・そもそも、ちょっと待ってください
その契約書のミス、かなり大きなミスですよ
不動産業者としてはあり得ないミスです、仲介手数料を
貰えないでもいいレベルです
わかりやすく言いますね、売買契約書の売主項目に、いわゆる
「真の所有者ではない幽霊が混じってる」のと同じ事です。
確かに複雑な所有関係で筆も別れてるからミスが生じてしまった
とは言え、AさんBさん所有の土地に「所有権を持っていないCさん」が
契約者として参加してるのと同じなんです・・極論言えば
それって「効力を発しない契約書」もしくは、それを解った上で契約した
あなたはCさんから無謀な請求をされたとしても、契約書通りに
何でもかんでもCさんに対して責任を遂行しないといけない場合も
出てきます。
それ自体がおかしいですよね、そのミスは多分売主側にも
伝えられていないと思います。
>相手方が何度も契約書に署名することは不信感につながるため、相手方からのサインはもらえないとの回答を得ました
それは嘘でしょう、多分その土地、相続か何かで親族が複数相続した
形などで、全員に再度署名を集めて回るのがめんどくさいので
そう言ってる・・それでB銀行の方が通るなら、「それで押し通してしまえ」
という事で業者が言ってるのかなと思います
現時点では不動産の契約書の「所有者事項」の欄に大きなミスが
あるのと同じなので、その契約書の効力的には売主側に
大きな欠点があるのと同じです
それとも、所有者事項は2名になっており、記名押印のところに
余計に一人だけ多くされてるって事ですかね?
・・・の場合でも、そこは「錯誤による記名押印の取り消し」で
覚え書きや、契約書訂正(ちゃんと手順を踏んで)を、業者が率先して
すべきですけどね
強くソコは要求して良いと思いますよ、不安であれば、ちょっと複雑な事案なんで、まずは宅建協会などに相談して、意見を聞いて、
「宅建協会からこう言われたんだけど」という言葉を添えて、業者に言って
みてはいかがでしょうか
A
回答日時:
2026/6/7 20:55:39
そもそもですけど、契約書の誤植は宅建士の訂正印で済みますよ。
銀行へは契約書だけではなく、重説と謄本も提出しているはずですから、内容はわかるはずです。
そして、足りないのではなく、一名多いわけですから、二重線を引いて宅建士が訂正印を押して〇字削除。とすれば正式な訂正となるはずです。
人間が作っている書類なんですから、全く訂正ができないなんてことはありません。
銀行へは契約書だけではなく、重説と謄本も提出しているはずですから、内容はわかるはずです。
そして、足りないのではなく、一名多いわけですから、二重線を引いて宅建士が訂正印を押して〇字削除。とすれば正式な訂正となるはずです。
人間が作っている書類なんですから、全く訂正ができないなんてことはありません。
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