教えて!住まいの先生

Q 固定資産税について 新築住宅を建てたのですが、土地は私の親名義となっております。 ①土地含めた固定資産税は私の所に来ますか?(建物は私名義)

②1/1の時点で9割方建物は出来ていたのですが、今年支払い分の親の固定資産税は上がりますか?
補足

ちなみに親の方へ私の家の土地分の固定資産請求が行くとすると、私の方へ請求を回すこともしくは、最初から私に請求が来るようにすることは可能でしょうか?

質問日時: 2026/6/10 10:11:29 解決済み 解決日時: 2026/6/10 15:02:18
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/6/10 15:02:18
土地は親に納付書が送られてきます。
建物は当然、貴殿に送られて来ます。
土地については、親から貴殿への納税義務者変更手続きをすれば送り先は
貴殿になります。
この変更手続きは親の実印及び印鑑証明書が必要です。
ところが親(多分 父)が、経済的に支払う能力がなく納税がされない場合は、もう誰でもいいです。この場合は実印や印鑑証明書など必要とされません。
固定資産税は市町村の貴重な財源の1つです。その金が入らないと役場も背に腹は代えられない事態なのでもう誰でもいいのです。
大体、税金など誰が払ってもいいのです。
必ず不動産所有者でないとダメと言うことでもないのです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/6/10 15:02:18

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2026/6/10 11:16:50
固定資産税は、原則として「1月1日時点の不動産の登記簿上の所有者」に課税されます。

今年1月1日時点での土地の所有者は「親」なので、土地の固定資産税は親に課税されます。
今年1月1日時点で建物が完成していないため、建物については今年度は課税されません。
来年度は土地の固定資産税は土地所有者である親に課税され、建物の固定資産税は建物の所有者である質問者に課税されることとなります。

土地の固定資産税は今年度は1月1日時点で土地上に建物が存在しないため、原則として更地評価での「非住宅用地」として課税されます。
昨年1月1日時点でも地上に住宅が存在していなかったのであれば、今年の固定資産税額は昨年と同等の金額でしょう。

昨年1月1日時点の土地上に住宅が存在していて「住宅用地」としての軽減された固定資産税額であった場合は、今年度は住宅用地としての軽減がないため最大6倍の固定資産税額となります。
なお、建替の特例を申請していた場合は、住宅用地としての軽減措置が適用されますので、昨年度同等の固定資産税額となるでしょう。
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A 回答日時: 2026/6/10 10:25:49
・固定資産税は所有者に課せられる制度なので、納税通知書は親宛て
・前年度の課税内容が書かれていないため不明(今年度は、新築部分を分筆&家屋が未完成なので俗にいう更地評価)
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A 回答日時: 2026/6/10 10:25:30
①それぞれの名義人に課税される。
②変化なしまたは、下がる。
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A 回答日時: 2026/6/10 10:23:39
土地の固定資産税は親へ請求されます。建物はあなたに課税されますが、1/1時点では登記が済んでいないので今年は課税されないと思います。
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