教えて!住まいの先生

Q 夫が癌末期で余命が1ヶ月で、夫所有の1億円の価値ある土地を妻に売却するのはちゃんと代金の授受の証拠があれば問題ないのでしょうか。

質問日時: 2026/6/20 01:07:16 解決済み 解決日時: 2026/6/20 22:57:08
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/6/20 22:57:08
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたが、役所で婚姻届けを出した後の話なら、夫他界後は、あなたが相続することになるのですよ。(売買などはしません)

そして物件によっては通所の威戸建てでなく、広大な豪邸などでも、
「相続控除尾3千万円」がありますので、多くは非課税です。

文字だけでは不動産の規模が不明ですので、明確なことは税務署へ行って、
直接、相談することです。
(相談は、匿名でも電話でも丁寧に教えてくれます)
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A 回答日時: 2026/6/20 10:03:08
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

妻に1億円の資力があることが税理士相談(←これが一番重要)のもと客観的データで裏付けているなら問題ないですが、そもそもそんなことする必要あります?
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A 回答日時: 2026/6/20 09:03:24
こんにちは。

ご主人様、お大事になさってください。

相続税に関してご心配でいらっしゃるのでしょうか

配偶者には相続税優遇制度がありますので、焦って売却しなくても大丈夫だと思います。
申告の仕方には3通りほどあって、税理士が1番安い金額で申告してくれます。
1億円の価値と言うのは売値と言うことでしょうか?
それでしたら評価額はかなり安くできると思います。

お子様はいらっしゃいますか?
相続税の申告にはお子様の数も重要です。

相続税を計算するときには、まず基礎控除をします。3千万円+600万×子供の数です。
その残りから配偶者が相続する分を決めて、そこから1億6千万円までの配偶者控除が受けられます。

お子様がいらっしゃる場合は、一次相続だけではなく、ニ次相続まで考える必要があります。

土地を売ると言うのは大変時間と手間がかかるものです。

現金で相続するよりも、土地で相続したほうがずっとお安いです。

余命を告げられた事で、相続税の事などお考えになって、心が休まらないと思います。

まず、税理士にご相談なさることをお勧めいたします。

当方、土地を含む相続は2回経験しております。

ご主人様、穏やかに過ごされますよう、お祈り申し上げます。
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A 回答日時: 2026/6/20 05:56:53
相続がらみの話ですか?
問題はないと思いますが、なぜそんな訳のわからないことをするんでしょうか?
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