教えて!住まいの先生
Q 実家の売却について 特別養護老人ホームへ入所中の父名義の実家がかなり古く大きな地震などの事を考えて売却したいです。
不動産会社さんから売却は可能だが、成年後見人をつけて欲しいといわれておりますが、諸事情で避けたいです。
父は認知症ではないですが判断力などに乏しく、これから障害者控除認定を受ける予定などあって手続きが難しいかと思います。
固定資産税から土地と家屋で200万程度の価値で他資産も数百万です。
相続時精算課税制度等を利用して、兄弟のいない長男の私が譲渡を受けるなどして売却する方法はないでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
父は認知症ではないですが判断力などに乏しく、これから障害者控除認定を受ける予定などあって手続きが難しいかと思います。
固定資産税から土地と家屋で200万程度の価値で他資産も数百万です。
相続時精算課税制度等を利用して、兄弟のいない長男の私が譲渡を受けるなどして売却する方法はないでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
質問日時:
2026/6/20 16:01:53
解決済み
解決日時:
2026/6/27 09:07:46
回答数: 5 | 閲覧数: 76 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/6/27 09:07:46
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
ありません。
後見人をつけないと売却できない状態なら、子供への贈与意思表示もできないと判断されますよ。
ありません。
後見人をつけないと売却できない状態なら、子供への贈与意思表示もできないと判断されますよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/6/27 09:07:46
皆様、ご回答ありがとうございました。
1番最初に回答をくださった方をベストアンサーとさせて頂きます。
回答
A
回答日時:
2026/6/20 17:16:31
A
回答日時:
2026/6/20 17:10:59
ない。
相続開始まで待つしかない。
相続開始まで待つしかない。
A
回答日時:
2026/6/20 16:45:56
父様を連れ出し、父様の実印と印鑑証明書と身分証明書と該当地の登記識別情報を持って、あなたと一緒に司法書士事務所に行って、贈与による土地と住居の所有権移転登記を依頼してください。 司法書士の質問に父様が答えられれば所有権移転登記は出来ます。
司法書士が父様に認知能力が無いと言ってサジを投げたら諦めましょう。
司法書士が父様に認知能力が無いと言ってサジを投げたら諦めましょう。
A
回答日時:
2026/6/20 16:42:21
ない:意思能力がないので、売買や贈与などの法律行為は出来ない
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