教えて!住まいの先生

Q 【ご質問:住宅ローン控除と相続不動産の売却における特例の併用について】

令和3年にマイホームを購入して、そこから13年間の住宅ローン控除の権利をいただきました。今年、令和8年末にも会社の年末調整で関係資料を提出すれば適用される見込みです。
しかし、令和6年に父が他界して、その際に相続した土地(現在は空き家)を今年、令和8年に売却する場合、相続税の売却費用への追加計上や売却時の特例を受けるとしたら、住宅ローン控除は受けられないのでしょうか?
確定申告の練習でファイルを作成してみた際に、住宅ローン控除は併用で受けられないというエラーが出てしまいました。このようなケースでは、今年11月頃の年末調整において、ローン残高の資料などを提出してはいけないのでしょうか?
国税のHPなどを読んでもよく理解できませんでした。ご回答いただくか、分かりやすい解説のサイトリンクをお教えください。よろしくお願いいたします。
質問日時: 2026/6/21 14:28:04 解決済み 解決日時: 2026/6/22 22:41:46
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/6/22 22:41:46
ご質問は、次の特例の「重複適用の可否について」と理解しました。
①住宅借入金等(住宅ローン)特別控除(措置法第41条)
②(譲渡所得)相続税の取得費加算(措置法第39条)
③被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除(措置法第35条第3項)
イ)前記①と②の重複適用
この二つの特例にはもともと相互関係がなく、その重複適用は制限されません。
ロ)前記①と③の重複適用
「居住用財産の譲渡所得3千万円特別控除(措置法第35条第1項)」の適用を受けるときは、ご質問のように「同じ居住用不動産についての①住宅借入金等(住宅ローン)控除」が制限されます。
しかしながら 当該①とは別物件の「被相続人の居住用不動産(空き家)」につき前掲③(措置法第35条第3項)の特例適用を受けるときは、これを制限されません。
【国税庁/タックスアンサー/No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)/対象者または対象物/共通の適用要件】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
→「6の(2)居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①)」の適用を受けるときは一定期間につき前記①の特例適用が制限されますが、同「(注)被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35③)により適用する場合を除きます。」との除外規定により前記③に関しては「制限を受けない」こととなります。
以上より、前記②③の特例適用を受けるときでも、従前どおり「①住宅借入金等(住宅ローン)特別控除」の適用を受けることができます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/6/22 22:41:46

詳細の解説をいただき、ありがとうございました。
そもそも別の物件であるため、今の住まいのローン控除も受けられるとのこと、会社の年末調整と、確定申告での不動産売却の手続きを両方進めようと思います。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2026/6/22 16:30:41
住宅ローンと相続物件の譲渡所得の特例は対象が全く別だし併用もへったくれもないかと。システムの誤判断か入力方法を間違えたかどちらか。

https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/topics/joto_zoyo/r05/pdf/04.pdf

2頁目、「3,000万円の特別控除(措法35条③)の特例の適用を受けることができます。 」の下に「所得税及び復興特別所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除との併用が可能です。」ってあるのがそれかな。
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