教えて!住まいの先生

Q 不足した大規模修繕費を工面する方法についての質問です。

マンションの大規模修繕費が一時的に不足することが見込まれています。この不足額を一時的に外部から借り入れするとなると高額の利息を支払うことになる。これを回避する方法として、管理組合が居住者から借り入れし(または修繕積立金の前払い)、将来の修繕積立金から返済していく。という方法は可能でしょうか? この場合は少ない利息(定期預金金利相当か?)で済ますこともできるようになると思うのですが、
質問日時: 2026/7/7 10:16:44 解決済み 解決日時: 2026/7/9 22:42:31
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/7/9 22:42:31
工事代金に足りないなら、
所有権者から一時金として集めるか、
銀行から借り入れするか、
どちらかが一般的。
金融業として無免許無登録なのに、
お金を集めて有利子で貸付するのは闇金と同じで違法なのでは?
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/7/9 22:42:31

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2026/7/7 23:34:38
そのやり方は一般的ではないでしょう。

普通は大規模修繕に必要な資金が用意できないのであれば、金融機関から借入を行う、組合員から一時金を徴収する、不足金額が貯まるまで大規模修繕工事を延期する。

この3つでしょう。
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A 回答日時: 2026/7/7 20:57:38
一般的な話をすれば、管理費を増額して、積立金が足りるようになった時点で修繕を行うか、現状の積立金で足りる範囲で行います。

やむを得ない場合は、各戸に負担金を請求(予め可否を問うはずです)する事になります。

最悪、銀行からの借り入れという手段もありますが、管理組合の投票になるはずです。

マンション組合からの借り入れであれば銀行融資が普通で高利になることはないはずです。
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A 回答日時: 2026/7/7 17:17:26
元不動産管理会社社員です

そもそも管理不全な気がします
無理して修繕する必要ないのでは?

一時徴収総会で可決すれば、まあ払えない人も出ますが徴収出来ないこともないです。(逃げれません)
可決する可能性が低い
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A 回答日時: 2026/7/7 13:30:48
☆、質問とする件で、その区分所有権とする中高層以上の建物の維持
管理には、管理組合法人を法務局の登記係で設立登記して、管理方針
を明確とすべきです。また、建築基準法第6条では大規模修繕や模様

替えとは、過半数以上の主要構造の修繕や模様替え工事を云います。
故に大規模な改装工事となります。その工事も管理会社系の設計監理
(事)ではない、近隣数者の一級建築士設計事務所が監理入札が安価です。
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A 回答日時: 2026/7/7 12:06:41
総会決議を得たら可能です。

銀行から借りるか?
個人から借りるか?

それだけの差です。

また、法人化してない組合に貸してくれる銀行は少ない。

だけど、一時金徴収が一般的です。
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A 回答日時: 2026/7/7 10:58:33
見積もりするでしょ?

足りない金額を世帯で 割って、先に集金します


後集金 なら、払わない人が出ます
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