教えて!住まいの先生
Q 所有してる物件を賃貸として人に貸しましたが、家賃の未払いが続いた為建物明け渡し請求の裁判を起こし退去させる判決がでました。
相手は一切出て行く気配が無く数ヶ月以内に強制執行で立ち退いて貰う流れになりました。
その人物は猫を物件内で30匹近く多頭飼育崩壊しており担当弁護士に"猫を置いてかれた場合"こちらが全て猫の譲渡や引き渡しの費用含めてこちらが負担せざる負えないと言われました。
理由は何故ですか?
強制執行までに役所や愛護団体に、借主が猫を放置して出て行く事を伝えてどうにかしてもらいたいと思ってるのですが、どうしたらいいでしょうか。
大変困っております。
御教示頂けますと幸いです。
その人物は猫を物件内で30匹近く多頭飼育崩壊しており担当弁護士に"猫を置いてかれた場合"こちらが全て猫の譲渡や引き渡しの費用含めてこちらが負担せざる負えないと言われました。
理由は何故ですか?
強制執行までに役所や愛護団体に、借主が猫を放置して出て行く事を伝えてどうにかしてもらいたいと思ってるのですが、どうしたらいいでしょうか。
大変困っております。
御教示頂けますと幸いです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/7/10 10:00:27
端的に言ってその人に対処する能力、お金が無いからだと思われます。
連帯保証人がいるのならその人に請求、協力要請も出来るでしょうが、その様子だといないようですし、
保証会社の場合は保証範囲は契約内容にもよるでしょうし残される猫の扱いについてはその範囲外となるからではないでしょうか。
その借り主に対処してもらうのが一番なのですが、最悪の場合は質問者さんがどうにかする必要があるかと。
何れにせよその弁護士の先生と話を詰めて確認し、どうすべきか相談された方がいいと思います。
また周辺で保護猫活動されている人達がいらっしゃるなら相談してみるとなんらかの協力を得られるかも知れません。
連帯保証人がいるのならその人に請求、協力要請も出来るでしょうが、その様子だといないようですし、
保証会社の場合は保証範囲は契約内容にもよるでしょうし残される猫の扱いについてはその範囲外となるからではないでしょうか。
その借り主に対処してもらうのが一番なのですが、最悪の場合は質問者さんがどうにかする必要があるかと。
何れにせよその弁護士の先生と話を詰めて確認し、どうすべきか相談された方がいいと思います。
また周辺で保護猫活動されている人達がいらっしゃるなら相談してみるとなんらかの協力を得られるかも知れません。
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