教えて!住まいの先生
Q 200万から230万くらいで父親名義の田舎の土地が売れそうなのです。 売れた後は確定申告や税金支払いなど、必要でしょうか? 高齢の父親ですが健康で意思能力ははっきりありますが、
税金等の手続きが苦手なので子供が書類作成等を手伝いをし申告予定です。
何か気を付けた事や、すべきことがあればアドバイスをお願い致します。
何か気を付けた事や、すべきことがあればアドバイスをお願い致します。
回答
A
回答日時:
2026/7/10 20:13:13
土地を原価より高く売れば、譲渡所得税がかかってきます。
取得日が5年以上まえでしたら、譲渡所得税は約20%、5年より新しければ約40%の取得費と売却費の差が課税されます。
売却のための費用「売却するために更地化した、その価格」は経費計上できます。
売れた金額を差し引けますね。
取得時の領収書があると良いのですが。無い場合は、売却価格の5%を取得原価として計算します。
所有権移転登記をすると、税務署には100%筒抜けなので、ご注意なさって下さい。申告なさって下さい。
取得日が5年以上まえでしたら、譲渡所得税は約20%、5年より新しければ約40%の取得費と売却費の差が課税されます。
売却のための費用「売却するために更地化した、その価格」は経費計上できます。
売れた金額を差し引けますね。
取得時の領収書があると良いのですが。無い場合は、売却価格の5%を取得原価として計算します。
所有権移転登記をすると、税務署には100%筒抜けなので、ご注意なさって下さい。申告なさって下さい。
A
回答日時:
2026/7/10 07:37:22
A
回答日時:
2026/7/10 07:08:47
A
回答日時:
2026/7/9 11:03:25
確定申告は納めるべき税額がある場合、確定申告と納税が必要になります。
土地の譲渡所得は、分離課税の所得で、
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用、です。
また、
総合課税の所得から引き切れない所得控除がある場合、分離課税の所得からも差し引くことができます。
なので、
①取得費や譲渡費用はいくらだったのか。
②引き切れない所得控除があるか。
で税額が発生するかどうかが決まります。
とりあえず、
確定申告をするつもりで確定申告書を作っておいて、税額が発生しないことが分かったら、それを提出する必要はありません。
ただ、
一般的には、不動産を売却した場合、税務署から「お尋ね」がくるのが一般的ですから、確定申告書は用意しておいた方がいいのでしょう。
土地の譲渡所得は、分離課税の所得で、
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用、です。
また、
総合課税の所得から引き切れない所得控除がある場合、分離課税の所得からも差し引くことができます。
なので、
①取得費や譲渡費用はいくらだったのか。
②引き切れない所得控除があるか。
で税額が発生するかどうかが決まります。
とりあえず、
確定申告をするつもりで確定申告書を作っておいて、税額が発生しないことが分かったら、それを提出する必要はありません。
ただ、
一般的には、不動産を売却した場合、税務署から「お尋ね」がくるのが一般的ですから、確定申告書は用意しておいた方がいいのでしょう。
A
回答日時:
2026/7/9 10:54:34
>売れた後は確定申告や税金支払いなど、必要でしょうか?
必要に決まっています。そんな簡単なこともわからないのであれば、ここで回答を見ても何も理解できません。近くの専門家に直接相談してください。
必要に決まっています。そんな簡単なこともわからないのであれば、ここで回答を見ても何も理解できません。近くの専門家に直接相談してください。
A
回答日時:
2026/7/9 10:36:09
原則確定申告が必要です。何も知識がないのなら税務署に尋ねてください。
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