教えて!住まいの先生
Q 1,土地建物売却について質問です 2,土地建物売買契約書にサインして、手付金250万もらいました 手付金解除期限が7月13日です 解除できるでしょうか それ以降は違約金が発生します
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/7/11 20:05:08
土地建物売買契約書にサインし、手付金250万円を受け取っている場合でも、契約書に「手付解除期限:7月13日」と定められているなら、原則として7月13日までは手付解除できる可能性があります。
ただし、売主側から解除する場合は、受け取った手付金250万円を返すだけではなく、通常は「手付倍返し」として合計500万円を買主に現実に提供する必要があります。
つまり、
・買主から解除する場合:手付金250万円を放棄
・売主から解除する場合:手付金の倍額500万円を買主に支払う
という扱いになるのが一般的です。
注意点として、7月13日までであっても、買主がすでに住宅ローン手続き、残代金準備、登記準備、引渡し準備など、契約の履行に着手している場合は、手付解除ができない、または争いになる可能性があります。
また、7月14日以降は手付解除期限を過ぎるため、単純な手付解除ではなく、契約書に書かれた違約金や損害賠償の問題になる可能性があります。
そのため、解除したい場合は、7月13日までに不動産会社へすぐ連絡し、「売主から手付解除したい。手付倍返しで解除できるか、買主の履行着手があるか、契約書上の違約金条項はどうなっているか」を確認してください。
金額が大きいので、自己判断で口頭連絡だけで済ませず、不動産会社・司法書士・弁護士などに契約書を見てもらってから進めるのが安全です。
ただし、売主側から解除する場合は、受け取った手付金250万円を返すだけではなく、通常は「手付倍返し」として合計500万円を買主に現実に提供する必要があります。
つまり、
・買主から解除する場合:手付金250万円を放棄
・売主から解除する場合:手付金の倍額500万円を買主に支払う
という扱いになるのが一般的です。
注意点として、7月13日までであっても、買主がすでに住宅ローン手続き、残代金準備、登記準備、引渡し準備など、契約の履行に着手している場合は、手付解除ができない、または争いになる可能性があります。
また、7月14日以降は手付解除期限を過ぎるため、単純な手付解除ではなく、契約書に書かれた違約金や損害賠償の問題になる可能性があります。
そのため、解除したい場合は、7月13日までに不動産会社へすぐ連絡し、「売主から手付解除したい。手付倍返しで解除できるか、買主の履行着手があるか、契約書上の違約金条項はどうなっているか」を確認してください。
金額が大きいので、自己判断で口頭連絡だけで済ませず、不動産会社・司法書士・弁護士などに契約書を見てもらってから進めるのが安全です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/7/11 20:05:08
ありがとうございます。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地