教えて!住まいの先生
Q 一戸建の売買についての質問です。 ある土地に家が建っていてその家だけを普通賃借権で購入したとします。 その家は地主が建てた家かどうかは分かりません。
もしその家を手放したいと考えたとき更地にして返還する義務は発生するのでしょうか?
またたとえば、家が経年劣化であまりにも酷くなる、しかし修繕費用は捻出できない。手放したいけど解体費用も出せない。そんな場合は借地料だけを払い続け、別の家に引っ越しその家は放置、こんなことをしている人も居るのでしょうか?
あと、家は自分の所有物になると思うのですが、内装たとえば壁紙とかを張り替えるのに地主の許可とかいるのでしょうか?
地主の許可が必要な改装とはどんなことですか?
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2026/7/11 00:43:18
解決済み
解決日時:
2026/7/11 13:40:14
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/7/11 13:40:14
普通賃借権の購入は普通賃貸契約の取り交わしになると思います。
借地上の建物を買取る場合、借地権が設定されていれば、その借地契約を引継ぐか、新たに借地契約を取り交わすことになると思います。
借地料を支払い続ければ借地契約は継続しますが、廃墟化すると契約更新を拒絶される場合もあると思います。
建物の所有権により、内装を変更するのは自由ですが、残存期間を超えて建物の使用が可能になる改築や増築には地主の承諾が必要になると思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/7/11 13:40:14
どうも有難うございました。
回答
A
回答日時:
2026/7/11 13:04:43
結論から言うと、「家だけを買った」というより、通常は「借地権付き建物を買った」という扱いになります。
土地は地主さんのもの、建物は自分のもの、土地を使う権利が借地権というイメージです。
まず、更地にして返す義務があるかどうかですが、これは「借地契約を終了して土地を地主に返す場面」では原則として問題になります。
借地契約を終わらせて土地を返すなら、基本的には建物を撤去して更地で返すことを求められる可能性が高いです。ただし、普通借地権の場合、契約期間満了時に更新されないケースなどでは、借地人側に「建物買取請求権」が認められる場合があります。つまり、一定の条件を満たせば、地主に建物を時価で買い取ってもらえる可能性があります。
ただし、これは何でも自由に使える権利ではありません。自分の都合で「もう住まないから買い取ってください」「解体費がないから引き取ってください」と言えば必ず地主が応じる、というものではありません。契約内容、借地権の種類、終了理由、更新の有無によって変わります。
また、家を手放したい場合は、地主に無断で第三者へ売れるとは限りません。建物を売るということは、実質的に借地権も一緒に移ることが多いため、通常は地主の承諾が必要になります。地主が承諾しない場合でも、条件によっては裁判所の許可で進められる制度はありますが、かなり専門的な話になります。
次に、修繕費も解体費も出せないため、借地料だけ払い続けて別の家に引っ越し、建物は放置する人がいるかという点ですが、そういう状態になるケースは実際にはあり得ます。
ただし、おすすめできる方法ではありません。
地代を払っていて契約が続いている間は、すぐに「出て行け」「壊せ」となるとは限りませんが、建物の所有者である以上、管理責任は残ります。建物が倒壊しそう、屋根や外壁が飛びそう、草木や害虫で周囲に迷惑をかける、といった状態になれば、地主や近隣、行政とのトラブルになる可能性があります。
最悪の場合、行政から空き家として指導・勧告を受けたり、事故が起きれば所有者責任を問われたりする可能性もあります。地代だけ払って放置すれば安全、という話ではありません。
最後に、内装のリフォームについてですが、壁紙の張り替え、床の張り替え、畳や襖の交換、キッチンやトイレの修繕など、建物の内部を直す程度であれば、基本的には地主の許可までは不要と考えてよいです。なぜなら、建物は自分の所有物だからです。
ただし、地主の許可が必要になりやすいのは、次のような工事です。
・建て替え
・増築
・大規模な改築
・建物の構造を変える工事
・木造から鉄骨造などへの変更
・平屋を2階建てにする
・住宅を店舗や事務所にするなど用途を変える
・借地契約書に「増改築には地主の承諾が必要」と書かれている場合の増改築
特に借地契約書に「増改築禁止特約」や「建替えには地主の承諾が必要」と書かれている場合は、無断で工事すると契約違反になる可能性があります。
ですので、確認すべき順番としては、
1. 土地賃貸借契約書を確認する
2. 建物の登記名義を確認する
3. 借地権が普通借地権なのか、定期借地権なのか確認する
4. 増改築・建替え・譲渡に地主の承諾が必要か確認する
5. 手放す場合は、地主への相談、借地権付き建物としての売却、建物買取請求権の可否を確認する
このあたりです。
まとめると、壁紙の張り替え程度なら基本的に地主の許可はいりませんが、建替え・増築・大規模改修・用途変更・第三者への売却は地主の承諾が関係してくる可能性が高いです。
また、借地上の古い家は、所有権・借地権・解体費・地主承諾が絡むため、普通の一戸建て売買よりかなり複雑です。購入前、または手放す前に、借地権付き建物を扱える不動産会社や司法書士・弁護士に契約書と登記を見てもらった方が安全です。
A
回答日時:
2026/7/11 07:55:00
よく意味が分かりません。
土地を買って家は賃借ですか?
権利関係をはっきり書いてください。
それによってできることとできないことがあります。
A
回答日時:
2026/7/11 01:05:08
もしその家を手放したいと考えたとき更地にして返還する義務は発生するのでしょうか?
土地は50年 定期 とか、長期 で借りてるから 契約 終わるなら 解体 渡しです
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