教えて!住まいの先生
Q 数次相続での遺産分割協議証明書の記載法について教えてください。 平成17死亡、母令和8年死亡、一人っ子です。 (1)と(2)は父母持ち分2分の1,3は父名義のままです。
この場合、遺産分割協議書は、
被相続人 父名
「上記相続人 〇〇の死亡により開始した相続における、被相続人の妻〇と被相続人の子〇が、遺産分割協議した結果、子〇が単独取得したことを証明する。」
1、以下の財産は子が相続する。
(1)土地
所在、地目、地積、目、面積、持ち分2分の1
(2)建物
所在、種類、構造、床面積、持ち分2分の1
(3)土地
所在、地目、地積
そこで疑問なのですが、
(3)が、持ち分2分の1になる上記文言はあるのでしょうか。
もしありましたらお教えくださいませんでしょうか。
被相続人 父名
「上記相続人 〇〇の死亡により開始した相続における、被相続人の妻〇と被相続人の子〇が、遺産分割協議した結果、子〇が単独取得したことを証明する。」
1、以下の財産は子が相続する。
(1)土地
所在、地目、地積、目、面積、持ち分2分の1
(2)建物
所在、種類、構造、床面積、持ち分2分の1
(3)土地
所在、地目、地積
そこで疑問なのですが、
(3)が、持ち分2分の1になる上記文言はあるのでしょうか。
もしありましたらお教えくださいませんでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/7/13 19:36:24
大変ですね。
正確にはわからないですが、最初の遺産分割協議のため、母サンの意志表示が必要、また、子とは利害関係人「双方代理、もしくは無権代理」になるので、家庭裁判所に特別代理人の選任申立をして、その代理人が、遺産分割協議に参加して、協議書を作ることになるでしょうね。遺産分割協議書に、家庭裁判所の選任受理書が付く形になるでしょうね。
個人的には、数次ではなかったものの、未成年者がいたので、家庭裁判所で特別代理人選任、の流れになりました。
正確にはわからないですが、最初の遺産分割協議のため、母サンの意志表示が必要、また、子とは利害関係人「双方代理、もしくは無権代理」になるので、家庭裁判所に特別代理人の選任申立をして、その代理人が、遺産分割協議に参加して、協議書を作ることになるでしょうね。遺産分割協議書に、家庭裁判所の選任受理書が付く形になるでしょうね。
個人的には、数次ではなかったものの、未成年者がいたので、家庭裁判所で特別代理人選任、の流れになりました。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/7/13 19:36:24
たぶん以前もお答えいただいたようにも思います。
ご親切にありがとうございます。
回答
A
回答日時:
2026/7/13 17:45:56
平成17死亡はお父様ですよね?
普通なら平成17年の時に相続人の母と子(質問者さん)が相続を
しているはずですが、令和8年のお母様が亡くなるまで随分期間が
あるのですが、お父様の遺産分割協議は作成せず、
配偶者のお母様が相続をすることで1億6千万の控除があるので
相続税が発生せず、被相続人(父)の名義分はそのままにしてしまったと
いう事で用か?
取り合えず、今相続する人は、子である質問者さん1人なのですよね?
そうなると遺産分割協議書を作成する必要はないのではないですか?
お父様(被相続人)の時にお母様と質問者さんが遺産分割協議を
していなければ、お母様が亡くなった時点で全て質問さん1人に
相続されることになるので遺産分割協議書は必要ないと思います。
自分素人なのですが、
もしどうしても必要なら、こんな感じだと思います。
お母様を相続人兼被相続人とした記載方法。
父A 母B 子C(質問者さん)
被相続人 A (平成17年〇月〇日死亡)
最後の住所 ○○都道府県○○番地
最後の本籍 ○○都道府県○○番地
相続人兼被相続人 B (令和8年〇月〇日死亡)
最後の住所 ○○都道府県
最後の本籍 ○○都道府県
被相続人 Aは平成17年〇月〇日死亡し、その相続人である妻Bは
令和8年〇月〇日に死亡、被相続人A及び相続人兼被相続人Bの
遺産については、被相続人の子Cが全て相続するものとする。
普通なら平成17年の時に相続人の母と子(質問者さん)が相続を
しているはずですが、令和8年のお母様が亡くなるまで随分期間が
あるのですが、お父様の遺産分割協議は作成せず、
配偶者のお母様が相続をすることで1億6千万の控除があるので
相続税が発生せず、被相続人(父)の名義分はそのままにしてしまったと
いう事で用か?
取り合えず、今相続する人は、子である質問者さん1人なのですよね?
そうなると遺産分割協議書を作成する必要はないのではないですか?
お父様(被相続人)の時にお母様と質問者さんが遺産分割協議を
していなければ、お母様が亡くなった時点で全て質問さん1人に
相続されることになるので遺産分割協議書は必要ないと思います。
自分素人なのですが、
もしどうしても必要なら、こんな感じだと思います。
お母様を相続人兼被相続人とした記載方法。
父A 母B 子C(質問者さん)
被相続人 A (平成17年〇月〇日死亡)
最後の住所 ○○都道府県○○番地
最後の本籍 ○○都道府県○○番地
相続人兼被相続人 B (令和8年〇月〇日死亡)
最後の住所 ○○都道府県
最後の本籍 ○○都道府県
被相続人 Aは平成17年〇月〇日死亡し、その相続人である妻Bは
令和8年〇月〇日に死亡、被相続人A及び相続人兼被相続人Bの
遺産については、被相続人の子Cが全て相続するものとする。
A
回答日時:
2026/7/12 14:25:37
「父の相続」と「母の相続」は、別々です。全く別物です。当然、申請書も別々の申請になりますよね。
遺産分割協議書も父母の相続を同じ書面で作成してもいいにはいいのですが、本来は別々に作成した方が解かり易いのではないですかね。
私は、例え父母の相続を同じ書面でするにしても少なくとも条文は別々に記載した方が解かり易いと思うのですが‥。
①父の相続不動産(持分含む)の全部を長男○○〇が取得する。
②母の相続不動産(持分含む)の全部を長男○○〇が取得する。
と私なら別々に記載します。
数次相続などの場合に中間省略をする場合も別々の書面に記載した方が解かり易いと言う専門家もいます。
遺産分割協議書も父母の相続を同じ書面で作成してもいいにはいいのですが、本来は別々に作成した方が解かり易いのではないですかね。
私は、例え父母の相続を同じ書面でするにしても少なくとも条文は別々に記載した方が解かり易いと思うのですが‥。
①父の相続不動産(持分含む)の全部を長男○○〇が取得する。
②母の相続不動産(持分含む)の全部を長男○○〇が取得する。
と私なら別々に記載します。
数次相続などの場合に中間省略をする場合も別々の書面に記載した方が解かり易いと言う専門家もいます。
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