教えて!住まいの先生

Q 賃貸契約書に署名する前にキャンセルしました。振込済みの契約金は返金されないのでしょうか? 賃貸物件の契約成立時期と、振込済み費用の返金について質問です。

Webから入居申込みを行い、審査通過後、不動産会社から送られた請求書に基づいて振り込みました。

その後、店舗で契約手続きを行う予定でしたが、手続き全体に対する不安が解消できなかったため、契約書には署名・押印せず、鍵も受け取らずに帰りました。その日のうちに、入居申込みの撤回と全額返金をメールで依頼しています。

私自身、契約手続き当日になって見送りの意向を伝えた点については、もっと早く判断すべきだったと反省しています。

キャンセルしたい旨を伝えたところ、店舗では

「契約書への署名」
「契約金の振込み」
「鍵の引渡し」

のいずれかを行った時点で、契約成立として扱うとの説明を受けました。

契約金を振り込む前には、振込みによって契約が成立することや、その後に見送った場合に返金されない可能性があることについて、口頭での説明はありませんでした。事前説明の有無を確認した際、不動産会社側から「キャンセル前提で話を進めないため説明していない」との回答がありました。

また、振込案内のメールには「契約書類の準備ができたら契約日程を連絡する」と記載されており、振込み後にも「契約手続きのために来店してください」と案内されていました。請求書にも、振込みをもって契約成立となることや、見送り時に返金されないことについて、私が確認できる範囲では記載がありませんでした。

現在、不動産会社からは、

「本人の認識にかかわらず、契約金を支払っている以上、契約の履行を行っている。最終的な判断は管理会社と貸主による」

との返信が来ており、返金の可否についてはまだ確定していません。

なお、契約書への署名・押印は行っておらず、鍵も受け取っていません。また、宅地建物取引士による重要事項説明も受けていません。
そのため、重要事項説明を受ける前の契約金の振込みだけで、すでに賃貸借契約が成立していると扱われるのかについても疑問を感じています。



このような場合について、以下を教えていただきたいです。

・契約書への署名前でも、契約金を振り込んだことで賃貸借契約が成立することはあるのでしょうか(重要事項説明を受ける前に、振込みによって契約が成立したと扱うことは適切なのでしょうか)
・申込フォームの同意事項に記載があった場合、それだけで契約成立となるのでしょうか
・同じような状況で、全額または一部返金された経験がある方はいらっしゃいますか

明日、消費生活センターにも相談する予定ですが不安な気持ちを解消したく質問いたしました。
こちら都合でかなりご迷惑をおかけしてしまったことは重々承知しております。

長文失礼いたしました。
質問日時: 2026/7/12 18:55:31 解決済み 解決日時: 2026/7/13 12:22:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/7/13 12:22:13
賃貸契約が完了すべき要件は
① 物件に関する『重要事項説明』を宅地建物取引士から取引士証の提示を受け、説明を受けて署名押印する
②賃貸契約書に記名、押印
③費用の全額を支払う
①②③を全て済ませた後にキャンセルは支払ったお金は戻りません。
納得出来ない時は、
その不動産会社へ免許を与えた都道府県の担当部署へ書類を全て持参して相談すべきです。
重要事項説明書に免許を与えた都道府県名が書いてあります。
◯◯◯県へ行って相談してきます。相手は引き下がります。
元 不動産業者です。
がんばって下さい
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/7/13 12:22:13

その後、各所相談し、不動産会社にも改めて返金を求めました。

最終的に、すでに実施済みだった鍵交換費用と返金時の振込手数料を差し引いた金額が返金されることになりました。
鍵交換費用は、同意事項に「シリンダー交換後にキャンセルした場合は交換代金を支払う」との記載があり、私も同意していたため、負担することにしました。

回答してくださった皆様、ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2026/7/13 08:44:16
総合的な不動産会社に勤めています。

相手の加盟している保証協会に相談すれば返金となります。そのために保証協会があります。

保証協会は大抵が全宅連か全日本不動産協会です。相手の会社ページや国交省の宅建業者検索で調べれば加盟先はわかります。

前提として、賃貸借契約も口頭で成立する諾成契約ですが、それは契約内容を全て知る機会があり、そして成約する意思が必要です。
口頭で成立するという認識がないという時点で成り立ちませんし、消費者契約法としても消費者が理解しなければ成立しません。

そして、重要事項説明は契約する前に契約するか重大な判断をするために行うもので、相手の主張は100%宅建業法35条違反となります。
宅建業者として根本的なところを全く理解していない悪質業者のようですから、きちんと第三者の機関へ通報した方がいいですよ。その方が貴方への返金もスムーズでしょう。
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A 回答日時: 2026/7/13 06:02:26
通常は契約締結後は違約金として違約損害金を徴収しますが
多分、不動産屋から審査は通過したので入金確認後に契約書を作成し記名捺印し渡す旨を伝えられているはず
借地借家法や民法などの法律と現場での実務は少し違うのですが間違ったやり方は出来ないのが不動産屋です
賃借の合意が有ったので入金
入金が有ったので契約書の作成
契約書の署名捺印時にしなかった
なので契約書を交わしていなくても
入金すると言う事は貴方がその時点で
賃貸借を承諾しています。
入金分の中から違約金が発生すると思います。全てを通過し入金した後キャンセルと言われたら不動産屋も大変ですから
入金を契約とする不動産屋が普通だと思います。借りる意思を持って入金していますから有効ですね
そこに恫喝、脅迫、詐欺がない限り
全ての返金はないと思います
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A 回答日時: 2026/7/12 22:20:31
渡していない、それであれば、渡さない方法はいくらでもあります

しかし、今回は取り返す方法となりますので、先ずは意思表示「返してください」を言ってください、自動的には戻りません
返さないなら「なぜ返さないのか?」その理由を聞いてください

これでほぼ、終わりです
相手に理由があれば、取り返す方法は訴訟しかありません

民事訴訟の被告ならまだしも原告です、手間、お金、時間がかかります

いくらかわかりませんが、入居費程度で突入する人はいません
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A 回答日時: 2026/7/12 21:11:28
契約締結前のため、受領済の金員は全額返金が原則ですが・・
すでに契約書面の書類(契約書、重説、保証会社、保険等)を作成していたり等
かなり契約準備が進んでいるので、その分の損害と言う名目で一部返金を認めない可能性はあります。

賃料一月分位が目安となるかと思いますが、先方とよく相談してください。

なお、宅建協会や消費者センターは話を聞いてはくれますが、裁判所ではないので具体的は判断はしませんので。
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A 回答日時: 2026/7/12 20:34:17
契約に至っていないと看做された場合、キャンセルとなったら支払っている契約金(初期費用のことですよね?)は全額返却されなければなりません。

契約締結済みと看做されるかどうかは厳密に突き詰めるとややこしい話になります。
実務上と民法上では解釈が変わるので先方が折れない限り揉めることになるでしょう。
しかし消費生活センターや宅建協会に間に入ってもらえるならなんとかなるんじゃないですかね。長引かせても意味得がないので。

また、キャンセルとなって初期費用の全額返却となってもそれとは別に損害賠償請求される可能性は残ります。
と言っても質問者さんを迎え入れる為に生じた費用、実損分が限度となるでしょうから、請求されたとしてもそんなに高額にはならないとは思いますが一応把握しておくといいと思います。
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A 回答日時: 2026/7/12 19:51:12
振り込み時の請求書や領収書に「手付金」の文言が入っていたら変換されない可能性があります。
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