教えて!住まいの先生

Q 令和6年4月1日制度開始に相続登記が義務化されて(猶予期間3年間)、令和5年4月1日時点で相続しなければ土地があるのを知っていたにも関わらず、

甲土地Aを1/2所有する叔父(A氏)は相続登記を行いませんでした(残りの1/2は私)。月日は流れて令和9年4月1日にも相続登記するように促しても相続登記せず、更に月日が流れ登記を行わず令和10年4月1日になった際は、Aはその所有分に関して消滅時効がかかったりするのでしょうか。その消滅時効にかかった分の権利分は私のとこに裁判所の許可を得れば、叔父の持分は私のものになるのでしょうか。
質問日時: 2026/7/13 00:06:23 解決済み 解決日時: 2026/7/14 11:10:38
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/7/14 11:10:38
大変ですね。

取得時効で行く場合、質問者様がおじさんの物と知っているので、基本的には取得時効は起算しません。なので、単純な取得時効では、質問者様が得ることが出来ないですね。
仮に悪意の掠奪の意思が有るとして、20年間占有すれば、取得する可能性があり得ます「掠奪と認められた例、その土地に勝手に農作物を栽培し、それを市場で売払い、その代金をほしいまま支出した:程度です、かなりの意思が必要になりますね」。
また、取得時効で裁判所が出てくるのは、取得時効で所有権移転登記をする場合、登記義務者「失う人」の協力を得られないことが普通なので、登記義務者の意志表示の擬制するために必要になります。

おじさんが、その土地の所有権放棄をしてくれるのでしたら、その土地は全部質問者様のものになります。

取得時効は結構めんどくさいと思って下さい。

あと、土地の所有権は、消滅時効にはかからないです。消滅時効はしないですね。
取得時効の反射として、所有権を失うことはあります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/7/14 11:10:38

みなさまありがとうございました。

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A 回答日時: 2026/7/13 13:56:33
あなたのものにはなりません。
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A 回答日時: 2026/7/13 12:34:29
固定資産税の支払いはどうなっていますか?
登記がなされていないのであれば、あなたのところに請求が来ているのでは?
あなたは登記をしていますか?

なお、令和10年の時点では、あなたが所有権を得るのはほぼ無理であると考えます。相続権も、所有権も消滅時効はなく、出来るとすれば時効取得ですが、このような場合は、所有の意思を示し、平穏かつ公然に20年間占有し続けた後に裁判所の判断を得てからでなければできません。現実としてはかなり難しくほぼ無理です。
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A 回答日時: 2026/7/13 06:47:27
所有権絶対の原則というものが民法にあり、所有権が消えることはありません。なので消滅時効にかかることはありません。取得時効ならあり得ますが、相続で適用を受けるにはハードルが少し高かった筈です。通常の取得時効の10年または20年の占有に加え、あなたが所有の意思を持ち占有してることが客観的に分かるよう例えば固定資産税をずっと払ってる等が必要です。
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A 回答日時: 2026/7/13 04:56:57
ありえません
相続登記をしないことが、どうして占有したことに繋がるのか理解できません
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A 回答日時: 2026/7/13 01:28:29
なりません。
叔父様が令和10年になっても登記をしない場合、叔父様に対して過料(ペナルティ)の可能性があるというだけで、叔父様の1/2の権利はそのまま残り続けます。

相続登記を義務化したのは、あくまで「所有者が誰か分からなくなるのを防ぐため」であって、「登記しない人を罰してその人から財産を奪うため」ではありません。
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