教えて!住まいの先生
Q 土地の地目変更はいつした方がいいのか? 人口減の地方在住者です。 売れそうもないわずかな土地を相続しました。
県道沿いですが、いびつな形とライフラインのない土地なので不動産屋に処分をお願いしました。あげると言ったら遠回しにいらない旨を告げられました。
もう30年以上の空地で草ぼうぼうです、登記の地目が田となっていますが固定資産税の明細の課税地目には宅地とかいてあります。(田にしては税金は高いと思います)
不動産屋に売買の委託契約を結ぶ場合、まず地目を変更するように言われました、
私としてはなぜ直ぐに、いつ売れるかわからない土地の田以外に地目変更しなければならないのですか?(委託契約書に売買の成立時に地目変更すると明記すればいいのでは?)
売れ先が決まってから地目変更すると悪いのですか?そのような法律とかあるのですか?また不動産屋によってまちまちなのですか?
たぶん売れずに塩漬けになるであろう土地の地目変更により今以上に固定資産税が上がると困ります。固定資産税の明細に宅地とあるので、地目変更による税金アップはないのでしょうか?
(土地改良区の農地転用等の申請書はあります。)
もう30年以上の空地で草ぼうぼうです、登記の地目が田となっていますが固定資産税の明細の課税地目には宅地とかいてあります。(田にしては税金は高いと思います)
不動産屋に売買の委託契約を結ぶ場合、まず地目を変更するように言われました、
私としてはなぜ直ぐに、いつ売れるかわからない土地の田以外に地目変更しなければならないのですか?(委託契約書に売買の成立時に地目変更すると明記すればいいのでは?)
売れ先が決まってから地目変更すると悪いのですか?そのような法律とかあるのですか?また不動産屋によってまちまちなのですか?
たぶん売れずに塩漬けになるであろう土地の地目変更により今以上に固定資産税が上がると困ります。固定資産税の明細に宅地とあるので、地目変更による税金アップはないのでしょうか?
(土地改良区の農地転用等の申請書はあります。)
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/7/17 21:29:17
結論からいうと、**不動産会社と媒介契約を結ぶ前に、必ず地目変更をしなければならないという法律はありません。**
ただし、地目変更は「土地が売れたとき」に行うものではなく、**土地の実際の使われ方が変わったとき**に行う手続きです。登記上の地目と現状が異なる場合、原則として変更から1か月以内に地目変更登記を申請する決まりがあります。
そのため、すでに田として使われておらず、現状も農地ではないと判断される状態なら、「売れるまで変更しない」という契約条項を入れても、本来の登記義務がなくなるわけではありません。
一方で、30年以上使っておらず草が生えているだけで、自動的に農地ではなくなるわけでもありません。草刈りなどをすれば再び耕作できる土地は、農地として扱われることがあります。
また、固定資産税の「課税地目が宅地」という点も、登記上の地目が宅地という意味ではありません。固定資産税は、登記地目とは別に、毎年1月1日時点の現状を見て課税地目を決めます。
したがって、まず確認すべきなのは次の2点です。
・市町村の農業委員会に、現在も農地として扱われているか確認する
・法務局または土地家屋調査士に、現在の正しい地目が何になるか確認する
農地として扱われている場合は、売買や農地以外への利用に農業委員会などの許可・届出が必要になることがあります。単に所有者の希望だけで「田」から「宅地」などへ変更することはできません。
不動産会社が先に地目変更を求めるのは、買主が見つかった後に農地の手続きや地目変更ができず、売買が進まなくなるのを避けたいからだと思われます。ただし、媒介契約前に変更を求めるか、買主が決まってから手続きを進めるかは、不動産会社の方針によって異なります。
まず農業委員会に「この土地は現在も農地扱いなのか」「非農地として地目変更できるのか」を確認し、その回答を不動産会社に伝えてから判断するのがよいと思います。
九州・沖縄エリアであれば、地域別に不動産売却相場や査定比較のポイントをまとめているサイトもあります。
「九州不動産売却ラボ」などで、地域名とあわせて確認してみると判断しやすいと思います。
ただし、地目変更は「土地が売れたとき」に行うものではなく、**土地の実際の使われ方が変わったとき**に行う手続きです。登記上の地目と現状が異なる場合、原則として変更から1か月以内に地目変更登記を申請する決まりがあります。
そのため、すでに田として使われておらず、現状も農地ではないと判断される状態なら、「売れるまで変更しない」という契約条項を入れても、本来の登記義務がなくなるわけではありません。
一方で、30年以上使っておらず草が生えているだけで、自動的に農地ではなくなるわけでもありません。草刈りなどをすれば再び耕作できる土地は、農地として扱われることがあります。
また、固定資産税の「課税地目が宅地」という点も、登記上の地目が宅地という意味ではありません。固定資産税は、登記地目とは別に、毎年1月1日時点の現状を見て課税地目を決めます。
したがって、まず確認すべきなのは次の2点です。
・市町村の農業委員会に、現在も農地として扱われているか確認する
・法務局または土地家屋調査士に、現在の正しい地目が何になるか確認する
農地として扱われている場合は、売買や農地以外への利用に農業委員会などの許可・届出が必要になることがあります。単に所有者の希望だけで「田」から「宅地」などへ変更することはできません。
不動産会社が先に地目変更を求めるのは、買主が見つかった後に農地の手続きや地目変更ができず、売買が進まなくなるのを避けたいからだと思われます。ただし、媒介契約前に変更を求めるか、買主が決まってから手続きを進めるかは、不動産会社の方針によって異なります。
まず農業委員会に「この土地は現在も農地扱いなのか」「非農地として地目変更できるのか」を確認し、その回答を不動産会社に伝えてから判断するのがよいと思います。
九州・沖縄エリアであれば、地域別に不動産売却相場や査定比較のポイントをまとめているサイトもあります。
「九州不動産売却ラボ」などで、地域名とあわせて確認してみると判断しやすいと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/7/17 21:29:17
目下、不動産屋さんが農業委員会に問い合わせてきれています。
30年以上前の測量図とかも出てきましたが、測量のやり直しをしなければならないようです。
売れそうもない土地の売買の委託契約を行うために何十万円も払わなければならないなら、毎年の固定資産税を払いつつ、いっそ死ぬまで私が塩漬けにした方がいいのか?と思ってしまってます。
ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/7/16 07:12:15
A
回答日時:
2026/7/15 17:17:38
農地転用が必要な土地ならば、まず売れません。
売れないのにお金かけて農地転用するのは勿体ないです。
宅地に変更できた場合、そこに建物を建築する人がいそうな土地ですか?
その土地の隣の区画で畑とかしている人に0円譲渡するだけしかないです。
負動産ならば、0円エステートと言うサイトがあります。
まずはそこに登録して様子見たほうが良いです。
売れないのにお金かけて農地転用するのは勿体ないです。
宅地に変更できた場合、そこに建物を建築する人がいそうな土地ですか?
その土地の隣の区画で畑とかしている人に0円譲渡するだけしかないです。
負動産ならば、0円エステートと言うサイトがあります。
まずはそこに登録して様子見たほうが良いです。
A
回答日時:
2026/7/15 16:37:42
・農地の取得は、制限されているから
・各社異なる(農業委員会の届出をする必要があるため、迅速な取引が出来ないと考えるか否か)
・課税地目が宅地で、今までより上るなら理由があるなら教えてほしいくらい不思議な内容
・各社異なる(農業委員会の届出をする必要があるため、迅速な取引が出来ないと考えるか否か)
・課税地目が宅地で、今までより上るなら理由があるなら教えてほしいくらい不思議な内容
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