教えて!住まいの先生
Q 戸建て新築の越境問題について教えてください 新築住宅を建築・引渡し後に、隣地のブロック塀が私の敷地に一部越境していることが判明しました。 経緯 * 小規模分譲地を購入しました。
* 分譲時点で売主の不動産会社が区画整理を行い、ブロック塀も設置済みでした。
* その土地をハウスメーカーが建築条件付き土地として販売し、私が購入しました。
* 家の建築・完成後に、隣地との境界確認の中で、隣家のブロック塀が私の敷地へ越境していることが判明しました。
* 越境しているのは塀の上部のみで、塀の基礎部分は越境していません。塀が少し傾いているため、上部だけが越境しています。
* 隣家も同時期に建築された新築住宅で、建て替え予定はありません。
* その後、うちのハウスメーカー、隣のハウスメーカー、市役所、分譲時の不動産会社それぞれが測量し、同じく越境が確認されました。
現在の状況
ハウスメーカーからは、お互い新築でブロック塀をやり直すのは困難なので(隣との高低差があるので、確かに難しいと思います)
「双方が越境を認識し、隣家が将来建て替える際に隣家負担で越境を解消する」
という内容の覚書を締結する提案を受けています。
しかし、私は数年以内に自宅を売却する可能性があり、越境があることで資産価値や売却時の評価への影響を心配しています。
また、完成後に初めて越境を知らされたことにも納得しておらず、本来であれば引渡し前に把握・説明できたのではないかという疑問があります。
弁護士に相談したところ、月額いくらのようなお金を覚書に盛り込むことはできるということでした。
私としてはハウスメーカーに責任があると考えているので、隣の人ではなく、ハウスメーカーに払ってほしいです。
ハウスメーカーに、” 越境が解消されるまでの間、その不利益に対する補償として、トヨタホーム様より月額◯◯円の補償金をお支払いいただくことを求めます。”と要求するのは可能でしょうか?
* その土地をハウスメーカーが建築条件付き土地として販売し、私が購入しました。
* 家の建築・完成後に、隣地との境界確認の中で、隣家のブロック塀が私の敷地へ越境していることが判明しました。
* 越境しているのは塀の上部のみで、塀の基礎部分は越境していません。塀が少し傾いているため、上部だけが越境しています。
* 隣家も同時期に建築された新築住宅で、建て替え予定はありません。
* その後、うちのハウスメーカー、隣のハウスメーカー、市役所、分譲時の不動産会社それぞれが測量し、同じく越境が確認されました。
現在の状況
ハウスメーカーからは、お互い新築でブロック塀をやり直すのは困難なので(隣との高低差があるので、確かに難しいと思います)
「双方が越境を認識し、隣家が将来建て替える際に隣家負担で越境を解消する」
という内容の覚書を締結する提案を受けています。
しかし、私は数年以内に自宅を売却する可能性があり、越境があることで資産価値や売却時の評価への影響を心配しています。
また、完成後に初めて越境を知らされたことにも納得しておらず、本来であれば引渡し前に把握・説明できたのではないかという疑問があります。
弁護士に相談したところ、月額いくらのようなお金を覚書に盛り込むことはできるということでした。
私としてはハウスメーカーに責任があると考えているので、隣の人ではなく、ハウスメーカーに払ってほしいです。
ハウスメーカーに、” 越境が解消されるまでの間、その不利益に対する補償として、トヨタホーム様より月額◯◯円の補償金をお支払いいただくことを求めます。”と要求するのは可能でしょうか?
回答
A
回答日時:
2026/7/20 23:59:51
トヨタホームさんには、過失による一時金は請求できるかもしれませんが、永続的には難しいでしょうね。
お隣さんからお金を貰うのは、民法二〇九条の事をおっしゃっていることでしょうか?
はみ出して、損害を受けている場合は償金の請求ができます。
これは所有権に付着した權利なので、その事が立証できれば、引っ越して、第三者が来てもはみ出している部分に関して償金を請求することができます。
話し合いで解決「合意書の作成でしょうか?」で済めば問題ないですが、話し合いで決着しないと裁判になってしまうので困りますね。
トヨタホームがはみ出しているわけではないので、その過失に関して民法七〇九条の損害賠償になるのではないでしょうか?
お隣さんからお金を貰うのは、民法二〇九条の事をおっしゃっていることでしょうか?
はみ出して、損害を受けている場合は償金の請求ができます。
これは所有権に付着した權利なので、その事が立証できれば、引っ越して、第三者が来てもはみ出している部分に関して償金を請求することができます。
話し合いで解決「合意書の作成でしょうか?」で済めば問題ないですが、話し合いで決着しないと裁判になってしまうので困りますね。
トヨタホームがはみ出しているわけではないので、その過失に関して民法七〇九条の損害賠償になるのではないでしょうか?
A
回答日時:
2026/7/20 18:56:03
境界ブロックの基礎は越境してないが、上の部分が越境しているのですか、非常にレアなケースですね。素人の外構業者でしょうか。損害賠償請求するなら、その業者でしょうが、いくら要求するかは難しいところです。相手が応じず、覚書で納得もできず、訴訟しても費用倒れとなる可能性が高いです。ちなみに、ブロック何段で何センチ越境しているのですか?
A
回答日時:
2026/7/20 16:50:10
A
回答日時:
2026/7/20 16:20:52
要求するのは可能だが、応じるわけない。
A
回答日時:
2026/7/20 16:20:41
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
現実的には無理です。
土地の売主は不動産会社A、仲介会社にそのHMが入っており、重要事項説明書には不動会社AとHMの両社署名・捺印が入っていると仮定して回答します。
越境実務ではそのようなケースなら将来撤去の覚書を交わすことが一般的ですが、契約前から越境事実があるのにその事実を意図的に隠して契約しているなら悪質性高いです。
ただし、越境対象がブロック天端の空中越境で、おそらく越境寸法もかなり短いと思われるので、仮に補償金が取れたとしても金額はかなり低いです。
そして相手方が任意で対応してくれないなら弁護士雇って裁判するしかないですが、そうなると完全に赤字案件になるので現実的にはHM提案の将来撤去の覚書対応のみになると思います。
現実的には無理です。
土地の売主は不動産会社A、仲介会社にそのHMが入っており、重要事項説明書には不動会社AとHMの両社署名・捺印が入っていると仮定して回答します。
越境実務ではそのようなケースなら将来撤去の覚書を交わすことが一般的ですが、契約前から越境事実があるのにその事実を意図的に隠して契約しているなら悪質性高いです。
ただし、越境対象がブロック天端の空中越境で、おそらく越境寸法もかなり短いと思われるので、仮に補償金が取れたとしても金額はかなり低いです。
そして相手方が任意で対応してくれないなら弁護士雇って裁判するしかないですが、そうなると完全に赤字案件になるので現実的にはHM提案の将来撤去の覚書対応のみになると思います。
A
回答日時:
2026/7/20 16:16:29
結論から言うと、
要求すること自体は可能です。
ただし、ハウスメーカーが
応じる法的義務があるかどうかは別問題です。
ポイントを整理します。
✅ あなたの主張に一定の根拠はあります
今回のケースでは、
・分譲会社が造成・ブロック塀を設置
・ハウスメーカーが建築条件付き土地として販売
・引渡し後に越境が判明
という流れです。
もし
「引渡し時点で既に越境していた」
のであれば、
・境界確認が不十分だった
・重要事項として説明されなかった
という点について、ハウスメーカーや売主に責任が認められる余地があります。
特に売却予定がある場合、
・売却価格への影響
・買主への説明義務
・住宅ローン審査への影響
など、不利益が生じる可能性はあります。
✅ 月額補償を要求することは可能
例えば、
「越境が解消されるまでの間、その不利益に対する補償として、毎月○○円を支払ってください」
という提案自体は自由にできます。
弁護士がおっしゃるように、
契約(和解・覚書)の内容として盛り込むことも可能です。
ただし、
相手が同意しなければ成立しません。
法律で当然に毎月支払う義務が発生するわけではありません。
✅ むしろ現実的なのは一時金
実務では、
・解決金
・迷惑料
・資産価値低下への補償
として
一括で○十万円~○百万円
という形で和解するケースの方が多いです。
月額補償は、
・いつまで続くか分からない
・売却したらどうするのか
など問題が多く、企業側は嫌がることが多いです。
✅ あなたが一番気にすべき点
「将来売却するときの価値」
これです。
売却時には
・越境がある
・覚書がある
ことを説明する必要があります。
覚書があれば売却自体は可能ですが、
買主によっては
「値引きしてください」
と言われる可能性があります。
この"値引きリスク"こそが、あなたの実際の損害になり得ます。
✅ ハウスメーカーへ伝えるなら
例えば次のように伝えるのがよいでしょう。
「本件は引渡し後に初めて越境が判明したものであり、将来売却時の資産価値低下や売却条件への影響を懸念しています。そのため、覚書だけでは不利益が解消されません。越境が解消されるまでの補償についてご提案をお願いしたいと考えています。」
月額補償という形を提示しても構いませんが、「一時金による解決も含めて協議したい」としておく方が、相手も交渉に応じやすいでしょう。
なお、責任の主体がハウスメーカーなのか、土地の売主(分譲会社)なのかは契約内容によって異なります。売買契約書や重要事項説明書の内容次第では、補償を求める相手はハウスメーカーだけでなく売主にも及ぶ可能性があります。既に弁護士に相談されているのであれば、契約書を確認してもらい、「誰に対してどのような法的責任を主張できるか」を整理した上で交渉を進めるのが最も有利です。
<※本回答はAIの情報を元に、推敲・加工をして作成しております。>
要求すること自体は可能です。
ただし、ハウスメーカーが
応じる法的義務があるかどうかは別問題です。
ポイントを整理します。
✅ あなたの主張に一定の根拠はあります
今回のケースでは、
・分譲会社が造成・ブロック塀を設置
・ハウスメーカーが建築条件付き土地として販売
・引渡し後に越境が判明
という流れです。
もし
「引渡し時点で既に越境していた」
のであれば、
・境界確認が不十分だった
・重要事項として説明されなかった
という点について、ハウスメーカーや売主に責任が認められる余地があります。
特に売却予定がある場合、
・売却価格への影響
・買主への説明義務
・住宅ローン審査への影響
など、不利益が生じる可能性はあります。
✅ 月額補償を要求することは可能
例えば、
「越境が解消されるまでの間、その不利益に対する補償として、毎月○○円を支払ってください」
という提案自体は自由にできます。
弁護士がおっしゃるように、
契約(和解・覚書)の内容として盛り込むことも可能です。
ただし、
相手が同意しなければ成立しません。
法律で当然に毎月支払う義務が発生するわけではありません。
✅ むしろ現実的なのは一時金
実務では、
・解決金
・迷惑料
・資産価値低下への補償
として
一括で○十万円~○百万円
という形で和解するケースの方が多いです。
月額補償は、
・いつまで続くか分からない
・売却したらどうするのか
など問題が多く、企業側は嫌がることが多いです。
✅ あなたが一番気にすべき点
「将来売却するときの価値」
これです。
売却時には
・越境がある
・覚書がある
ことを説明する必要があります。
覚書があれば売却自体は可能ですが、
買主によっては
「値引きしてください」
と言われる可能性があります。
この"値引きリスク"こそが、あなたの実際の損害になり得ます。
✅ ハウスメーカーへ伝えるなら
例えば次のように伝えるのがよいでしょう。
「本件は引渡し後に初めて越境が判明したものであり、将来売却時の資産価値低下や売却条件への影響を懸念しています。そのため、覚書だけでは不利益が解消されません。越境が解消されるまでの補償についてご提案をお願いしたいと考えています。」
月額補償という形を提示しても構いませんが、「一時金による解決も含めて協議したい」としておく方が、相手も交渉に応じやすいでしょう。
なお、責任の主体がハウスメーカーなのか、土地の売主(分譲会社)なのかは契約内容によって異なります。売買契約書や重要事項説明書の内容次第では、補償を求める相手はハウスメーカーだけでなく売主にも及ぶ可能性があります。既に弁護士に相談されているのであれば、契約書を確認してもらい、「誰に対してどのような法的責任を主張できるか」を整理した上で交渉を進めるのが最も有利です。
<※本回答はAIの情報を元に、推敲・加工をして作成しております。>
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