教えて!住まいの先生
Q 排水設備更新工事の瑕疵担保責任期間は一般的または民法などあれば、引き渡しから何年くらいか教えてください。 対象物件 築年数50年のマンション
業者の契約書に新築でないマンションは引き渡しから1年と記載ありこの年数が妥当かどうか知りたい次第です。
よろしくお願い致します
(工事詳細は20戸程度規模のマンション駐車場に埋まっている汚水、排水管の更新と排水溝コンクリ劣化で一部空洞化がみられたため、全ての排水溝を更新する400万くらいの工事)
よろしくお願い致します
(工事詳細は20戸程度規模のマンション駐車場に埋まっている汚水、排水管の更新と排水溝コンクリ劣化で一部空洞化がみられたため、全ての排水溝を更新する400万くらいの工事)
質問日時:
2026/7/27 11:11:19
解決済み
解決日時:
2026/7/28 15:28:34
回答数: 3 | 閲覧数: 106 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/7/28 15:28:34
既存マンションの場合は、排水設備だけの故障ではなく、躯体や他の設備の状態にもよりますので、必ずしも新築のような長期保証を当然に求める性質の工事ではありません。
排水設備の不具合は、通常使用を開始すると比較的早期に発見されることが多いため、「施工後1年間問題がなければ、施工上の問題は一定程度確認できた」という考え方はあります。
そのため、築50年の既存マンションの排水設備更新工事で、契約書に「引渡し後1年間保証」とあることは、実務上は妥当な範囲と考えられます。
ただし、工事費が高額で工事範囲が大規模であれば、管理組合としては2~3年程度の保証を交渉する余地はあります。
排水設備の不具合は、通常使用を開始すると比較的早期に発見されることが多いため、「施工後1年間問題がなければ、施工上の問題は一定程度確認できた」という考え方はあります。
そのため、築50年の既存マンションの排水設備更新工事で、契約書に「引渡し後1年間保証」とあることは、実務上は妥当な範囲と考えられます。
ただし、工事費が高額で工事範囲が大規模であれば、管理組合としては2~3年程度の保証を交渉する余地はあります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/7/28 15:28:34
お忙しい中ご回答ありがとうございます。また、建設的なご提案までありがとうございました。
質問に対して理路整然と要点くださりためになりましたのでベストアンサーに選ばせてもらいました。
回答
A
回答日時:
2026/7/27 12:50:44
☆、質問とする件で新築住宅建物では、H:19年法律第66号で特定住宅
瑕疵担保責任の履行法が成立をしました。故に、それ以前の建物となり、
その場合の中古住宅は、売り主や不動産業者との契約約款証の次第です。
また、その瑕疵担保補責任の履行法では、新築建物の完了検査済証と建
築主との引き渡し日から、主要構造は10年以上です。その他は売り主と
買主の次第ですが、たた他の部分の保証期間は一年以内なようですよ。
瑕疵担保責任の履行法が成立をしました。故に、それ以前の建物となり、
その場合の中古住宅は、売り主や不動産業者との契約約款証の次第です。
また、その瑕疵担保補責任の履行法では、新築建物の完了検査済証と建
築主との引き渡し日から、主要構造は10年以上です。その他は売り主と
買主の次第ですが、たた他の部分の保証期間は一年以内なようですよ。
A
回答日時:
2026/7/27 11:19:34
難しい話なので、AI回答にします。
1年は妥当ですね。
■AI回答
排水設備更新工事の瑕疵担保責任(現:契約不適合責任)の期間は、民間工事の標準的な契約(約款)や一般的な工事業者独自の保証において、引き渡しから「1年間〜2年間」と定められるケースが最も多いです。
民法上の原則や業界の実務をもとに整理すると以下のようになります。
1. 業界の一般的な基準(約款・独自保証)
設備本体や機器類: 引き渡しから1年間とされるのが一般的です。
配管の施工部分(工事そのもの): 国土交通省などが中央建設業審議会で定めている「民間連合協定工事請負契約約款」などの標準約款では、原則として引き渡しから2年間と定められています。
小規模・個別業者: 独自に「工事保証1〜3年」と特約を設けているケースが多く、1年間という設定も珍しくありません。
2. 民法上の原則(法律のルール)2020年4月の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という名称に変わりました。
民法の原則(特約がない場合)では、引き渡しからの期間ではなく、発注者が不具合を「知った時から1年以内」に施工業者へ通知すれば、引き渡しから最長5年間(または10年間)は修補や損害賠償を請求できることになっています。
■結論
実際の工事契約では、この民法の原則をそのまま適用すると業者のリスクが長期間続くため、契約書の「特約」によって「引き渡しから1年(または2年)以内に限る」と期間を制限して合意するのが通例です。
1年は妥当ですね。
■AI回答
排水設備更新工事の瑕疵担保責任(現:契約不適合責任)の期間は、民間工事の標準的な契約(約款)や一般的な工事業者独自の保証において、引き渡しから「1年間〜2年間」と定められるケースが最も多いです。
民法上の原則や業界の実務をもとに整理すると以下のようになります。
1. 業界の一般的な基準(約款・独自保証)
設備本体や機器類: 引き渡しから1年間とされるのが一般的です。
配管の施工部分(工事そのもの): 国土交通省などが中央建設業審議会で定めている「民間連合協定工事請負契約約款」などの標準約款では、原則として引き渡しから2年間と定められています。
小規模・個別業者: 独自に「工事保証1〜3年」と特約を設けているケースが多く、1年間という設定も珍しくありません。
2. 民法上の原則(法律のルール)2020年4月の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という名称に変わりました。
民法の原則(特約がない場合)では、引き渡しからの期間ではなく、発注者が不具合を「知った時から1年以内」に施工業者へ通知すれば、引き渡しから最長5年間(または10年間)は修補や損害賠償を請求できることになっています。
■結論
実際の工事契約では、この民法の原則をそのまま適用すると業者のリスクが長期間続くため、契約書の「特約」によって「引き渡しから1年(または2年)以内に限る」と期間を制限して合意するのが通例です。
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