教えて!住まいの先生
Q 売りたい土地が現在住んでいる場所から遠い為、司法書士に依頼すれば、不動産の最寄りの法務局で全て相続登記をやってもらえるのでしょうか?
やはり、最初は自分で売りたい土地の管轄内の法務局に行かなければなりませんか?
又、何度も通う必要があるのでしょうか?
又、何度も通う必要があるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/8/4 18:35:36
結論からいうと、司法書士に依頼すれば、原則としてご本人が土地の管轄法務局へ行く必要はありません。何度も現地へ通う必要も通常はありません。
相続登記の申請先は土地を管轄する法務局ですが、司法書士はオンラインなどで遠方の不動産についても申請できます。そのため、土地の近くではなく、現在のお住まいの近くにいる司法書士へ依頼することも可能です。
依頼後は、一般的に次の流れです。
1.司法書士が相続人や土地の登記状況を確認する
2.戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書などを準備する
3.必要書類へ署名・押印し、郵送などで渡す
4.司法書士が管轄法務局へ相続登記を申請する
戸籍なども郵送で取得できるものが多いため、現地へ行かずに進められる可能性が高いです。
まずはお住まいの近くの司法書士へ「遠方の土地の相続登記を、現地へ行かずに依頼できるか」「必要書類の取得も任せられるか」「費用総額はいくらか」を確認するとよいと思います。
相続登記の申請先は土地を管轄する法務局ですが、司法書士はオンラインなどで遠方の不動産についても申請できます。そのため、土地の近くではなく、現在のお住まいの近くにいる司法書士へ依頼することも可能です。
依頼後は、一般的に次の流れです。
1.司法書士が相続人や土地の登記状況を確認する
2.戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書などを準備する
3.必要書類へ署名・押印し、郵送などで渡す
4.司法書士が管轄法務局へ相続登記を申請する
戸籍なども郵送で取得できるものが多いため、現地へ行かずに進められる可能性が高いです。
まずはお住まいの近くの司法書士へ「遠方の土地の相続登記を、現地へ行かずに依頼できるか」「必要書類の取得も任せられるか」「費用総額はいくらか」を確認するとよいと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/8/4 18:35:36
助かりましたm(_ _)m
回答
A
回答日時:
2026/8/4 17:39:04
そのための司法書士です。管轄の司法書士に頼んだら行く必要はない
A
回答日時:
2026/8/4 16:23:21
司法書士に依頼すれば、法務局へ出向く必要はありません。司法書士も役所とは郵送でやりとりするので、普通は遠方地に行きません。
なお、売却の際には本人確認のため、司法書士から一度面談を求められることが多く、その際はお会いいただく必要があります。
なお、売却の際には本人確認のため、司法書士から一度面談を求められることが多く、その際はお会いいただく必要があります。
A
回答日時:
2026/8/4 15:55:20
最寄りの管轄法務局でもなければ、出向くことはありません(オンライン申請)
A
回答日時:
2026/8/4 15:00:18
現在ほとんどの司法書士はオンライン申請を行っていますので、全国どこの法務局でも登記所まで行かずに登記申請しています。
※:オンラインで申請書だけ送信して、添付書類は郵送でやりとりしています。
質問者が行きやすい(最寄りの)司法書士事務所で依頼すればいいでしょう。
一度は最低限行く必要(面談のため)がありますが、それ以外は郵送でも対応可能です。
なお、あらかじめ最寄りの市区町村役場に行って、写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参して、「○○(被相続人・死亡した人)の相続手続き」に必要となる戸籍を一式欲しいと言って請求すれば、被相続人についての戸籍はすべて用意してもらえます。
ただし、集めるのに日数がかかることがあります。
また、次の書類もあれば話が早く進みます。
・被相続人の除住民票または戸籍の附票(除附票)
・相続人全員の現在の戸籍
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
なお、相続する不動産のわかるもの(今年度の固定資産税の納付書が来ていると思います)を持参すれば、登記費用の計算もざっくりしてもらえるでしょう。
登録免許税(登記の際に必要となる税金)の計算に固定資産税の評価額が必要です。
※:オンラインで申請書だけ送信して、添付書類は郵送でやりとりしています。
質問者が行きやすい(最寄りの)司法書士事務所で依頼すればいいでしょう。
一度は最低限行く必要(面談のため)がありますが、それ以外は郵送でも対応可能です。
なお、あらかじめ最寄りの市区町村役場に行って、写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参して、「○○(被相続人・死亡した人)の相続手続き」に必要となる戸籍を一式欲しいと言って請求すれば、被相続人についての戸籍はすべて用意してもらえます。
ただし、集めるのに日数がかかることがあります。
また、次の書類もあれば話が早く進みます。
・被相続人の除住民票または戸籍の附票(除附票)
・相続人全員の現在の戸籍
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
なお、相続する不動産のわかるもの(今年度の固定資産税の納付書が来ていると思います)を持参すれば、登記費用の計算もざっくりしてもらえるでしょう。
登録免許税(登記の際に必要となる税金)の計算に固定資産税の評価額が必要です。
A
回答日時:
2026/8/4 14:59:46
行かなきゃいけないなら司法書士に依頼する意味が無い。
うちは祖母と父の相続で3市合計100筆くらいの土地があったけど、その相続登記等で私が法務局に行った回数は、ゼロ。地元だけどゼロ回。もちろん司法書士とは何度かやり取りしたけど。
遠方で司法書士に依頼するのに自分が出向かなきゃいけないとか、じゃあ何のために依頼するの? って話になる。まあ最初の依頼は直接会った方がいいかもだけど、これだって電話やリモート、郵送でなんとでもなる。地元の司法書士だって行き来せず郵送(レターパック)でのやり取りが多かったし。
うちは祖母と父の相続で3市合計100筆くらいの土地があったけど、その相続登記等で私が法務局に行った回数は、ゼロ。地元だけどゼロ回。もちろん司法書士とは何度かやり取りしたけど。
遠方で司法書士に依頼するのに自分が出向かなきゃいけないとか、じゃあ何のために依頼するの? って話になる。まあ最初の依頼は直接会った方がいいかもだけど、これだって電話やリモート、郵送でなんとでもなる。地元の司法書士だって行き来せず郵送(レターパック)でのやり取りが多かったし。
A
回答日時:
2026/8/4 14:59:19
司法書士に依頼すれば、不動産の最寄りの法務局で全て相続登記をやってもらえるのでしょうか?
→可能です。
最初は自分で売りたい土地の管轄内の法務局に行かなければなりませんか?
又、何度も通う必要があるのでしょうか?
→登記手続きに関しては一切不要です。
→可能です。
最初は自分で売りたい土地の管轄内の法務局に行かなければなりませんか?
又、何度も通う必要があるのでしょうか?
→登記手続きに関しては一切不要です。
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