教えて!住まいの先生
Q 【土地売却後の地中埋設物の責任について】 売却した土地に20Mほど農業用の排水土管が埋設されています。契約時に買主にはその存在を通知しております。
今後、埋設土管が破損して土地の地盤が沈下したりした場合、売主は賠償などの責任を負いますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/9/30 22:15:44
アヴィさんのご意見のように「余水排池権(よすいはいちけん)」というものがあります。
民法には、隣接する土地との関係を調整するためのルールがいくつか定められています。
例えば、高低差のある土地では、高地の所有者が生活排水などを流すために、低地の土地を通過させることができる権利が認められる場合があります。
これを「余水排池権(よすいはいちけん)」という。(民法第220条)。
ただし、この権利を行使する側は、低地の所有者にとって最も損害が少ない場所と方法を選ぶ必要はあるのですが、都市化が進むことによって地方公共団体が公共下水道を設置する場合に下水道法という法律が関わってきます。
下水道法では、区域内の土地所有者は、その土地の下水を公共下水道に流入させることが義務付けられています(同法第10条)。
他人の土地を通らなければ公共下水道に接続することが物理的・経済的に困難な場合、下水道法第11条により、その土地や設備を使用する権利が認められています。
これも「余水排池権」に該当するものと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/9/30 22:15:44
ありがとうございました!
回答
A
回答日時:
2026/8/7 13:47:43
売主が、その旨を重要事項説明書に記載してあれば責任は負わないでしょ。
例え、買い主が余水排池権を知らなくても。
A
回答日時:
2026/8/7 09:39:52
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
埋設管の存在を通知しているなら、売主は基本的に責任は負いません。
A
回答日時:
2026/8/6 20:54:28
通知はその通りなのですが
そもそも、埋蔵物と沈下の因果関係が証明できないでしょう
掘るだけでも一苦労だし、すでに壊れていることが推測できますので、沈下の特定をするのは困難です
A
回答日時:
2026/8/6 19:46:16
買主に対する説明義務が履行されている限り、地中埋設物で契約不適合責任を問われることはありません。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地