教えて!住まいの先生

Q 保安林って、所有するメリットや資産価値って ありますか? 親が他界して、遺産を調べたら約3,000坪の 保安林があったのですが、これって 私が相続して所有することになにかメリットは

ありますか?

所在地は離島で海岸線沿いなんですが、
自分で少し調べた範囲では固定資産税は
課税されないけど、地目変更はまず無理で、
土地の現状を変えた場合には地主に
現状回復の義務があるなど、面倒そうな
感じです。

ぶっちゃけ、保安林に資産価値ってありますか?
相続しないで、県に引き取ってもらったほうが
良いですかね?
質問日時: 2026/8/8 15:01:34 解決済み 解決日時: 2026/8/10 22:00:16
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/8/10 22:00:16
はい、質問者様の懸念どおりですね。

保安林は何ともならないです。

市町村や県に対して贈与の申し出は可能ですが、引き取ってくれるかどうかは、わからないです。

保安林は社会的には意味がありますが、個人の所有にはそぐわない財産ですね。

なんとか手放すことを考えた方が良いと思います。
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A 回答日時: 2026/8/9 18:26:06
保安林
・都道府県の許可を得なければ土地の形質の変更ができず、林業用の小さな小屋程度なら許可が下りるが、別荘を建てたり畑にしたり太陽光発電にしたりといった開発行為は一切できない。
・都道府県から伐採許可を得れば木を伐って丸太を売ることができるが、伐る面積や伐り方に制限がある。
・上記の制限がかかるので、固定資産税が非課税とされている。
よって、資産価値はほぼゼロです。県に引き取ってくれと言っても引き取ってくれないので、下手をすると負の財産でしかない保安林をお前が相続してくれと相続人で押し付け合うことになるかも。
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A 回答日時: 2026/8/9 07:08:05
保安林は土地所有者からの申請に基づき都道府県が指定しているため、土地所有者が亡くなった場合都道府県は土地の相続=保安林指定の継承という考え方をします。
分かりやすく説明すると都道府県は親が申請して保安林指定したのだから、土地を相続した子供が保安林指定を認めるのは当たり前と考えます。
保安林にデメリットがあるから都道府県に寄付を受け付けろと言っても、親が行った保安林指定を相続で継承してるから無理と言われて終わりです。
メリットも資産価値もありませんが、土地として譲渡したり売却することはできるので奇特な人がいれば売れるかも知れません。
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A 回答日時: 2026/8/8 16:01:09
登記をしなくても相続人として追っ手が掛かるわけだし、現状変わらないのでは
誰も要らない不動産を、行政が引き取ることはない
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A 回答日時: 2026/8/8 15:23:28
価値は無いと思うが、県は引取ません。

相続したら、物好きな人に売ってしまいましょう。
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