教えて!住まいの先生
Q アパートが台風で屋根が飛んだ 保証は?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/8/10 01:46:36
貸主の場合
建物の火災保険に加入していて風水害も補償範囲であれば、支払限度額を上限としてその範疇で補償されます。
まあ台風で吹き飛ぶほど老朽化してるなら取り壊しになるかもしれないけど。
借主の場合
家財道具が被害を受けた場合、入居時に加入した火災保険で補償されます。
補償内容と上限額については貸主の場合と同じ仕組みです。
なお、修繕工事で当面の間居住できない場合は仮住居を手配してもらうことになりますが、その場合は改めて金銭的な交渉をする必要があります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/8/10 01:46:36
ありがとうございました。 参考になりました。
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